インボイス制度に対応しよう! 登録申請方法について徹底解説!
2023年10月1日以降、消費税額の仕入税額控除の要件として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
適格請求書(インボイス)を発行するためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。
なお、インボイス制度導入のタイミングと同時にインボイスを発行するためには、一定の場合を除き、2023年3月31日までに申請書を提出する必要があるので注意が必要です。
本記事では、インボイス発行の登録申請方法について詳しくご説明します。
インボイスをわかりやすく解説した特集はこちらです。
インボイス発行の登録申請について
消費税の仕入れ税額控除の要件として、原則インボイスの保存が必要になります。
仕入れ税額控除が必要な課税事業者は取引先にインボイスを発行してもらう必要がでてきました。
つまり、取引先にインボイスを発行するためには、納税地の所轄税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。
逆に、取引先も当事者もインボイスの保存が必要ないのであれば、登録申請することにより、支払う必要のない消費税を支払う可能性も出てきてしまいます。
そのため、登録申請書を提出するかどうかについては慎重に検討しなければなりません。
インボイス制度に係る申請書・届出書の種類について
インボイス制度で登録等のために用意されている様式は次の8種類です。
- 適格請求書発行事業者の登録申請書(登録時に使用)
- 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書(変更事由が生じた時に使用)
- 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書(取消時に使用)
- 適格請求書発行事業者の死亡届出書(適格請求書発行事業者が死亡時に使用)
- 任意組合等の組合員のすべてが適格請求書発行事業者である旨の届出書(いわゆる「JV」ジョイントベンチャーのような場合、組合員全員が登録してある場合に使用)
- 任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書(組合員のうち1組でも登録をやめたり、登録していない組合員が増えた場合に使用)
- 任意組合等の組合員のすべてが適格請求書発行事業者である旨の届出事項の変更届出書(登録された組合員に変更事由が生じた場合に使用)
- 任意組合等の清算が結了した旨の届出書(JVが終了した場合に使用)
なお、登録時に提出する適格請求書発行事業者の登録申請書は、国外事業者と国外事業者以外の事業者で申請書の様式が異なります。
さらに、提出する時期によっても申請書の様式が異なるため、提出時期の期限間際に提出する場合、様式に合致しているか確認が必要です。
提出時期 |
国外事業者以外 |
国外事業者 |
2021年10月1日~2023年9月30日 |
第1-(1)号様式 |
第1-(2)号様式 |
2023年10月1日~2024年9月30日 |
第1-(3)号様式 |
第1-(4)号様式 |
2024年10月1日~ |
第1-(5)号様式 |
第1-(6)号様式 |
2種類の登録方法について
インボイス制度が導入される2023年10月1日から遅滞なくインボイスを発行するためには、原則として2023年3月31日までに申請を行う必要があります。
申請を行う方法として、書面を郵送する申請とe-Taxによる電子申請の2つの方法があります。
ここからは、2つの申請方法について詳しくご説明します。
方法1:書面の郵送申請について
登録申請書を書面で郵送する場合は、必要事項を記入した登録申請書を、郵送にてインボイス登録センターへ送付します。なお、申請書類等の、各センターへの直接持込みはできません。
所轄税務署の窓口及び時間外収受箱への提出は可能ですが、各センターへの郵送が推奨されています。
また、正本を提出するだけでなく、申請書面の写しをとり控えとし、必要な切手を貼った返信用封筒とともに同封すると、税務署が収受印を押した控えを返送してくれるので、しっかりと証拠を残すことができます。
方法2:e-Taxでの申請について
電子申請によるインボイスの登録申請は、e-Taxソフトのほかにパソコンを利用して申請するe-Taxソフト(WEB版)およびスマートフォン・タブレットを利用して申請するe-Taxソフト(SP版)により行えます。
この場合は、事前に電子証明書(マイナンバーカード等)と利用者識別番号等が必要なので、準備しておきましょう。
e-Taxソフト(WEB版)、e-Taxソフト(SP版)による申請は画面に表示された質問に回答していくことで、入力漏れ等がなく、スムーズに申請できるようになっています。
また、電子申請する場合、登録通知書を電子データで受領することもできます。
登録申請書の記入内容について
登録申請時に記入しなければならない内容は次のとおりです。
- 住所又は居所、本店又は主たる事務所の所在地
- 納税地
- 氏名又は名称
- 代表者氏名
- 法人番号
- 事業者区分
- 困難な事情(2023年3月31日までに登録申請書の提出が困難な理由があった場合、その理由を記入する。※一定の場合を除く)
- 税理士署名(税理士の代理申請の場合のみ)
- 免税事業者の確認
- 登録要件の確認
上述した内容を適切に記入するようにしてください。
インボイス制度の登録申請の3つのフロー
2023年10月1日からのインボイス制度に対応するためには、自身の状況を確認し、インボイスを発行する必要がある場合、一定の期限までに登録申請を行う必要があります。
また、取引先がどのような対応をとっているかを確認するために、自社の情報を提供し、相手の登録状況等を確認することで、仕入れ税額控除の計算がスムーズに進みます。
登録申請のフローとしては、申請書の作成、税務署長への提出、取引先の状況確認の3つの流れがあります。
ここからは、3つのフローについて詳しくご説明したいと思います。
フロー1:申請書作成
国外事業者か国外事業者以外か、また提出する時期によっても登録申請書の様式が異なるので、自身の状況を確認し、対応する申請書の様式を確認して作成する必要があります。
フロー2:所轄の税務署長に提出
作成した書面を郵送する場合、インボイス登録センターに郵送します、また書面を持参して提出する場合は、所轄の税務署の窓口や時間外収受箱に提出します。また、e-Taxによって、オンライン申請をすることもできます。
なお、インボイス制度導入と同時にインボイスを発行するためには、一定の場合を除き2023年3月31日までに、申請書を提出する必要がありますので注意が必要です。
フロー3:取引先の状況確認
スムーズな消費税申告のためには、取引先のインボイス制度対応の状況確認が必須です。
相手方に確認しづらいとは思いますが、スムーズなやり取りのためにも、自社の番号を通知し、取引先の状況を確認してみましょう。
登録申請をオンラインで行っている場合は、電子交付された登録通知書を添付すると確認がスムーズです。
インボイス制度の登録申請について理解を深めましょう!
ここまで、インボイス制度導入にともなう登録と申請方法について解説しました。
インボイス制度の登録・申請を行うにあたっては各種様式が定められているため、期限までに適切に処理しておく必要があります。
できるだけ早めに準備をし、インボイス制度導入手続きを進めましょう。
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