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医療費控除とは? 控除の対象や申請時に必要なもの、注意点まで解説

監修者: 税理士・米国税理士・認定心理士  竹中 啓倫

医療費控除とは? 控除の対象や申請時に必要なもの、注意点まで解説

確定申告時に本人や家族の支払った医療費に応じて、所得を控除できる制度が医療費控除です。

ただし、全ての人の医療費が対象となるわけではありません。

今回は、医療費が高額となった時に活用したい医療費控除の対象や、申請のために用意する書類、注意点についてわかりやすく解説します。

個人事業主はもちろん、会社員も対象となる制度ですので、参考にしてください。


医療費控除とは

医療費控除とは、本人およびその家族が医療費を負担した場合、その金額に応じて所得税と住民税を軽減する制度です。

近年、高額な医療費となるケースも見られるため、医療費の一部を所得から控除し、支払税額等を減らすことによって、支払医療費を間接的に補填する仕組みとなっています。

支払医療費が還付されるわけではなく、税額分しか還付されないことに注意してください。


医療費控除の対象

医療費控除の対象となる医療費は、「病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」が対象となります。

どんなに高額であっても条件に該当する限り、医療費に該当します。

計算期間は、1月1日から12月31日までです。実際に支払った医療費がその年分の医療費になるため、未払の医療費は支払った時点、つまり翌年に支払った場合はその年の医療費になります。

前年の未払医療費を今年支払った場合、今年の医療費になります。

参考:医療費を支払ったとき|国税庁

医療費控除の対象者

対象になる者

対象にならない者

  • 本人
  • 本人と生計を一にする配偶者
  • 本人と生計を一にする親族
  • 生計を別にする配偶者
  • 生計を別にする親族
  • 生計を一にする親族以外のもの

本人、または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、支払医療費の年間の合計金額が「10万円」または「総所得金額などの5%」(総所得金額などが200万円未満の人)のうち、小さい金額分の医療費控除を受けられます。

計算した金額が0以下の場合は、控除を受けることはできません。

医療費には、公共交通機関の費用と緊急の場合のタクシー代も含めることができます。

ただし、生命保険などから支給される入院給付金、健康保険などから支給される高額療養費や家族療養費、出産育児一時金などは支払医療費の合計から差し引く必要があります。

医療費控除の対象となる支払い

  • 入院、通院費用のうち治療医目的のもの
  • 出産費用
  • 歯科眼科費用のうち審美目的でないもの
  • 健康増進目的を除く医薬品
  • 交通費(公共交通機関及び緊急の場合のタクシー代)

支払医療費が医療費控除に該当するかは、その医療行為が治療のために必要な行為なのかどうかで判断されます。健康診断は検査によって異常が見つかった場合は治療扱いとなり、診断費用は医療費控除の対象となります。

また、医師などの判断で受けたPCR検査の費用なども、医療費控除に含めることができます。

医療費控除の対象とならない支払い

  • 美容整形
  • リラクゼーション目的のマッサージ
  • 美容を目的とした歯のオールセラミック治療
  • 健康維持のために購入した健康補助食品
  • 異常がみられなかった場合の人間ドックや健康診断の費用

医療費控除の対象とならない支払いとは、一言で言えば「治療行為ではないこと」に対する支払いです。

美容整形や美容を目的とした歯のオールセラミック治療は、審美目的で治療行為ではないため、医療費の対象にはなりません。

また、健康維持のために購入した健康補助食品や異常がみられなかった場合の人間ドックや健康診断の費用は健康増進が目的ですので、対象外です。

また、視力矯正目的の眼鏡も視力の治療ではないため、医療費控除の対象とはなりませんので注意してください。


医療費控除申請時に必要なもの

ここからは、医療費控除の申請時に必要なものについて解説します。

1.医療費控除の明細書

医療費控除の明細書は、各自が保管している領収書から病院名や金額を転記して作成します。

医療費控除の明細書の書式は、税務署、または国税庁のサイトからダウンロードできます。

インターネット上で提供されているExcelのテンプレートの利用もおすすめです。

金額を入力することで自動で計算がされるため、手間がかからず間違いも起こりにくく便利です。

ビズオーシャンでは、医療費控除の明細を効率的に作成できるテンプレートをご用意しております。

無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

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2.確定申告書

確定申告書の書式は税務署の窓口で入手するほか、国税庁のサイトからダウンロードできます。

ただし、従来の確定申告書にはAとBの書式がありましたが、令和4年度よりAの書式が廃止され、従来のBの書式に一本化されているので注意してください。

記入箇所は増えていますが、実際に記入する項目は以前と変わりません。

3.源泉徴収票

会社から交付される源泉徴収書も確定申告に必要です。

以前は、確定申告時に源泉徴収票の添付が必要でしたが、2019年より不要となりました。

ただし、確定申告に必要な金額が記載されていますので、雇用主から忘れずに交付してもらいましょう。

4.医療費通知

医療費通知とは、自分の加入している健康保険組合などから送られてくる年間の医療費額を通知する書類です。

領収書等を保管していない場合や、紛失してしまった場合は、領収書の代わりに医療費通知書を利用して確定申告を行うことができます。

インターネット経由で送付される医療保険者の電子署名と、その署名の電子証明書が付いた医療費通知情報も医療費通知として使用可能です。

ただし、医療費通知はその発行時期により、申告年の12月分などが記載されない場合があります。その場合は、領収書の金額を転記してください。

5.その他(マイナンバー)

確定申告書にはマイナンバーの記載が要求されています。

マイナンバーカードや通知書等、マイナンバーのわかるものを用意したうえで、確定申告を行ってください。


医療費控除の申請方法

ここからは、医療費控除の申請方法について順を追って解説します。

1.医療費控除の対象か確認する

医療費控除の対象となるための判断基準は、治療のために必要な行為であるかどうかです。

保険適用になる疾病の場合、その範囲での治療は認められます。保険適用外の場合、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であることが必要です。

健康診断等の場合、原則は医療費控除の対象にはなりません。

ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、治療を受けた場合や特定健康診査を実施した医師の指示により一定の特定保健指導を受けた場合、医療費控除の対象に含まれます。

2.医療費控除金額を計算する

医療費控除の対象となる医療費を特定した後、領収書や医療費通知の金額を合計して、支払医療費の金額を特定します。その後、医療費から控除の対象となる金額を差し引きます。

たとえば、高額医療費等の支払いによって、役所から返金される医療費は控除の対象です。申請時に返金が決定していなくても、決定されることが確実な場合は控除するようにしてください。

控除せずに後日返金が確定した場合、所得税の修正申告を行う必要が出てきます。また、生命保険等で給付金が支払われる場合も控除が必要です。

3.確定申告書と医療費控除の明細書を作成する

税務署の窓口や国税庁のホームページから「確定申告書」や「医療費控除の明細書」を入手し、作成します。

インターネットやスマートフォンを利用して、e-Taxで確定申告書を作成することもできます。

以前は、カードリーダーなどを用意する必要がありましたが、現在はスマートフォンでマイナンバーカードを読みこんで、確定申告ができるようになりました。

4.明細書を税務署に提出する

確定申告時に、確定申告書とともに医療費控除の明細書を税務署に提出する必要があります。

e-Taxで申告する場合、内容によっては書類での提出は不要です。なお、確定申告期間は通常2月16日より3月15日です。

しかし、土日祭日の関係やコロナウイルス蔓延防止の観点から、申告期限は変更となる場合があります。最新の情報については、税務署にお問い合わせください。

また、医療費控除のみを申告する還付申告の場合は、1月1日以降より申告可能となりますので、早めに申告しましょう。

5.医療費控除で戻る還付金を確認する

還付金は、申告後1か月~1か月半程度の目安で入金がされます。

e-Taxを利用して申告した方については、還付金の処理状況をウェブ上で確認することができます。


医療費控除に関する注意点

ここからは、医療費控除を受ける際の注意点について解説します。

1.医療費控除の対象外となるものを把握しておく

医療費控除の対象とされるためには、それが治療のために必要な行為なのかどうかが判断基準になります。

健康増進や健康維持に関するものや、美容整形・審美歯科のように治療目的ではない費用は医療費控除には該当しません。

ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見されて治療を受けた場合、特定健康診査を実施した医師の指示により一定の特定保健指導を受けた場合は、医療費控除の対象に含まれます。

また、視力矯正を目的とした眼鏡も医療費控除の対象にはなりません。

2.扶養家族との合算も可能

医療費控除は本人だけではなく、生計を一にする配偶者や親族も合算できます。

扶養している配偶者と子どもの医療費を合わせて申告しているケースはよく見られます。

配偶者の所得が少なく、子どもが働いていない場合、合算したほうが節税効果も大きくなるので、おすすめです。

3.医療費控除明細書の作成が必要

医療費の領収書の提出が不要となった代わりに、医療費控除明細書の作成が必要となりました。

領収書を一つひとつ明細書へ記載しなくても、医療保険者等から交付を受けた医療費通知を添付すれば、明細書の記入を省略できます。

なお、領収書の原本は5年間保管しなければなりません。税務署から要請があった場合は提示する必要がありますので、ご注意ください。

4.セルフメディケーション税制を活用する

今まで、健康診断や健康維持のための費用は、例外を除いて医療費控除に含まれていませんでした。

しかし、現在の高齢化進行による医療費負担の増大を緩和するため、セルフメディケーション税制が導入されました。

セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防のために一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けられる制度です。

対象の医薬品を1万2000円以上購入した年は適用できるため、今までより低額で利用できることが特徴です。予防接種等の費用も対象にできるなど、対象範囲も広がりました。

なお、この税制は5年間の特例として導入されましたが、期限が延長され、令和8年12月31日までの適用とされましたので注意が必要です。

参考:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について|厚生労働省


医療費控除のまとめ

医療費控除とは、本人およびその家族が医療費を負担した場合、その金額に応じて所得税と住民税を軽減する制度です。

対象となるかどうかは、治療のために必要な医療行為であるかどうかで判断されます。健康増進や美容目的の医療費は対象となりません。

医療費控除を受ける場合は、領収書や医療費通知の金額を記載した医療費控除明細書が必要です。

また、源泉徴収書やマイナンバーがわかる書類も必要となりますので、予め準備を済ませたうえで、確定申告を行うようにしてください。


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監修者プロフィール

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竹中 啓倫

税理士・米国税理士・認定心理士

上場会社の経理部門で個別決算を中心とした決算業務に従事する傍ら、竹中啓倫税理士事務所を主宰する。
税理士事務所では、所得税・法人税を中心に申告業務を行っている一方で、外国税務に関するセミナー講師を行っている。
心理カウンセラーとして、不安を抱える人々に対して寄り添って、心の不安に答えている。
税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

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