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修正申告のやり方は? 必要書類や期限・課税される追徴課税の種類

監修者: 公認会計士  前田 昂平

修正申告のやり方は? 必要書類や期限・課税される追徴課税の種類

実は確定申告で誤った内容を申告しても、修正申告すれば正しい内容に修正できます。もし誤った確定申告の修正を忘れて放置すると、追徴課税されかねませんので注意しましょう。

この記事では、修正申告の全体像や申告方法などを詳しくまとめました。また、この記事の後半部分では、追徴課税の種類をわかりやすく解説しましたので、ぜひ最後までご覧ください。


確定申告を修正できる「修正申告」

確定申告の修正は修正タイミングと金額の変動によって3種類ありますが、この記事では修正申告をメインに解説します。

帳簿を間違えていたり、控除の計算ミスをしたりして間違いに気が付いたときは、放置せずに内容の修正をすみやかに行いましょう。

修正申告とは

修正申告とは、確定申告の提出後、納税者が税額の修正手続きをおこなうことです。実際よりも税金を少なく申告していたと気づいた場合や、申告の誤りが税務調査から指摘されたときは修正申告しなければなりません。

修正申告を行うことで、正しい税額の納付が可能となり、税務署からの指摘や追徴課税を避けられます。

(出典:国税庁:確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。

修正申告以外の修正方法

修正申告以外の修正方法に、訂正申告と更正の請求があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

訂正申告

訂正申告とは、確定申告の申告期限内に申告内容を訂正し、再提出する手続きのことです。2月16日から3月15日までに確定申告の間違いに気が付き、修正を行う場合は訂正申告しなければなりません。

(出典:国税庁 申告に誤りがあった場合など

更正の請求

更正の請求は、確定申告の申告期限後に実際よりも多くの税金を申請していたと発覚した場合の手続きのことです。修正により納付すべき所得税が少なくなったり、還付金が増えたりする場合があります。

国税庁の確定申告書等作成コーナーでは「提出した申告書に誤りがあった場合」という欄で更正の請求書と修正申告書を作成できます。

(出典:国税庁 申告に誤りがあった場合など


修正申告の方法

修正申告方法について、必要な書類や申告の流れ、申告期限などを詳しく解説しました。

必要書類

令和4年分以降の所得税及び復興特別所得税の修正申告をする場合は、次の2点を用意しましょう。

  • 申告書第一表
  • 申告書第二表

令和3年分以前のものを修正する場合には、次の2点を用意してください。

  • 申告書B第一表
  • 申告書第五表(修正申告書・別表)

修正申告の流れ

修正申告の流れは次の通りです。

  1. 確定申告書(第一表と第二表)へ修正申告額を反映
  2. 所轄の税務署へ提出

税務署へ修正申告書を提出する方法は直接税務署へ行く以外も、郵送や電子申告で可能です。なお、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、e-Taxを用いて申告できます。

(出典:国税庁 確定申告が間違っていたとき

修正申告の期限

修正申告に提出期限はありませんが、誤りに気付いた場合はできるだけ迅速に提出しましょう。遅くなれば遅くなるほど、追徴課税の一つである延滞税というペナルティを、多く支払うことにつながるためです。

また、自主的に修正申告する場合と、税務調査後に修正申告をする場合では、追徴課税の額が変わる場合があります。次の章で追徴課税の具体的な種類を解説しますので、十分に理解しましょう。


修正申告のペナルティは追徴課税

修正申告を行った場合に元々納めた税金と本来納めるべき税金の差額に加えて、ペナルティとして追徴課税されることがあります。このペナルティの追徴課税に該当する5つの税金を紹介します。

過少申告加算税

過少申告加算税とは、実際の所得よりも申告額のほうが少ない場合、その過少申告額に対して課される追徴課税です。

過少申告加算税の税率は10%ですが、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分の税率は15%となります。

ただし、自主的に修正申告を行った場合や、電子帳簿等保存法上の一定の要件を満たす「優良な電子帳簿」の条件を満たした場合は、過少申告加算税が免除・軽減されるケースがあります。

(出典:財務省 加算税の概要

無申告加算税

無申告加算税とは、確定申告しなかった際に課される税金です。無申告加算税の税率は次の通りです。

  • 納税額が50万円以下:15%
  • 納税額が50万円を超える部分:20%

なお、税務調査前に修正申告を行った場合は、無申告加算税が5%に軽減されます。

(出典:国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき

延滞税

延滞税は納税額の支払い期限が過ぎた際、未納税額にかけられる追徴課税です。具体的にかけられる延滞税は、修正申告日から納税日までどれだけの日数が経過したかによります。

修正申告日の翌日から2ヵ月以内:延滞税(7.3%)もしくは、延滞税特例基準割合+ 1%の低い税率
2ヵ月より長い日数:延滞税(14.6%)もしくは、延滞税特例基準割合+ 7.3%のいずれかの低い税率

(出典:国税庁 No.9205 延滞税について

(出典:国税庁 源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて

重加算税

重加算税とは、所得の隠蔽や仮装などの悪質な行為に対して、過少申告加算税・不納付加算税と無申告加算税の代わりに課す税金のことです。重加算税の税率は次の通りです。

  • 確定申告したけど納税額が少なかった:納税額の35%
  • そもそも確定申告しなかった:納税額の40%


まとめ:修正申告はなるべく早く

確定申告の内容が少しでも間違っていた場合、直ちに修正申告しなければなりません。修正申告するまでの日数が経過していくと、追徴課税がより多く発生しかねないためです。

自分の確定申告の内容に間違いを発見した場合は、早めに修正申告しましょう。


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監修者プロフィール

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前田 昂平

公認会計士

2013年公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人に入所し、法定監査やIPO支援業務に従事。

2018年より会計事務所で文化芸術を事業として行う法人・個人への税務顧問業務を行う傍ら、非営利法人専門の監査法人で公益法人・一般法人の会計監査、コンサルティング業務に従事。

2022年9月に独立開業し現在に至る。

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