医療費控除に交通費は含まれる? 対象になるもの・ならないもの
医療費控除とは、医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除制度です。診察料や入院費、薬代等だけでなく、通院交通費も含まれるため、この制度を活用すれば節税範囲が大きく広がるでしょう。
ただし、医療費控除の対象となるかどうかは、具体的に決められていますので、注意が必要です。
この記事では、自分で確定申告する方に向けて、医療費控除の対象の具体例や申請方法を解説します。ぜひ最後までご覧ください。
医療費控除の対象となる交通費と注意点
医療費控除の対象になる交通費を紹介します。領収書の注意点もまとめたので、ぜひ参考にしてください。
バス
まずは、医療費控除の対象となるバス代を見ていきましょう。
- 病院やクリニックへの直接の往復時にバスを利用
- 通院のための交通手段としてバスを利用した場合
ただし、次のような場合には、バス代を医療費控除に含められません。
- 通院目的以外で利用したバス代(観光や買い物など)
- 通院時以外に利用したバス定期券の費用
バス代を医療費控除に申告する際は、領収書やバスの乗車券など、証拠となる書類を保管しましょう。確定申告時にこれらの書類が必要となる可能性があるためです。
電車
続いて、医療費控除の対象となる電車代を見ていきましょう。
- 病院やクリニックへの直接の往復時に利用した電車代
- 通院のための交通手段として電車を利用した場合
ただし、次のような場合には、電車代を医療費控除に含められません。
- 通院目的以外で利用した電車代(観光や買い物など)
- 通院時以外に利用した電車定期券の費用
バス代と同様に、電車代を医療費控除に申告する際は切符や領収書などは確定申告時に必要になる可能性がありますので、証拠となる書類は取っておきましょう。
新幹線・飛行機
医療費控除の対象となる新幹線・飛行機代は、下記の通りです。
- 病院やクリニックへの通院に際して利用した新幹線・飛行機代
- 通院のための交通手段として新幹線や飛行機を利用した場合
ただし、次のような場合は新幹線・飛行機代を医療費控除に含められません。
- 通院目的以外で利用した新幹線・飛行機代(旅行など)
- 在来線やバスで十分な距離なのにもかかわらず、新幹線や飛行機を使った場合
バス代や電車代と同様に、新幹線・飛行機代を医療費控除に申告する際、切符などの書類は確定申告時に必要になる可能性がありますので、証拠となる書類は必ず、保管しましょう。
基本的に医療費控除の対象外となる交通費
医療費控除の対象外となる交通費は、自家用車とタクシー代です。
理由を詳しく解説します。
1.自家用車
駐車場料金やガソリン代などを含む自家用車の交通費は控除の対象外です。自家用車の交通費は自分自身が車を利用するために必要となるお金なのに対し、タクシーやバスは運転手に払うお金(人的役務の提供の対価)に該当するためです。
つまり、人から受けたサービスの対価を支払う場合に限り、その費用が医療費控除の対象になります。
2.タクシー
タクシー移動の交通費は基本的に控除の対象外ですが、特定の条件を満たすと、医療費控除の対象になることがあります。控除になる具体例な条件や注意点をまとめました。
- 電車やバス等の公共交通機関が利用できない場合(例:通院先が最寄駅から遠い場所にあるなど)
- 患者の健康状態や障害の程度がタクシーの利用を必要とする場合(例:歩行困難など)
自家用車と同様に、タクシーの交通費を医療費控除として申告する場合は、領収書や明細を必ず取っておきましょう。
医療費控除の対象となる意外な費用
医療費控除の対象となる意外な費用をまとめました。
付き添い者の交通費
付き添い者の交通費が医療費控除の対象になる条件は次の通りです。
- 患者が通院や治療を受けるために、患者を一人で通院させることが危険であるなどの理由により、どうしても付き添いが必要な場合(例:高齢者や障害者、幼児など)
- 付き添い者が、生計を一にする患者の家族や親族であること
ただし、次のような場合には、付き添い者の交通費は控除されません。
- 心配だから付き添いした
- 付き添いする際に利用したホテルの宿泊費
- 入院している患者の世話のために病院を訪問した際の交通費
また、念のため付き添い者は交通費の領収書等を保管しておくとよいでしょう。
(出典:国税庁 患者の世話のための家族の交通費)
訪問治療のための送迎費
訪問治療のための送迎費が医療費控除の対象になる条件は次の通りです。
- 患者が自宅で訪問治療を受ける必要がある場合(例:重度の障害や高齢者などで通院が困難なケース)
- 医療機関や施設が提供する送迎サービスを利用していること
ただし、次のような場合には、訪問治療のための送迎費は控除されません。
- 患者の家族が訪問者の送迎を自家用車で行った場合のガソリン代や駐車場代
- グリーン車の料金など、通常必要と想定される範囲を超えて支払った交通費
また、念のために送迎費の明細書などを持っておくとよいでしょう。
(出典:厚生労働省 「指定訪問看護の利用料に係る医療費控除の適用について」の一部改正について)
遠隔地の治療に伴う旅費
遠隔地の治療に伴う旅費が医療費控除の対象になる条件は次の通りです。
- 治療を受けるために遠隔地への移動が必要であること(例:専門医療機関や特定の治療法が提供されている施設が遠隔地にある場合)
- 旅費が治療費として合理的であること
ただし、次のような場合には、付き添い者の交通費は控除されません。
- 症状からみて近隣の医療機関で治療可能な場合の遠隔地の医療機関への交通費
- グリーン車の料金など、通常必要と想定される範囲を超えて支払った交通費
念のために送迎費の明細書などを持っておくとよいでしょう。
交通費を医療費控除するための申請方法
交通費を医療費控除するための申請方法を3つ紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1.必要書類を準備する
医療機関や薬局で入手した領収証のみならず、通院するための交通費も医療費控除の対象になるため、まずは医療費控除の必要書類を準備しましょう。
交通費はタクシー代や新幹線運賃、航空運賃など収証が発行されるものだけでなく、在来線やバス代のような領収証が発行されないものも対象です。
もし、これらの領収証が発行されない場合、メモ書きやエクセルなどのツールを利用して、履歴を残すようにしましょう。
2.医療費集計フォームを利用する
医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費の明細を添付しなければなりません。医療費の明細は、国税庁のホームページで公開されている「医療費集計フォーム」を利用して作成するようにしましょう。
事前に準備した領収証を見ながら、医療を受けた人の氏名や利用した医療機関名、支払った医療費の額などを入力していきます。
なお、生命保険に加入していて医療費の一部を保険金で補填することが出来る場合は、その金額を入力する必要がありますので、事前に把握しましょう。
(出典:医療費集計フォーム)
3.確定申告書を作成して提出する
医療費の集計が完了したら、確定申告書に添付して提出します。確定申告書をプリントアウトして紙で提出する場合は、医療費集計フォームを添付しましょう。
一方、確定申告書を国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用してe-taxで提出する場合は、医療費集計フォームをデータで取り込めます。支払った医療費の件数が多い場合には、積極的に活用するとよいでしょう。
なお、医療費の領収証等の提出義務はありませんが、税務調査時に税務署から提示を求められる可能性があるため、確定申告期限から5年間は保存しておく必要があります。
医療費控除の交通費についてのまとめ
医療費控除は通院にかかった交通費や、遠隔治療に伴った旅費などが医療費控除できる可能性があるでしょう。
しかし、交通手段や状況によって適用の有無が変わるため、自分で確定申告する方はこの記事を参考にしながら、判断基準を理解し賢く節税してください。
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