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遺言書の正しい書き方とトラブルを避けるための注意点を詳しく解説!

遺言書の正しい書き方とトラブルを避けるための注意点を詳しく解説!

遺言書の作成に不安を感じていませんか?

例えば「法的に有効な書き方がわからない」「遺産をどう分けるべきか迷っている」という悩みを持つ方は少なくありません。

しかし、遺言書が正しく書かれていないと、無効となり遺族にトラブルを引き起こす恐れがあります。

本記事では、遺言書作成の基本から、財産分割の注意点、トラブルを防ぐための具体的な方法までをわかりやすく解説します。


この記事の著者
  行政書士、2級ファイナンシャルプランナー 

遺言書とは?

遺言書とは、亡くなった際の財産の取り扱いに関する意思表示です。家やお金の分け方と併せて感謝の言葉や人生におけるアドバイスなどが記されることもあり、記載する内容は基本的に自由です。

遺言書は法的に大きな効果を持っており、記載内容によって遺産分割に大きな影響を及ぼします。それだけに、毎年多くの方が遺言書の作成に悩んでいます。そして、遺言書が発端となって起こる親族間の争いも少なくありません。


遺言書の種類とは

一口に遺言書と言っても通常、次の3種類に大別されます。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が日付、氏名、本文を作成し、押印した遺言書です。誰でも簡単に作成できるため最もよく利用されます。しかし、その分争いが起こったり様式不備などで無効なものとして扱われたりすることが多い遺言書でもあります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公正証書によって作成された遺言書です。作成された遺言書は公正証書として公証役場で保管されるうえ、作成時には公証人が立ち会うため最も安全性の高い遺言書といえます。ただ、作成に手間がかかるというデメリットがあります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言が用いられることはそう多くありませんが、遺言の内容を秘密にしたいという場合に用いられます。作成した遺言書は公証役場に保管されるため、作成された遺言書が隠匿や改ざんされることがありません。

ただ、あくまでも内容について秘密にされたまま公証役場に保管されるため遺言書の存在までは秘密とされませんし、結局遺言書としての要件を満たさず無効となってしまう例もあります。

自身にとってどの形式で遺言書を作成するのが最適であるか、考えることが遺言書を書くための第一歩です。


自筆証書遺言はどうやって書けばいい?

遺言書は亡くなった方が遺族へ意思を伝える最後の手段です。そのため、遺言書の書き方は非常に重要となります。遺言書が元となって家族間で争いが起きたり、遺言書自体が無効となったりすれば元も子もありません。

以下に遺言書の基本的な書き方を解説していきます。

何に書けばいい?

遺言書に利用する紙や筆記具について法律上の規定はありません。たとえチラシの裏にクレヨンで書いたとしても遺言書としての要件を具備する限りそれは有効なものとして扱われます。しかし、厳格な要件が求められ、かつ、争いの起こりやすい遺言書の性質上、ある程度の保存性がある紙と容易に書き換えることのできない筆記具を用いて作成するべきです。

紙についてはわら半紙など耐久性の低い紙を避け、なるべく長期保存に適したものを選びます。筆記具は簡単に偽造や変造のできる鉛筆や消せるボールペンなどは避けましょう。

可能であれば、きちんとした用紙にボールペンや万年筆で記載し、きちんと遺言書であることを明記した封筒などに入れて封をすることをおすすめします。

どんなことを書けばいい?

主に、相続や財産に関することを書きます。相続に関することであれば、具体的な相続財産の種類や数量を明記し、それを誰がどれだけ相続するか、また、相続分の指定を委託するのであればその委託先を明記するなどです。

その他、相続人たちに最後にかけたい感謝の気持ちやアドバイスといった感情的なことを書いてもよいでしょう。

何を書くにせよ、曖昧な記載は避け、遺言書だけで判断ができるよう明確に記載することが大切です。

残せるもの・残せないもの

亡くなった方が所有していた財産すべてが相続によって残せるわけではありません。相続財産として残せる財産と残せない財産が存在しています。

相続財産として残せる例としては、次のようなものがあります。

相続財産として残せるもの

  • 不動産および不動産上の権利(土地や建物、借地権など)
  • 現金
  • 有価証券(株券や小切手など)
  • 動産(自動車や骨とう品、家財など)
  • その他の権利など(生命侵害に対する慰謝料請求権や損害賠償請求権、著作権など)
  • 負債(未払いの租税公課や住宅ローン、買掛金など)

注意点としてはプラスとなる財産(積極財産)だけでなくマイナスとなる財産(消極財産)も対象となるという点です。

上記に対して、相続財産として残せない財産は下記のようなものになります。

相続財産として残せないもの

  • 一身専属権(親権や扶養請求権、精神損害に対する慰謝料請求権)
  • 相続人固有の権利
  • 祭祀に関する権利(一応は相続財産ではあるが、通常のルールとは異なる分配方法になるため

家族間で争いが起きないために、注意したいこと

遺言書さえ作れば安心というわけではありません。遺言書の存在があったが故に家族間で争いが起こってしまうということも十分にあり得ます。そのために注意したい点は下記の5つです。

  • 相続財産すべてについて、誰にどれだけ相続させるか明記する。また、相続人に対しては「相続させる」と明記しておく
  • 相続人以外に財産を遺贈するときは必ず遺言執行者(遺言の内容を実現させる人)を指定する
  • 可能な限り遺留分(兄弟姉妹を除いた各相続人が最低限相続できる相続分)を侵害しない遺言内容とする
  • 受遺者(相続人以外で財産を受け取る人)や相続人がすでに亡くなっていた場合はどうするかも付記しておく
  • あいまいな記載は避ける

上記の点以外にも家族関係や相続財産の内容によって注意しておきたい事項は多々あるかと思いますが、最低限この5点は意識しておきたいところです。


遺言を保管できる「自筆証言遺言保管制度」とは?

2020年7月1日より、自筆証言遺言保管制度が開始されました。自筆証書遺言補完制度とは文字通り自筆証書遺言を法務局が預かってくれるという制度です。

自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、かねてから紛失や隠匿、改ざんといったことが原因となり相続人間で紛争が起こっていました。自筆証書遺言を法務局が預かることで、それらの諸問題を未然に防ぐことができます。また、相続の発生後遺言書について検認手続きを経る必要がなくなるため、相続手続きを迅速に進めることができます。

なお、自筆証書遺言保管制度は事前の予約が必要となりますので、必ず事前に法務局へ来庁の予約をするようにしましょう。自筆証書遺言保管制度を利用する際、管轄となる法務局は遺言者の住所地または本籍地を管轄する法務局あるいは遺言者が所有する不動産を管轄する法務局となります。

遺言書の形式をチェックして保管してくれるものの、遺言書の有効性まではチェックしてくれませんので、その点はご自身でしっかりと確認するようにしましょう。


おわりに

遺言書は、遺言をする人だけでなく残される遺族にとっても非常に重要な役割を担うものとなります。遺言書を原因とした争いが起きないよう記載内容に注意するとともに、作成した遺言書が無効となってしまわないよう慎重に作成していくべきです。


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著者プロフィール

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柘植 輝

行政書士、2級ファイナンシャルプランナー

大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

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