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事例で学ぶ!相続法の実務Q&A【所有者不明土地問題に対応】 共有物の管理・変更と所在不明の共有者

事例で学ぶ!相続法の実務Q&A【所有者不明土地問題に対応】 共有物の管理・変更と所在不明の共有者

この記事の著者
  日本大学商学部准教授、弁護士 

1 はじめに

令和3年4月21日、所有者不明土地問題に関する民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)(以下、「改正法」といいます)が成立し、令和5年4月1日より施行されることとなりました1

改正法は、近時、問題となっていた所有者不明土地に対処するために制定されたものですが、所有者不明土地問題を契機として、民法上の共有や相続に関する規定も改められています。コロナ禍で話題になることが少ないですが、実務上、重要な法改正となっています。

そこで、本稿では、改正法のうち、共有物の管理・変更と所在不明共有者に関する改正民法について、Q&Aをとおして、解説していくことといたします。


2 Q&A

  • Q:Aは、B、C、D、Fと砂利道となっている本件土地を共有(持分各5分の1)していました。Aは、本件土地が砂利道では通行に支障をきたすことから、アスファルト舗装をしようと考えましたが、DとFの所在が不明となっています。
    このような場合、Aは、本件土地をアスファルト舗装できるでしょうか。
  • A:改正前民法ですと、本件土地をアスファルト舗装することは、共有物の変更にあたり、共有者全員の同意が必要であることから、DとFの所在が判明しない場合、本件土地をアスファルト舗装することは困難でした。
    これに対して、改正民法によりますと、裁判所の決定を得て、所在等不明共有者以外の共有者全員の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができ、本件土地をアスファルト舗装することができます。

3 解説

(1)改正の経緯

改正前民法においては、共有物の「変更」については共有者全員の同意が必要とされ(改正前民法251条)、共有物の「管理」については各共有者の持分価格の過半数で決するとされています(改正前民法252条本文)。

改正前民法においては、共有物に関する行為が軽微な「変更」に該当する場合であって共有者全員の同意が必要とされていました。

また、共有者の一部が所在不明の場合には、共有物に関する行為を断念せざるを得ない場合もあります。

さらに、共有物の管理を管理者に委ねることも考えられますが、管理者の選任については共有者全員の同意が必要なのか、それとも、持分の価格の過半数で決するのかなど、管理者の権限や義務等について明らかではありませんでした。

そこで、改正法では、民法の共有物の変更・管理の規定を社会経済情勢の変化に合わせた合理的なものとすべく、共有物の「管理」の範囲を拡大・明確化し、共有者の一部が所在不明の場合における「変更」と「管理」に関する規定を新設し、共有物の管理者に関する規定を新設しています3

(2)共有物の変更と所在不明共有者

改正民法251条1項は、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができないと規定しています。

改正民法251条1項では、かっこ書において、共有物の変更に該当するものであっても、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては、共有者全員の同意ではなく、持分の価格の過半数により決定することができることとされています。

Qにおいては、本件土地を砂利道からアスファルト舗装することは、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものとして、共有者全員の同意は不要となります。

また、改正民法251条2項は、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができると規定しています。

これは、所在不明の共有者がいることによって共有物の利用が阻害されることを防止するために、裁判所が関与し所在不明の共有者以外の共有者の同意によって共有物の変更を可能にする趣旨です。

共有者が所在不明か否かは裁判所の判断にゆだねられ4、登記簿や住民票等の公的記録の調査が基本的に必要になり、最終的な探索の在り方は、土地の現況等を踏まえて判断することになるとされています5

(3)共有物の管理と所在不明共有者

改正民法252条1項は、共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決すると規定しています。

改正民法252条1項は、改正前民法と異なり、共有物の管理者の選任及び解任、共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないものについても、共有物の管理に関する事項に含めています。

また、改正民法252条2項は、①共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき、②共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないときについても、裁判所は、①②に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる旨を規定しています。

これは、所在不明共有者や共有物の管理について賛否を明らかにしない者がいる場合でも、裁判所の決定によって共有物の管理に関する事項について効果を生じさせることによって、安定的な運用を可能とする趣旨です6

Qにおいても、DとEの所在を知ることができないため、ABCの持分価格の過半数によって、Aは、裁判所の決定を得て、本件土地をアスファルト舗装することができます。
そして、改正民法252条3項は、前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならないと規定しています。

「特別の影響」という規範的な要件を設けている趣旨は、共有物の種類及び性質が多種多様であることに鑑みて、共有物の管理に関する事項の定めに従って共有物を使用している共有者の同意を要するかを、「特別の影響」の判断の中で柔軟に対処することができるようにすることにあり、「特別の影響」を及ぼすかについては、対象となる共有物の性質及び種類に応じて、共有物の管理に関する事項の定めを変更する必要性・合理性と共有物を使用する共有者に生ずる不利益を踏まえて、具体的な事案ごとに判断することになるとされています7

さらに、改正民法252条4項は、共有者は、前三項の規定により、共有物に、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下「賃借権等」という。)であって、①樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等は10年、②に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等は5年、③建物の賃借権等は3年、④動産の賃借権等は6箇月を超えないものを設定することができる旨を規定しています。共有物に対する賃借権等の設定については、期間が長期にわたり、使用権に共有者が長期間拘束されることとなるものについては、処分と同視せざるを得ないことから、共有物の管理としての賃借権等の期間は制限されています8

改正民法252条1項・3項・5項は遺産共有にも適用される点に注意が必要です9

(4)共有物の管理者

改正民法252条の2第1項本文は、共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができると規定しています。共有物の円滑な管理を図るため、予め管理者を選任し、その管理を管理者に委ねることができるようにすべく、規律の内容を整理し、明確化するために、制度が新設されました10

共有物の管理者は、所在等不明の共有者がいる場合、裁判所に請求することによって共有物を変更することができ(改正民法252条の2第2項)、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならず(改正民法252条の2第3項)、違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じませんが、善意の第三者に対抗することができません(改正民法252条の2第4項)。


4 おわりに

本稿では、改正法のうち、共有物の管理・変更と所在不明共有者について、Q&Aをとおして、解説してきました。

もっとも、改正法による重要な改正事項は、他にも多々あります。改正法による重要な改正事項については、別稿で解説することといたします。


1 民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
2 Qは、法務省(令和3年12月14日更新)「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」32頁〔最終閲覧2023年3月31日〕の例を参考に作成しました。
3 法務省(令和3年12月14日更新)「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」29頁〔最終閲覧2023年3月31日〕
4 部会資料41・4頁
5 部会資料41・6頁
6 部会資料56・7頁参照
7 部会資料40・3頁
8 部会資料17・3-4頁
9 部会資料51・7頁
10 中間試案補足説明17頁

参考文献

本文中に掲げたもののほか
荒井達也『Q&A 令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響』(日本加除、2021年)43-86頁
松嶋隆弘編著『民法・不動産登記法改正で変わる相続実務 財産の管理・分割・登記』(ぎょうせい、2021年)31-40頁〔林康弘〕
安達敏男ほか『改正民法・不動産登記法実務ガイドブック』(日本加除、2021年)203-219頁

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著者プロフィール

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金澤 大祐

日本大学商学部准教授、弁護士

日本大学大学院法務研究科修了。商法・会社法を中心に研究を行い、実務については、民事事件を中心に幅広く取り扱う。
著書に、『実務が変わる!令和改正会社法のまるごと解説』(ぎょうせい、2020年)〔分担執筆執筆〕、「原発損害賠償請求訴訟における中間指針の役割と課題」商学集志89巻3号(2019年)35頁、『資金決済法の理論と実務』(勁草書房、2019年)〔分担執筆〕等多数

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