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事例で学ぶ!相続法の実務Q&A【所有者不明土地問題に対応】共有物の分割と所在不明共有者

著者: 日本大学商学部准教授、弁護士  金澤 大祐

事例で学ぶ!相続法の実務Q&A【所有者不明土地問題に対応】共有物の分割と所在不明共有者

相続問題の代表的な事例として、共有物の相続や、所有者不明の土地の相続に関するトラブルが挙げられます。

これらの問題については令和3年4月に民法の重要な改正がありましたが、その内容を知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、共有物の分割と所在不明共有者に関する法改正の内容について、具体的な事例を挙げながらQ&A形式で解説していきます。

所在不明共有者のいる不動産の相続などにお困りの方は、基本的な法知識を得るために、ぜひご参考にしてください。


1 はじめに

令和3年4月21日、所有者不明土地問題に対処するための民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)(以下「改正法」といいます)が成立し、令和5年4月1日より施行されることとなりました[1]

改正法は、近時、問題となっていた所有者不明土地問題に対処するために制定されたものですが、所有者不明土地問題を契機として、民法上の共有や相続に関する規定も改めており、コロナ禍で話題になることが少ないですが、実務上、重要な法改正となっています。

そこで、本稿では、改正法のうち、共有物の分割と所在不明共有者に関する改正民法について、Q&Aをとおして、解説していくことといたします。


2 Q&A

Q:Aは、15年ほど前に、父Bが死亡し、祖父Cが共有持分2分の1を有していた本件土地の共有持分を弟Dとともに共有しています。もっとも、本件土地の残りの共有持分2分の1を有する共有者Eは、所在が不明となっています。
Aは、本件土地の権利関係について、自分の代で整理すべく、本件土地を処分しようと考えています。
このような場合、Aは、どのような手段をとればよいでしょうか。

A:改正前民法ですと、遺産共有と通常の共有が併存する土地については、遺産分割手続と共有物分割手続を行わなければならず、また、所在不明共有者がいる場合には、不在者財産管理人等を選任しなければなりませんでした。
これに対して、改正民法ですと、遺産共有と通常の共有が併存する共有関係の解消について、相続人に遺産分割の機会を保障しつつ、共有物分割手続による一元的処理が可能となっており、また、所在不明共有者の不動産の持分の権限付与の制度により、所在不明共有者の持分を含めた売却が可能となっています。


3 解説

(1)改正の経緯

改正前民法においては、裁判による共有物の分割方法として、明文において、現物分割と競売分割が規定され(改正前民法258条2項)、判例(最判平成8年10月31日民集50巻9号2563頁)において、共有物を共有者の一人又は複数の所有にし、共有物を取得した者が他の共有者に代償金を支払う、いわゆる賠償分割も認められています。

もっとも、賠償分割については、明文の規定がなく、分割方法の検討順序に関する当事者の予測可能性が確保されておらず、また、実務上、賠償分割を行う際に、現物取得者に対して金銭の支払を命じる措置がなされることがありましたが、明文がなく、運用の安定性を欠いていました[2]

〔改正民法258条〕

  • 1 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
  • 2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

また、改正前民法下では、遺産共有と通常共有が併存する共有関係を裁判で解消するには、遺産共有は遺産分割手続、通常共有は共有物分割手続と別個に実施しなければなりませんでした。もっとも、遺産分割には、具体的相続分による分割の利益や遺産全体の一括分割など固有の利点があり、相続人に遺産分割をする機会を保障する必要もあります[3]

そして、改正前民法下で、共有者が他の共有者の持分を取得する方法としては、

①判決による共有物分割

②合意による共有物分割

③任意譲渡

がありました。

もっとも、共有者の所在が不明の場合には、①では全ての共有者を当事者としなければならないという手続上の負担があり、②③では不在者財産管理人等の報酬等の費用負担が問題となり、共有者の氏名等が不特定の場合には、改正前民法では対処できませんでした。

さらに、所在不明共有者がいる不動産全体を売却したい場合に、共有物分割により、所在不明共有者の持分を他の共有者に移転し、共有物全体を売却すると、迂遠であり、手間や費用がかかります[4]

そこで、改正法により、賠償分割に関する規定や給付命令に関する規定が整備され、遺産共有と通常共有が併存している場合の特則が設けられ、所在等不明共有者の不動産の持分を他の共有者が取得する制度や所在等不明共有者の不動産の持分を譲渡する権限を他の共有者に付与する制度が新設されることとなりました。

(2)共有物の分割方法等の明文化

改正民法においては、裁判による共有物分割の方法として、賠償分割が可能であることが明文化されています(改正民法258条2項)。

また、改正民法においては、現物分割・賠償分割いずれの方法でも共有物を分割できないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、競売分割を命ずることができる旨を規定し(改正民法258条3項)、裁判による共有物分割の方法の検討順序について明確化しています。

そして、改正民法においては、裁判所は、共有物分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる旨を規定し(改正民法258条4項)、給付命令について明文化しています。

〔改正民法258条〕

  • 1 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。

  •  一 共有物の現物を分割する方法
  •  二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
  • 3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
  • 4 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

(3)遺産共有と通常共有が併存している場合の特則

改正民法は、遺産共有と通常の共有が併存する場合において、相続開始時から10年を経過したときは、遺産共有関係の解消も地方裁判所等における共有物分割訴訟において実施することを可能としつつ、被告である相続人が異議申出をしたときには、共有物分割訴訟での一元的処理を認めない旨を規定しています(改正民法258条の2第2項3項)。

〔改正民法258条の2〕

  • 1 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。
  • 2 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
  • 3 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。

改正民法は、遺産共有と通常の共有が併存する共有関係の解消について、相続人に遺産分割の機会を保障しつつ、共有物分割手続による一元的処理を可能としています。

改正民法の規定は、不動産に限らず、共有物一般が対象となります。
また、共有物分割をする際の遺産共有持分の解消は、具体的相続分ではなく、法定相続分又は指定相続分が基準となります(改正民法898条2項)。

〔改正民法898条2項〕

相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

遺産共有について共有物分割訴訟での分割が請求された場合における相続人の異議申出は、遺産分割請求がされていることを前提に、相続人が共有物分割訴訟の請求があったとの通知を受けた日から2か月以内に行う必要があります(改正民法258条の2第3項)。

(4)所在等不明共有者の不動産の持分の取得

改正民法においては、共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明共有者の不動産の持分を取得できる旨の規定が新設されています(改正民法262条の2)。

〔改正民法262条の2〕

  • 1 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得させる。
  • 2 前項の請求があった持分に係る不動産について第二百五十八条第一項の規定による請求又は遺産の分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。
  • 3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができない。
  • 4 第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
  • 5 前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。

改正民法は、改正前民法下では、不十分であった所在等不明共有者の不動産の持分の取得について、裁判所の許可の下、認めています。

所在等不明共有者は、不動産の持分が取得されると、持分を取得した共有者に対して時価相当額の支払請求権を取得することになります(改正民法262条の2第4項)。時価相当額については、訴訟の中で判断されることになります[5]

遺産共有の場合については、相続開始から10年を経過していないと、所在等不明共有者の不動産の持分の取得の制度は利用できません(改正民法262条の2第3項)。

まず、所在等不明共有者の不動産の持分の取得の申立は、不動産の所在地の地方裁判所になされることになります(改正非訟事件手続法87条1項)。次に、裁判所によって、異議届出期間等の公告・登記簿上の共有者への通知がなされます(改正非訟事件手続法87条2項3項)。そして、裁判所は、申立人に対し、供託命令を行います(改正非訟事件手続法87条5項)[6]。その後に、裁判所は、持分の取得の裁判を行います。

〔改正非訟事件手続法87条〕

  • 1 所在等不明共有者の持分の取得の裁判(民法第二百六十二条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次項第一号において同じ。)の規定による所在等不明共有者の持分の取得の裁判をいう。以下この条において同じ。)に係る事件は、当該裁判に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
  • 2 裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号、第三号及び第五号の期間が経過した後でなければ、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をすることができない。この場合において、第二号、第三号及び第五号の期間は、いずれも三箇月を下ってはならない。
  •  一 所在等不明共有者(民法第二百六十二条の二第一項に規定する所在等不明共有者をいう。以下この条において同じ。)の持分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てがあったこと。
  •  二 裁判所が所在等不明共有者の持分の取得の裁判をすることについて異議があるときは、所在等不明共有者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。
  •  三 民法第二百六十二条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の異議の届出は、一定の期間内にすべきこと。
  •  四 前二号の届出がないときは、所在等不明共有者の持分の取得の裁判がされること。
  •  五 所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てがあった所在等不明共有者の持分について申立人以外の共有者が所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをするときは一定の期間内にその申立てをすべきこと。
  • 3 裁判所は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、登記簿上その氏名又は名称が判明している共有者に対し、同項各号(第二号を除く。)の規定により公告した事項を通知しなければならない。この通知は、通知を受ける者の登記簿上の住所又は事務所に宛てて発すれば足りる。
  • 4 裁判所は、第二項第三号の異議の届出が同号の期間を経過した後にされたときは、当該届出を却下しなければならない。
  • 5 裁判所は、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をするには、申立人に対して、一定の期間内に、所在等不明共有者のために、裁判所が定める額の金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきことを命じなければならない。
  • 6 裁判所は、前項の規定による決定をした後所在等不明共有者の持分の取得の裁判をするまでの間に、事情の変更により同項の規定による決定で定めた額を不当と認めるに至ったときは、同項の規定により供託すべき金銭の額を変更しなければならない。
  • 7 前二項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  • 8 裁判所は、申立人が第五項の規定による決定に従わないときは、その申立人の申立てを却下しなければならない。
  • 9 所在等不明共有者の持分の取得の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

10所在等不明共有者の持分の取得の裁判は、所在等不明共有者に告知することを要しない。

  • 11所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てを受けた裁判所が第二項の規定による公告をした場合において、その申立てがあった所在等不明共有者の持分について申立人以外の共有者が同項第五号の期間が経過した後に所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをしたときは、裁判所は、当該申立人以外の共有者による所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てを却下しなければならない。

(5)所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡

改正民法においては、裁判所の決定によって、申立てをした共有者に、所在等不明共有者の不動産の持分を譲渡する権限を付与する制度が新設されています(改正民法262条の3)。

〔改正民法262条の3〕

  • 1 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。
  • 2 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。
  • 3 第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
  • 4 前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。

改正民法により、所在等不明共有者がいる不動産全体を売却することが容易になりました。

所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡権限は、所在等不明共有者以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件としており、不動産全体を特定の第三者に譲渡する場合にのみ利用可能となっています。

所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡によって、所在等不明共有者の持分は譲渡の相手方に直接移転し、所在等不明共有者は、譲渡権限を行使した共有者に対して、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払請求権を取得します(改正民法262条の3第3項)。

遺産共有の場合については、相続開始から10年を経過していないと、所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡の制度を利用できません(改正民法262条の3第2項)。

不動産の譲渡は、別途、裁判外での売買契約等が必要となります。

所在等不明共有者の持分取得の手続に関する規定は、基本的には、所在等不明共有者の持分譲渡に準用されています(改正非訟事件手続法88条2項)。もっとも、所在等不明共有者の持分譲渡においては、その権限を付与された共有者が裁判の効力が生じた日から2か月以内に権限を行使しないと、その効力を失う点は異なっています(改正非訟事件手続法88条3項)。

〔改正非訟事件手続法88条〕

  • 1 所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判(民法第二百六十二条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判をいう。第三項において同じ。)に係る事件は、当該裁判に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
  • 2 前条第二項第一号、第二号及び第四号並びに第五項から第十項までの規定は、前項の事件について準用する。
  • 3 所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判の効力が生じた後二箇月以内にその裁判により付与された権限に基づく所在等不明共有者(民法第二百六十二条の三第一項に規定する所在等不明共有者をいう。)の持分の譲渡の効力が生じないときは、その裁判は、その効力を失う。ただし、この期間は、裁判所において伸長することができる。

4 おわりに

本稿では、改正法のうち、共有物の分割と所在不明共有者について、Q&Aをとおして、解説してきました。

もっとも、改正法による重要な改正事項は、他にも多々あります。改正法による重要な改正事項については、別稿で解説することといたします。


1 民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
2 法務省(令和3年12月14日更新)「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」35頁〔最終閲覧2022年4月20日〕
3 法務省・前掲(注2)48頁
4 法務省・前掲(注2)37頁
5 部会資料41・8頁
6 裁判所は、供託金額について、事案に応じて、不動産鑑定士の評価書、固定資産税評価証明書、不動産業者の査定書などの証拠をもとに判断することが想定されています(部会資料56・13頁)。

参考文献

本文中に掲げたもののほか
荒井達也『Q&A 令和3年民法・不動産登記法 改正の要点と実務への影響』(日本加除、2021年)95-123頁
松嶋隆弘編著『民法・不動産登記法改正で変わる相続実務 財産の管理・分割・登記』(ぎょうせい、2021年)31-53頁〔林康弘〕
安達敏男ほか『改正民法・不動産登記法実務ガイドブック』(日本加除、2021年)223-249頁

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著者プロフィール

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金澤 大祐

日本大学商学部准教授、弁護士

日本大学大学院法務研究科修了。商法・会社法を中心に研究を行い、実務については、民事事件を中心に幅広く取り扱う。
著書に、『実務が変わる!令和改正会社法のまるごと解説』(ぎょうせい、2020年)〔分担執筆執筆〕、「原発損害賠償請求訴訟における中間指針の役割と課題」商学集志89巻3号(2019年)35頁、『資金決済法の理論と実務』(勁草書房、2019年)〔分担執筆〕等多数

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