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贈与税申告期限はいつまで? 期限が切れてしまうとどうなる?

贈与税申告期限はいつまで? 期限が切れてしまうとどうなる?

贈与税には申告期限があり、基本的には贈与された年の「翌年2月1日から3月15日まで」に申告が必要です。

申告期限を過ぎてしまうと税務署からペナルティを課せられ、多くの税金を支払わなければいけません。

とはいえ、贈与税を支払う機会は多くないので期限や仕組みを理解していない人も多いでしょう。

この記事では、贈与税の申告期限や申告が不要なケース、延納の要件などを解説します。


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贈与税の申告期限はいつ?

贈与税は原則、財産を受け取った人が申告・納税します。基本的に、贈与された年の「翌年2月1日から3月15日まで」に申告が必要です。

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類が存在します。贈与を受けた方は、贈与した人ごとに、課税方法を選択しなければなりません。

特に会社などの法人から贈与を受けた場合は「所得税」、贈与により土地をもらい受けた場合は、地方税である「不動産取得税」が課されるため、注意が必要です。


贈与税の申告はいつ必要?

贈与税は、贈与された金額や相続時精算課税の有無により、申告が必要なケースと不要なケースに分けられます。

贈与された金額や財産の価値が一定の範囲内である場合や、相続時精算課税を選択しない場合は、贈与税の申告が不要です。

贈与を受ける際は、贈与額や財産の価値がどの範囲に該当するか、相続時精算課税を選択するか否かを確認し、必要に応じてスムーズな申告手続きを心がけましょう。

申告が必要なケースについては、以下で詳しく解説します。

1年間に贈与された額が110万円以上の場合

1年間に贈与された額が110万円以上の場合、贈与税の申告が必要となります。一方、110万円未満であれば不要です。

例えば、200万円の贈与を受けた場合には、110万円を差し引いた額(=90万円)に税率10%がかけられ、9万円の贈与税が課されます。

この際、贈与財産の価格は購入時の価格ではなく「贈与時の時価」が基準となります。贈与財産の時価は、相続税法の財産評価通達によって決められるため、知識がないと計算は困難です。

特に、贈与対象に不動産が含まれる場合、時価の算定は複雑なケースが大半なため、専門家へ相談しましょう。

相続時精算課税を使う場合

相続時精算課税を利用する際は、税務署への届け出が必要です。一度この制度を選択すると、今後は贈与がされるたびに、税務署への申告が求められます。

また、相続時精算課税方式を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税方式を利用できなくなる点に注意が必要です。

毎年110万円の基礎控除も適用されなくなるため、この方式を選ぶ場合は、慎重に検討しましょう。


贈与税の申告期限を過ぎるとどうなる?

贈与税の申告義務があるにも関わらず、期限内に申告しなかった場合は、税務署からペナルティが課されます。

未申告にともなう対応として、国税局や税務署が税務調査を行い、贈与税の更正や決定、税を課す賦課決定がなされることがあります。

この際、本来の税金に加えて「無申告加算税」や「過少申告加算税」などを支払わなければなりません。明らかな悪質行為や隠ぺい工作が認められる場合は「重加算税」が適用され、追加で高額な税金を納めることになります。

そのため、贈与を受けた際は、期限や手続きに関する正確な情報を把握し、円滑な納税手続きを心がけましょう。

無申告加算税

申告期限内に申告をせず、期限後に行った場合は、無申告加算税が発生します。

税務調査の有無や、贈与税額に応じて、本来の贈与税に対する下記の割合で課税されます。

贈与税額

課税割合

50万円以下

15%

50万円超300万円以下

20%

300万円超

30%

ただし、正当な理由がある場合や、期限より1カ月以内に期限後申告した場合は不適用になる場合もあります。

過少申告加算税

申告期限内に手続きを済ませていても、申告漏れがあり納税金額が正規の額を下回っていた場合は、過少申告加算税が課されます。

手続きをやり直し、本来納めなければならない贈与税に加えて「10~15%」の過少申告加算税がかかる可能性があるため、注意が必要です。

重加算税

先述の申告漏れや無申告に加えて、税金額の隠ぺいや詐称などが疑われる場合は、重加算税として「最大50%」の高額な税金を請求されるケースがあります。

悪質な行為に対しては厳しく取り締まりが成され、重いペナルティが課されるため、正確で誠実な申告が欠かせません。


贈与税の延納をするには

贈与税は、「現金による一括納付」または「延納」のどちらかで、納付手続きをすることになります。

下記の条件を満たせば、最長5年間の分割納付を行うことができます。

  • 納付税額が10万円を超えている
  • 金銭で一度に納付することが困難な理由がある
  • 担保を提供する

「納付することが困難な理由」とは、納付期限までに金銭による納付が可能な金額よりも贈与税額が多い場合を指し、その差額を限度に分割納付が可能となります。

金銭による納付が可能な金額とは、納付期限の時点で保有している預金などから、生活費などに必要な資金を差し引いた金額です。

延納を希望する際は、納付する贈与税のほかに、利息として「利子税」を納付しなければなりません。利子税の計算式は、以下になります。

利子税(利率)= 6.6% × 延納特例基準割合 ÷ 7.3%なお、令和3年の利子税の利率は、0.9%です。


贈与税の申告期限のまとめ

贈与税は、原則贈与された年の「翌年2月1日から3月15日まで」に申告が必要です。期限を過ぎると、税務署からペナルティが課されます。

本来の税金に加えて「無申告加算税」や「過少申告加算税」などを支払わなければならないため、必ず期限を守り正確に納税しましょう。

期限内の納税がどうしても難しい場合には、延納などを活用して、ペナルティを課されないよう注意が必要です。


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