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副業・兼業と労災保険

副業・兼業の解説

副業・兼業と労災保険

労災保険法が改正されています。

2020年9月以降、複数の会社で働く方への労災保険給付が手厚くなりました。

また、1つの会社のみの状況判断では労災認定されない場合でも、複数の会社における状況を総合的に評価して、労災認定の判断をするようになっています。

今回は、改正された労災保険についてご説明します。



労災保険法の改正ポイント

労災保険は、被災した労働者の生活を支える社会保険です。しかし、パート勤務を掛け持ちするなど複数の会社で働く方が増える中、休業した時などに1社だけの賃金を基に保険給付額が算出されてしまうなど不十分な補償となっていました。そこで、複数の会社で働く方への保険給付などが見直されました。

【改正ポイント】

1.複数の会社で働く方やその遺族の方への労災保険給付は、すべての就業先の賃金を合算して保険給付額を決定する

2.労働者として働きつつ特別加入している方や、複数の特別加入をしている方も対象とする

3.1つの会社で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の会社における業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付の対象とする


改正の対象者は

改正の対象となるのは、複数の会社で働いている方(複数事業労働者)です。複数事業労働者とは、労災事故が起きた時に、例えば、A社ともB社とも労働契約を結んでいる方をいいます。

【複数事業労働者】

業務や通勤が原因でけがや病気などになったり死亡した時点で、事業主が同一でない複数の会社と労働契約関係にある労働者をいいます

その他、1社と労働契約関係にあり、他の就業について特別加入している方や、複数の就業について特別加入をしている方も対象です。

【特別加入制度】

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。

                             (厚生労働省HPより)


保険給付は複数就業先の賃金合算で

改正の大きなポイントの1つは、働いている会社すべての賃金を基礎に保険給付がなされるようになった点です。従来、A社とB社で働いていて、B社で被災して働けなくなった場合、B社の賃金のみで保険給付額が算定されていました。

しかし、A社とB社で働いていて、B社で被災し働けなくなった場合、A社でも働けなくなるわけですから、労働者の生活補償としては不十分です。そこで、B社で被災して働けなくなった場合でも、A社とB社の賃金合計額で保険給付額が算定されることになりました。

保険給付額の算定方法が変更されたのは、給付基礎日額を使用して保険給付額を決定する以下の給付となります。

・休業補償給付、休業給付、複数事業労働者休業給付

・障害補償給付、障害給付、複数事業労働者障害給付

・遺族補償給付、遺族給付、複数事業労働者遺族給付

・葬祭料、葬祭給付、複数事業労働者葬祭給付

・傷病補償年金、傷病年金、複数事業労働者傷病年金


保険給付額の具体的な計算例

保険給付額は、平均賃金を基礎に算定された給付基礎日額により決定します。複数事業労働者の場合も変わりません。

【平均賃金】

原則として、算定事由発生日前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額

具体的な計算方法をみてみましょう。

【例】

A社:月給30万円

B社:月給15万円

・直近3か月の暦日数が90

A社:30万円 × 3か月 ÷ 90日 = 10,000

B社:15万円 × 3か月 ÷ 90日 = 5,000

・給付基礎日額:A社+B社 = 10,000円 + 5,000円 = 15,000

このように、A社とB社の賃金額を合算して給付基礎日額を算出することになりました。


労災認定は複数就業先の負荷を総合評価で

改正のもう1つの大きなポイントが、複数の会社における業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災認定の判断をするようになったことです。複数事業労働者については、1社のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して業務災害にあたらない場合には、複数の会社における業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断します。

【改正前】

【改正後】

このように、業務上の負荷を総合評価することで、複数の会社の業務を要因とする傷病等(負傷、疾病、障害又は死亡)についても保険給付の対象となりました(対象となる傷病等は脳・心臓疾患や精神障害など)。新しく支給事由となるこの災害を「複数業務要因災害」といいます。新設された保険給付は次の通りです。

・複数事業労働者休業給付

・複数事業労働者療養給付

・複数事業労働者障害給付

・複数事業労働者遺族給付

・複数事業労働者葬祭給付

・複数事業労働者傷病年金

・複数事業労働者介護給付


請求時の注意点

複数事業労働者の労災保険給付の請求にあたって注意すべきポイントです。

「その他就業先の有無」欄に必要事項を記入

複数就業している場合は、当該欄に「複数就業先の有無」「複数就業先の事業場数」「労働保険番号(特別加入)」「(特別加入している場合は)特別加入の加入状況」等を記入します。未記入の場合には、複数事業労働者とはみなされませんので注意してください。

複数就業先の賃金額等を証明するために別紙を記入

複数就業している場合は、複数就業先ごとに別紙を記入し、会社の証明を受けた上で提出します。なお、別紙の提出が必要となるのは、「休業(補償)等給付」「障害(補償)等給付」「遺族(補償)等給付」「葬祭料等(葬祭給付)」です。

「複数業務要因災害」に関する労災保険給付の請求書は「業務災害」に関する労災保険給付の請求書と兼用

「複数業務要因災害」として労災認定されるのは「業務災害」として労災認定されない場合に限られるため、「業務災害・複数業務要因災害用」として、両方の保険給付の申請について使用される様式となっています。同時に請求することもできますが、支給される保険給付はいずれかのみであり、「業務災害」として労災認定される場合は、業務災害が優先されます。

原則として、労災保険給付の申請書については、業務災害等が発生した会社を管轄する労働基準監督署に提出することとなります。複数の会社で働いている場合でも、各会社を管轄する労働基準監督署それぞれに提出する必要はありません。

社会的に副業・兼業を推進する流れとなっています。今後、労働者の関心も高まると見込まれますから、会社としては万が一の労災事故に備え、労働者の副業等の状況を把握しておく必要があります。副業・兼業の有無・内容を確認するための届出制などを検討してみてください。

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著者プロフィール

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角村 俊一

社労士事務所ライフアンドワークス 代表

明治大学法学部卒業。地方公務員(杉並区役所)を経て独立開業。
「埼玉働き方改革推進支援センター」アドバイザー(2018年度)、「介護労働者雇用管理責任者講習」講師(2018年度/17年度)、「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業」サポーター(2017年度)。
社会保険労務士、行政書士、1級FP技能士、CFP、介護福祉経営士、介護職員初任者研修(ヘルパー2級)、福祉用具専門相談員、健康管理士、終活カウンセラー、海洋散骨アドバイザーなど20個以上の資格を持ち、誰もが安心して暮らせる超高齢社会の実現に向け活動している。

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