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就業規則の作り方 休職と復職のルールはありますか?

著者:本山社会保険労務士事務所 所長  本山 恭子

就業規則の作り方 休職と復職のルールはありますか?

中小企業では、就業規則に休職と復職に関するルールが確実に記載されておらず、曖昧のままやり過ごしているケースがあります。

そもそも休職と復職に関する事項の記載は義務付けられていないため、端からルールを設けていない企業は珍しくないのです。

しかし、企業における休職と復職に関するルールが、確実に定まっていないと、従業員にとって病気や怪我などへの不安が、常に付きまとってしまうでしょう。

本記事では、どう対処すればよいのかわからない企業に向けて、就業規則における休職と復職に関するルールの必要性や、導入する際の留意点などを解説します。


1. 休職・復職ルールはなぜ必要?

就業規則の中に休職・復職に関する規定は含まれていますか?ない企業もあるかもしれません。なぜなら「休職・復職」に関する事項は、法律で定めが義務付けられているわけではないからです。そのため定めがない企業もあるのです。しかし現実にはどうでしょうか。従業員が病気や交通事故にあった場合、すぐに解雇だ、辞やめろとなるでしょうか。たとえ規則には何も決まりがなくても、ある程度の期間で治るのであればと休みを付与しているのではないでしょうか。

また、解雇の規定には心身の故障により業務に堪えられないと認められるとき等の項目があることが多いですが、これをもってすぐに解雇等ができるかというと、そうではありません。休職制度には解雇の猶予措置という意味もあるのです。

ある程度の期間で治るのであればと休みを与えた企業は、いつまで待てば良いのでしょうか。決まりがないということは、この「いつまで」「どうなったら」などが不明であり、良かれと思ったことによる措置が、思わぬトラブルを招いてしまうこともあり得ます。


2. 休職制度を導入する場合には

休職制度の導入については、就業規則に定めをおきます。定める項目は、様々な就業規則に関する本や、WEB上に多くの例が出ていますので、参考にするといいでしょう。ただし、気を付けた方がいいと思われる事項がいくつかありますので、見ていきましょう。なお、今回は休職事由の中の私傷病や事故による休職に焦点をあててお伝えします。

(1)休職を発令の事由、発令日等

① 休職事由

休職は労働を免除したり禁止したりする意味を持っています。私傷病休職や事故による事故休職、他社に出向している間の休職や留学など会社が認めた場合に適用するものなど様々なものが考えられます。法律には定めはありませんので、各企業で適用事由を設定することが可能です。業務上の必要性や、特別の事情があって会社が休職させることを適当と認めたときなど、柔軟に対応できるようなものも含めておくといいでしょう。

② 休職の発令

出向による休職は会社命令であることは明白ですが、私傷病の休職となるとどうでしょうか。この場合には解雇猶予の意味も含みますから、会社が命じる、発令するものとすべきと考えます。労働者の判断が会社に伝えられて休職に入る、あるいは休みが続いてなし崩し的に休職となることが現実にはあるかもしれませんが、発令日は休職満了日にもつながるとても重要な事項の一つですので、会社が行うものと定義しましょう。

③ 休職の発令日はいつか

就業規則の定めにより変わるところです。休職発令の前に一定期間の病気欠勤期間を設けて「欠勤期間が●か月に達したとき」に発令されるとする方法もありますし、「欠勤初日から欠勤が●日に達したとき」に発令するとする方法もあります。

欠勤が連続して●日や●か月と定めている例もありますが、「連続」と入れてしまうと、その日数に達しない期間の欠勤を繰り返し、休職発令ができないことも考えられますので、検討の余地があるでしょう。

④ 診断書等の提出

休職発令に際し、診断書等を提出してもらう時期や方法等についても記載しておきましょう。

(2)休職期間

休職期間は任意に定めることができます。従業員を思う気持ちだけでなく、どのくらいの期間であれば休職する人の業務を周囲がフォローできるのか、また休職期間中も社会保険に加入している場合には保険料がかかりますので、企業の体力なども考慮する必要があります。休職期間は長いからいい、短いから悪いではなく、会社ができる範囲で設定していきましょう。定め方の例としては、一律や勤続年数によって長さを変えるといった方法もあります。

(3)休職期間の対応、取り扱い

休職期間中も従業員として企業に所属しています。休職中だから何も連絡を取る必要がないというわけではありません。経過を聞く他に傷病手当金の申請をする場合もありますので、従業員と会社とのやり取り、ご家族、主治医とのやり取りもある旨、協力体制なども記載しておきましょう。

休職期間中の社会保険料の請求、振り込みについても触れておくといいでしょう。また、休職中の給与の発生の有無、発生する場合にはその割合なども記載します。退職金がある場合には、休職期間中の取り扱いについても言及しましょう。

(4)復職

傷病等による休職の場合、休職期間が満了したら即復職できるわけではないため、一番気を遣いますし丁寧に行う必要があります。細かいと思われるかもしれませんが、次のような事項を含めることを検討してください。

① 復職を認める場合 

復職を認める判断は会社が行います。そのため、「休職事由が消滅したと会社が認めたとき」に復帰となる旨の記載があるといいでしょう。

② 復職後の職務

一般的には休職前の職務に復帰するとし、旧職務への復職が困難であったり不適当と認められる場合などには、別の職務に配置する場合がある旨を記載します。

③ 復職を希望する従業員に求められる提出物など

従業員が復職を希望する場合には、復職が可能である旨が記載された主治医による診断書の提出を求めます。会社によっては主治医による診断書だけでなく、行動記録表やリワーク等を利用した場合にはその経過等の報告も求めるところもあるかもしれません。どのような物の提出を求めるか考えて記載しましょう。

復帰したい旨の意思表示、診断書の提出から復帰が可能かどうかの判断をするための時間も必要ですから、休職期間満了日が近くなってからの申し出の場合は、いつまでに行う必要があるかなども検討するといいでしょう。

④ 従業員が復帰したい旨の意思表示をした後の対応について

従業員から主治医による職場復帰可能との診断書や会社が求める書類の提出を受け、そのまま復帰を認めてしまうのはリスクを伴うことがあります。一例として、まだ復帰には程遠い体調であるにもかかわらず、休職期間満了日が近いため復帰したいと主治医に相談した結果出てきた診断書であることがあるからです。どのような状態になったら復帰を認めるか、場合によっては会社が指定する医師の診断を命じることがあること、従業員の同意を得て又は同伴して主治医の元に行くことがあるといった記載も入れておくといいでしょう。

⑤ 復帰後の事項

復帰後も、元の状態になるには多少なりとも時間がかかります。そのため短時間勤務等を採用する場合もありますので、その旨を記載してもいいでしょう。また、残念ながら再度具合が悪くなってしまう場合もあります。復帰後また休みがちになったり欠勤が続くような場合、再度休職が取れるのか、取れる場合にはどのくらいの期間認められるのか等も入れておきましょう。

⑥ 復帰が認められない場合等の対応

復職が認められない、または期間満了日までに復職できない場合には、退職となるのか解雇となるのかの設定も会社次第です。解雇とすると解雇予告が必要ですので、その場合にはどのようにするか検討しましょう。


3. まとめ

就業規則に休職・復職に関して事細かく記載することは少し無理があるようにも思います。就業規則の中には最低限の決まりを入れるにとどめ、詳細は休職・復職に関する別規程や復帰プログラムの中に入れる方がいいかもしれません。

決まりはあっても人によって対応を変える等の恣意的な運用はトラブルの元です。誰に対しても公平に対処できるようなものにしましょう。会社に産業医がいれば知恵を借りるのもいいですし、休職・復職プログラムの作成であれば、産業保健総合支援センター無料で相談に応じています。このようなサービスを受けて、就業規則に反映していくのも一つの方法です。

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著者プロフィール

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本山 恭子

本山社会保険労務士事務所 所長

特定社会保険労務士、行政書士、公認心理師、産業カウンセラー、消費生活アドバイザー
ストレスが多く、事業運営もグローバル化の中厳しく、企業、労働者共に大変な今、少しでも働きやすい環境を作るお手伝いをすることを通して、企業、労働者の皆様のお手伝いを精一杯してまいります。法律だけの四角四面でない、気持ちを汲んだサポートを心掛けています。

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