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就業規則の届出期限はある? 届出をしなかった場合の罰則や届出手順も解説

監修者:マネーライフワークス 代表 / 社会保険労務士・1級FP技能士・CFP  岡崎 壮史

就業規則の届出期限はある? 届出をしなかった場合の罰則や届出手順も解説

就業規則とは、労働条件をはじめとする、社内のルールをまとめたものです。

常時10人以上の従業員がいる事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署に提出することが、労働基準法によって定められてます。

本記事では就業規則について、届出期限や提出が必要なケース、具体的な提出の手順などを紹介していきます。


就業規則の届出期限はない

就業規則の届出に、明確な期日は定められていません。

しかし、労働基準法規則の第49条には、常時10人以上の従業員を雇うようになった場合に、「遅滞なく」就業規則を届け出るようにとされています

参考:労働基準法施行規則 | e-Gov法令検索

ただし、届出がない場合の罰則は別途定められているため、期日が決まっていないからといって先延ばしにせず、できるだけ速やかに届け出るようにしましょう。


就業規則の届出が必要なケース

就業規則の届出が必要になるのは、従業員が10人以上になったときと、就業規則に変更があったときです。それぞれ見ていきましょう。

従業員が10人以上になったとき

常時雇用している従業員の人数が10人以上になった際は、就業規則の作成と届出が必要です

届出は会社単位ではなく事業所単位で行うため、既に本社で届出ているとしても、新たな事業所で従業員が10人を超えた場合、別途届出が必要です。

また、ここでいう従業員とは、毎日出勤する正社員だけではなく、パートやアルバイト、契約社員などの非正規労働者も含まれます。

就業規則が変更になったとき

就業規則を変更した場合も届出が必要です。

変更した際には、「就業規則(変更)届」を作成し、就業規則を変更した旨と、変更内容をそれぞれ記載します

また、就業規則を変更する際には、労働者の過半数を代表する者の意見書も併せて必要です。


就業規則の届出をしなかった場合の罰則

就業規則を提出しなかった場合、労働基準法120条により、30万円以下の罰金が定められています。

前述のとおり、届出に明確な期限は設けられていませんが、あまりにも届出が遅くなったり、失念した場合は罰則の対象となります。

従業員数が10人を超えることが見込まれたら、できるだけ速やかな作成を心がけましょう。


就業規則の届出に必要な書類

就業規則を提出する際には、就業規則そのものに加えて、労働者の意見をまとめた「意見書」と、「就業規則(変更)届」がそれぞれ必要です。

なお、いずれの書類も2部ずつ用意し、1部は会社側の控えとなります。

就業規則

就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、定めがある場合に記載しなければならない「相対的必要記載事項」があります。

それぞれの内容は以下のとおりです。

絶対的必要記載事項

  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
  2. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的必要記載事項

  1. 退職手当に関する事項
  2. 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
  3. 食費、作業用品などの負担に関する事項
  4. 安全衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  7. 表彰、制裁に関する事項
  8. その他全労働者に適用される事項

就業規則(変更)届

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画像出典:就業規則(変更)届 | 栃木労働局

就業規則(変更)届は、提出する労働基準監督署の所長宛に作成します。

記載する内容は、業務規則を作成(変更)したという旨に加え、会社の所在地や名称、代表者名などの基本情報になります。

また、業務規則を変更する場合は、変更点についての記載も必要です。決まった様式はありませんが、ビズオーシャンのテンプレートからダウンロードすることも可能ですので、ぜひご利用ください。

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意見書

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画像出典:意見書(就業規則) | 栃木労働局

就業規則の作成や変更の折には、労働者の意見も聞くことが必須です。

届出の際に提出する意見書には、労働者の過半数を代表する人に、就業規則についての意見を記載してもらいます。

このとき、もしも反対意見を書かれたとしても、届出は問題なく受理されます。

ただし、手続き上問題がないといっても、従業員が就業規則に納得できていない状態は望ましくありません。

納得してもらえるよう、できるかぎり丁寧な説明を心がけましょう。


就業規則の届出手順

就業規則を届け出る際の手順は、以下のとおりです。

  1. 就業規則の作成、または変更
  2. 従業員の過半数を代表する者による、意見書の作成
  3. 就業規則(変更)届の作成
  4. 管轄の労働基準監督局に提出

各書類は、前述のとおり2部ずつ提出し、そのうち1部は会社控えとして返却されます。労働基準法により保管が義務付けられているため、紛失しないよう適切に扱いましょう。


就業規則の届出期限についてのまとめ

就業規則の届出について、届出が必要なケースや、必要書類、手順などを紹介しました。

就業規則とは、労働条件をはじめとする、社内のルールをまとめたもので、常時雇用する従業員が10人以上になったら作成して届け出る必要があります。

提出期限に具体的な定めはありませんが、提出しない場合は罰則があるため、できるだけ早く届け出るようにしましょう。


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監修者プロフィール

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岡崎 壮史

マネーライフワークス 代表 / 社会保険労務士・1級FP技能士・CFP

生命保険の営業として、生命保険や個人年金といった資産運用などに関する業務を担当する。

平成26年9月に1級FP技能士の資格を取得。その後、平成27年11月にFPの国際ライセンスであるCFPを取得。資格取得後は、保険や個人年金以外の様々な金融資産の運用や活用についてのセミナーや金融関係のサイトへの執筆・記事監修などを行う。

平成29年9月にマネーライフワークスを設立。

現在は、助成金を活用した企業の労務環境改善コンサルタントとして、労働者・事業主に対して職場環境の改善に向けた企業研修や助成金活用セミナーと保険などの金融商品を活用した資産運用についてのサイトへの記事の執筆や監修なども行っている。

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