専務とは? 会社における常務との役職の違いも解説
企業の役職の一つに「専務」と呼ばれるポジションがあります。社員のなかには、専務という役職やその業務内容などについて、ご存知ない方も多いのではないでしょうか。専務は、企業における上位の役職として、経営に関わる重要な業務を担っています。
この記事では、専務の概要と業務内容、常務や一般社員との違いについて解説します。専務と常務の定義や違いをしっかり把握したい方や、キャリアアップをお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
専務とは
専務という呼称は、専務取締役の役職を指すのが一般的です。社長の補佐役として、事業戦略や人事、予算の管理・策定など、経営に関わる重要な業務にあたります。
企業全体の動きを把握し、経営に関する意思決定をサポートするブレーン的存在です。
社内の立ち位置として、専務は社長に次ぐ「ナンバー2」と言えるでしょう。
ただし、ナンバー2のポジションには、副社長が存在する企業も少なくありません。副社長と専務の大まかな違いは、以下のとおりです。
副社長:経営の全般的な業務を担当。また、社長不在時の代理を務める。
専務:経営の戦略的な業務を担当。予算や事業等の計画・立案を行う。
専務と呼ばれる役職は3種類
専務と呼ばれる役職は本来、以下の3つがあります。
- 専務取締役
- 専務執行役
- 専務執行役員
専務取締役は、社長から任命される役員職で、上記のなかでも最上位の立場と言えます。事業計画や経営方針の策定といった、企業経営の中心を担う役職です。基本的に、専務と言う場合は、この「専務取締役」を指すケースが多いでしょう。
専務執行役は、専務取締役1人に対し、業務の負担が大きい場合に設けられることが多いです。
専務取締役と同じく、社長のサポート的な業務を担います。専務取締役は社長から任命されるのに対し、専務執行役は取締役会での選出によって決まります。
専務執行役員は、専務取締役と専務執行役が策定した経営方針に沿って、より詳細な事業計画を策定する役職です。
「役員」と表記されるものの、法律的には役員ではありません。あくまで従業員として、上記の専務の指示を基に業務を行います。
序列については、専務取締役、専務執行役、専務執行役員の順で、強い権限を持たせている企業が大半です。
会社法での定義や規定はない
専務は、企業経営の中心的役職ですが、会社法でその定義と規定はなされていません。そのため、専務の業務内容に明確な決まりはなく、企業ごとに異なります。
また、社内に専務という役職を置くことは必須ではありません。
会社法では、取締役会を設けるために3名以上の取締役を置く必要があります。その場合、専務を会社法上の取締役とすることが多いです。
一般的な役職の序列
企業における一般的な役職の序列は、上から順に以下のようになります。
役職 |
役割 |
会長 |
取締役会を統括する |
社長・代表取締役・最高経営責任者 |
会社の代表権を持つ経営の責任者 |
副社長 |
経営の責任者 |
専務 |
経営の責任者 |
常務 |
経営の責任者 |
執行役員 |
業務執行に関する責任者 |
本部長・事業部長 |
複数の事業部を統括する責任者 |
部長・室長 |
各部署の管理・統括を行う |
課長 |
課の管理・統括を行う |
係長 |
係の管理・マネジメントを行う |
主任 |
チーム内の一般社員を管理・教育する |
社員 |
役職に任命されていない一般の社員 |
この表はあくまで一般的な序列です。企業によって呼称や業務内容が異なる役職もありますので、ご了承ください。
専務と常務の違いは?どちらが上になる?
専務と立場が近い役職に「常務」があります。常務と呼ばれる役職には、常務取締役と常務執行役の2つがありますが、いわゆる常務は前者の「常務取締役」を指すケースが一般的です。
専務と常務は名称も似ていて、どちらも役員にあたる企業が多いですが、基本的に常務の上に専務が位置します。専務が経営方針や事業計画など企業全体の運営に携わる一方、常務は日常の業務や従業員の管理・監督に携わります。
専務のほうが経営の中心に近いため、上位の立場であることが通常です。対して、常務は経営に関わりつつも、経営層と現場を繋ぐ橋渡しの役目を担っていると言えるでしょう。
専務の仕事内容
専務の仕事は、企業全体に関わる業務がメインです。経営の中心になる役職のため、会社の規模が大きくなるほど、専務の重要性も増してきます。
企業によって、専務の業務は少なからず変わりますが、以下では一般的な仕事内容について紹介します。
社長の補佐業務
専務の主な業務の一つが、社長の補佐業務です。事業計画の策定と人事の決定、費用の準備などを社長とともに行うことで、社長の負担を軽減します。
また、社長が出張や傷病などで不在の際、社長の代わりに業務を行います。場合によっては、社長が持つ経営権を代理で行使することもあるでしょう。副社長の役職を設けていない会社では、専務が社長の代理業務を行うケースが多いです。
専務が担う社長の補佐業務と代理業務は、効率的でスムーズな企業経営を支えていると言えます。
企業全体の監督業務
企業全体の監督業務も、専務が担う仕事内容の一つです。経営陣が策定した事業計画や経営方針が問題なく進んでいるかを管理し、問題が報告されれば、専務が現場に指示をする場合があります。
日常的な業務や従業員の管理・監督は常務の仕事ですが、専務も経営計画に関して、トラブルが発生しないように部署ごとの管理・監督を行います。
専務は企業全体の監督が主な業務ですが、現場の状況も把握する必要があるため、本部長や事業部長との連携が欠かせません。
経営方針の決定と遂行業務
専務は、企業経営における中心的存在です。そのため、経営方針に関する有力な意見の提案で、社長ら経営層の意思決定をサポートします。また、有効な経営方針を示すために、具体的な経営戦略を提案することも必要です。
経営方針を決めることは、会社の戦略や理念を明確にすることに繋がり、企業評価や社内の結束力にも影響します。経営方針の実現とそれに沿った業務が行えるように、経営方針の決定後は、実際の業務管理や指揮も行います。
専務は一般社員と待遇が異なる
専務は会社のトップ層に位置するので、待遇がよいと思われる方もいるかもしれません。しかし、専務は、通常の従業員に適用される制度が享受できないというリスクを抱えています。
以下では、専務と一般社員との待遇の違いについて解説します。
給与規定がない
専務はほかの従業員と異なり、給与規定が適用されません。専務に与えられる報酬は給与ではなく、役員報酬です。役員報酬には、定款または株主総会で定められた「役員報酬規程」が適用されます。
専務の役員報酬は、年俸制で決定した報酬総額を月数の12で割った金額を、毎月一定で与えられるパターンが一般的です。
会社ごとで役員報酬規程に違いはあるものの、専務の受け取る報酬は、従業員の給与よりも高く、社長と副社長に次ぐ金額と考えてよいでしょう。
労働基準法の適用外
専務は会社と雇用契約を結んでいないので、労働基準法の適用外です。そのため、年次有給休暇は付与されず、残業手当や休日手当といった諸手当も支給されません。その代わり、専務は委任契約を会社側と結んでいます。
基本的に専務は取締役会の一員であるので、勤怠管理を行う必要もありません。就業規則は適用されないものの、会社との委任契約に基づいて、経営を主とした業務の遂行が求められます。
保険の対象外
専務は各種保険の対象外になります。これも前述のように、専務が会社と雇用契約を結んでいないためです。失業時に失業保険が下りないほか、傷病時の休業補償も与えられません。
加えて、労働者災害補償保険(労災保険)や雇用保険の対象外です。そのため、失業や傷病時に備えたい場合は、個人で保険契約する必要があります。
福利厚生制度の対象外
専務は、保険だけでなく、従業員に通常適用される福利厚生も対象外です。雇用保険や健康保険などの社会保障のほか、健康診断費や通勤手当、住宅手当などの福利厚生を受けられません。
専務という役職は、基本的に役員(取締役)に分類されます。役員は、福利厚生を従業員に提供する側にあたります。雇用契約を締結していない専務は、従業員と認められないため、上記のような福利厚生制度を享受できません。
専務とは?まとめ
専務とは、一般的に専務取締役を指し、社長と副社長に次ぐ役職です。業務内容は、社長の補佐や企業全体の管理・監督、経営方針の策定などがあります。
日常的な業務の管理役である常務より上の序列に位置し、経営の意思決定をサポートする、企業に欠かせない役割です。
一般社員からすると、専務は自身に関係の薄い役職に思えるかもしれませんが、経営方針を決める前後で、社内従業員の業務に問題がないか管理する職務を担っています。
専務を含む経営層と従業員に関する一連の流れや仕事内容を理解することで、一般社員も目標意識を持って業務を遂行できるでしょう。