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給与計算ってどうやるの?税法上の「扶養」

~扶養控除を受けるための所得税法における扶養の考え方と注意点~

著者: 税理士  川邉 憲一

給与計算ってどうやるの?税法上の「扶養」

扶養控除を受けることができる扶養親族

所得税法上において扶養控除を受けることができる扶養親族は、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人になります。出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


「生計を一にする」とは

上記の要件の中で「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。

例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
再婚をしたような場合の配偶者の子(所得なし)は、一親等の姻族に該当しますので、納税者と生計を一にしており、かつ、その子が16歳以上であれば扶養控除の対象となります。


別居親族の扶養控除

また、扶養控除を受ける場合で別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。

法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、年末調整などで別居の扶養控除の計算を行う場合には、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。


その他の扶養控除

平成28年分から所得税の税制改正において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といいます)の適用を受ける場合は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければなりません。

給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出し、又は提示する必要があります。


「親族関係書類」とは

「親族関係書類」とは、

1.戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住親族の旅券の写し

又は

2.外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)のいずれかの書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です)

で、その国外居住親族がその納税者の親族であることを証するものをいいます。


「送金関係書類」とは

「送金関係書類」とは、その年における次の

1.金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその納税者からその国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類

又は

2.いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です)

で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。


一般扶養親族と特定扶養親族の控除額

扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。16歳未満の扶養親族に関しましては扶養控除の対象になりません。

控除額は、一般の控除対象扶養親族の場合は38万円になります。特定扶養親族は63万円になります。特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。


老人扶養親族の控除額

老人扶養親族の場合で同居老親等の場合は58万円、同居老親等以外の場合は48万円の控除になります。

老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。同居老親とは、人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。

ここで同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。


障害者扶養親族の控除額

扶養親族が障害者に該当するような場合は、扶養控除の他に障害者控除を受けることができます。
障害者控除は、納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

障害者控除の控除額は、一般障害者は27万円、特別障害者は40万円、同居特別障害者の場合は75万円になります。同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人です。


障害者控除の対象者

障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。

①精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人

この人は、特別障害者になります。

②児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人

このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

④身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人

このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。

⑤精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が①、②又は④に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

⑥戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人

このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。

⑦原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人

この人は、特別障害者となります。

⑧その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人

この人は、特別障害者となります。

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著者プロフィール

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川邉 憲一

税理士

1975年茨城県生まれ。1998年早稲田大学社会科学部卒業。2006年税理士試験合格。2007年税理士登録。2009年大原大学院大学会計研究科卒業。2016年行政書士登録。川邉憲一税理士事務所所長。

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