社会保険の加入条件は? 加入手続きや2024年10月以降の対応について解説
従業員を雇用することになった、個人事業所から法人化したなどといったことから、新たに社会保険への加入を検討する事業主は少なくありません。社会保険は事業主や従業員の万が一のリスクに備えるためのもので、自社が「強制適用事業所」に該当する場合は加入が義務付けられています。
2024年10月からは加入条件が緩和され、より多くの人が加入できる仕組みに変更される点も知っておきましょう。変更される内容とともに、社会保険の概要を解説します。
社会保険の概要
社会保険とは、日常生活でケガや病気、障害や失業などによって働けない状況に直面した場合に一定の給付をすることで、生活の安定を図るものです。社会保障制度の1つで、以下のような保険が該当します。
- 雇用保険
- 労災保険
- 介護保険
- 健康保険
- 厚生年金保険
一般的に「社会保険」と言う場合は、健康保険と厚生年金保険、介護保険を指すことが大半です。自社が社会保険に加入することで、事業主自身や従業員がケガや病気、事故などに遭った場合に給付金を受け取れます。従業員も安心して働けるうえ、離職防止にもつながるでしょう。
ただし、それぞれ加入できる人の条件は異なります。自社で加入を検討している場合は、自社と従業員がそれぞれの条件を満たせているか確認しなければなりません。
事業所の社会保険加入条件
社会保険の加入が義務付けられているかは、事業所の規模によって異なります。まずは自社がどちらの事業所に該当するのか、確認してみてください。
強制適用事業所
「強制適用事業所」とは以下の条件に該当する事業所のことです。事業主や従業員の意思・意向を問わず、社会保険の加入が必須です。
- 常時従業員を1名以上使用する法人や国・地方公共団体の事業所
- 常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所のうち、法定16業種に該当する事業を行っているもの
参考:全国健康保険協会「適用事業所とは?」
「元々は個人事業主だったが、法人化して株式会社にした」という場合も1つ目の条件に該当するため、たとえ従業員が自分自身しかいなくても強制適用事業所となります。
任意適用事業所
「任意適用事務所」とは、社会保険に加入するかどうかの判断が各企業に委ねられている事業所のことです。以下の条件に該当する場合は、任意適用事業所として認められ、加入可能となります。
- 強制適用事業所に該当しない
- 使用している従業員の2分の1以上が適用事業所になることに同意している
- 事業主が厚生労働大臣(日本年金機構)に申請して認可を受けている
参考:全国健康保険協会「適用事業所とは?」
もし任意適用事業所としての認可を受けたい場合は、事業主が日本年金機構に申請しなければなりません。
なお、加入後の脱退も可能で、その場合は従業員の4分の3以上の同意を得たのちに脱退の申請が必要です。
従業員の社会保険加入条件
社会保険に入れるかどうかは、従業員の雇用形態によっても異なります。正社員は加入が必須ですが、パートやアルバイトなどの正社員以外は、自社の規模や労働時間次第では加入義務がないケースもあります。
パート・アルバイトの社会保険加入条件
パート・アルバイトとして雇用している従業員のうち、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上である人は社会保険に加入できます。
たとえば自社の正社員の週所定労働時間が40時間であった場合、パート・アルバイトは週30時間働いている必要があります。
ただしもしこの条件を満たさない場合でも、以下をすべて満たすのであれば、社会保険の加入対象です。
- 従業員数101人以上の企業で働いている
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
参考:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」
なお、2024年からは従業員規模についての条件が緩和され、社会保険に加入できる範囲が拡大されます。詳しくは「2024年10月には社会保険適用範囲が拡大される」の章で解説します。
派遣社員の社会保険加入条件
派遣社員の加入条件は、パート・アルバイトの条件と同じです。まず、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上であるかを確認しましょう。もしそれ以下の場合は、次の条件を満たすかを確認してください。
- 従業員数101人以上の企業で働いている
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
出典:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」
なお、派遣社員の社会保険は、派遣先ではなく派遣元が加入します。
そのため、自社が単に派遣社員を受け入れているだけなのであれば、派遣社員を社会保険に入れる必要はありません。
社会保険の加入手続き
事業所として社会保険に新たに加入する手続きは、会社の規模ごとに異なります。
強制適用事業所の加入手続き
自社が強制適用事業所となり、新たに社会保険に加入したい場合、必要な対応は以下のとおりです。
加入手続きをする場所 |
自社の管轄の年金事務所または事務センター |
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加入手続きの期日 |
以下の事実発生から5日以内
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必要書類 |
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なお、手続きは必要書類を窓口に持参するほか、郵送や電子申請でも可能です。
任意適用事業所の加入手続き
現在は任意適用事業所に該当するものの新たに社会保険に加入したい場合、必要な対応は以下のとおりです。
加入手続きをする場所 |
自社の管轄の年金事務所または事務センター |
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加入手続きの期日 |
従業員の2分の1が社会保険加入に同意した後、なるべく早く |
必要書類 |
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こちらも必要書類を窓口に持参するほか、郵送や電子申請でも構いません。任意適用申請書や同意書の書式は日本年金機構のホームページで入手できます。
健康保険と厚生年金保険の一方のみに加入する、または「先に健康保険だけ入っておき、後から厚生年金保険に加入する」といったことも可能です。
一方のみに加入するのが適しているケースとしては、以下の2つが想定されます。
- 健康保険について任意適用事業の認可を受けているものの、厚生年金保険については任意適用事業所の認可を申請していない
- 従業員が厚生年金保険の任意単独被保険者である
後者は事業所自体が適用事業所ではないものの、事業主と保険料の折半負担について同意を得たうえで、厚生労働大臣の認可を受けた従業員が対象となります。
自社のフェーズや、従業員の状況も踏まえて判断するとよいでしょう。
2024年10月には社会保険適用範囲が拡大される
2024年10月より、社会保険の適用範囲が拡大されます。この結果、これまでは任意適用事業所とみなされていた事業所も、強制適用事業所となる可能性があります。
2024年10月に51名以上の事業所も社会保険加入対象になる
従来、強制適用事業所となるのは「従業員数101人以上の企業」のみでした。しかし、2024年10月からは「従業員数51人以上の企業」と緩和されます。より規模が小さい事業所も、加入が必須になると考えてよいでしょう。
なお、対象となる従業員の条件は以下から変更されません。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
社会保険に加入しなかった場合の罰則に注意
今回の範囲拡大で強制適用事業所になったにも関わらず加入できていなかった場合、以下のような流れで対応を求められることになります。
- 日本年金機構から社会保険加入の案内状が届く
- 1.が届いた後にも対応ができていない場合、日本年金機構の加入指導が入る
- 2.の後でも加入しない場合は、強制加入手続きがされる
3.になるまで加入していなかった場合は「悪質」とみなされ、懲役または罰金が科されることもあります。加えて、過去2年分の社会保険料を未納分として納めなければなりません。
社会保険に加入していない事業所は、ハローワークでの求人募集もできません。従業員の離職を防いだり、新たな人材を雇い入れやすくしたりするためにも、強制適用事業所になったら早急に加入しましょう。
まとめ
社会保険は主に健康保険と厚生年金保険、介護保険から構成されます。規模によっては加入は任意となりますが、加入しておくことで自身や従業員が安心して働ける環境作りができます。保険料負担こそ増えますが、前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
なお、一度加入した後でも、条件を満たせば脱退も可能です。加えて、「健康保険にだけ加入する」など、一度にすべての保険に入らなくてもよいとされています。従業員を守りつつ、無理なく経営できるような取り入れ方を考えてみてください。