厚生年金と国民年金の違いとは? 切り替え方法を簡単に解説
国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満の人が加入し、厚生年金は国民年金にプラスして会社員が加入します。
雇用形態が変わることで厚生年金と国民年金の切り替えが必要になることがあり、場合によっては保険料の重複払いなどのトラブルにつながるので注意しましょう。
本記事では、厚生年金と国民年金の具体的な保険料の算出方法や切り替えの流れ、保険料の重複払いへの対処法などをまとめました。
大切な老後の資金である年金について理解を深めるのにお役立てください。
厚生年金・国民年金の違いとは?
厚生年金と国民年金の違いは、加入者が「会社員かそうでないか」がポイントになります。
詳しく見ていきましょう。
厚生年金とは
厚生年金とは、企業で働く人(会社員)が加入する公的年金のことです。
会社員は国民年金に加えて厚生年金へ加入することになります。
国民年金とは
国民年金とは、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方が、加入する年金制度のことです。
自営業や無職の人、学生など、厚生年金に加入できない人は国民年金のみに加入します。
厚生年金・国民年金の違い
厚生年金と国民年金は共に公的年金に分類されます。その中で1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金と分けられます。
1階部分は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の方が加入対象で、2階部分は会社員と公務員が加入対象です。
加入者の職業等によって加入先が変わります。
また、老後に受け取る年金の名称も異なり、国民年金は老齢基礎年金、厚生年金は老齢厚生年金という名称で支給されます。
さらに、支払う保険料にも違いがあります。国民年金の保険料は一律なのに対し、厚生年金の保険料は加入者の給与・賞与に応じて、保険料率を掛けて算出されます。
厚生年金・国民年金の切り替え方法
ここでは、国民年金から厚生年金への切り替え方法と、厚生年金から国民年金への切り替え方法を詳しく解説します。
国民年金から厚生年金への切り替え
自営業や無職の人、または学生が会社員・公務員になった場合、国民年金から厚生年金に切り替えることになります。
その際の手続きは、就職先の企業等が行うため、加入者は特別なことをする必要はありません。
ただし、切り替え手続きを行う際に、企業から基礎年金番号の聞き取りや年金手帳の提出を求められることがあります。
あらかじめ用意しておくとよいでしょう。
厚生年金から国民年金への切り替え
会社員が勤め先の企業を退職して自営業や無職になった場合は、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要になります。
国民年金から厚生年金へ変更するケースでは、企業が手続きを行ってくれますが、厚生年金から国民年金への切り替えは、加入者自身が手続きしなければなりません。
具体的には、厚生年金の脱退手続きと国民年金への加入手続きが必要です。勤め先の退職日から14日以内に、居住地の役所で手続きしましょう。
必要書類は次の通りです。
- 身分証明書(免許証等)
- 退職日の分かる書類(退職証明書等)
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳or基礎年金番号通知書等)
期限が定められているため、余裕を持って用意しましょう。
厚生年金・国民年金の重複支払い
厚生年金と国民年金の切り替えを行うと、重複支払いが発生することがあるので注意が必要です。
ご自身に当てはまるケースがないかどうか確認してみましょう。
重複支払いが起こり得る場合
厚生年金・国民年金の重複支払いが起こるケースとして、次のようなものがあります。
- 国民年金の加入者が保険料を前納しているケース
納付済み期間の途中で会社員(厚生年金の加入者)になると、重複支払いが発生してしまいます。
- 勤め先が厚生年金の保険料を当月徴収(給料天引き)にしており、加入者が月末以前のタイミングで退職するケース
月の途中に退職した時点で国民年金の加入者になり、国民年金保険料を支払う義務が生じるためです。
重複支払いしたときの対処方法
- 国民年金保険料を前納しているケース
払い過ぎた保険料を返してもらうための還付請求が可能です。還付請求すると、年金事務所から「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」が届きます。
指定された必要書類と共に年金事務所で手続きすることで、過払い分の保険料が還付されます。
- 勤め先が厚生年金保険料を当月徴収にしており、加入者が月末以前のタイミングで退職するケース
このようなケースでも還付手続きをしましょう。
会社を退職=厚生年金を脱退した時点で、支払った保険料は厚生年金に納められず、勤め先に「預かり金」という形で一時的に保管されるためです。
ただし、従業員が月の半ばに退職するケースは稀で、多くは月末に退職します。
そのため、このケースによる重複支払いは通常起こり得ませんが、覚えておくとよいでしょう。
厚生年金・国民年金の保険料額
厚生年金と国民年金は、保険料が異なります。
実際の計算式も紹介しますので、詳しく見ていきましょう。
国民年金の保険料額
国民年金保険料は次のように計算します。
毎年度の国民年金保険料の金額=平成16年度の改正で決定した保険料額×保険料改定率
国民年金保険料は全ての加入者で一律になっており、令和4年度の保険料は16,590円と決まっていますが、毎年度、物価や賃金の変動を加味した上で決定されます。
厚生年金の保険料額
厚生年金保険料は次のように計算します。
毎月の厚生年金保険料=標準報酬月額(毎月の給与)×厚生年金保険料率
賞与の厚生年金保険料=標準賞与額(毎月の給与)×厚生年金保険料率
国民年金保険料は全ての加入者が一律なのに対し、厚生年金保険料は毎月の給与や賞与の金額によって決められるため、加入者ごとに保険料は異なります。
1等級〜32等級に区分けされている標準報酬月額は、毎年9月に4月分〜6月分の報酬月額を基に決められ、その数値を厚生年金保険料に掛けて算出されます。
平成29年の改定を最後に、現在の厚生年金保険料率は18.3%のままとなっています。
厚生年金・国民年金の違いについてのまとめ
厚生年金と国民年金は同じ公的年金制度ですが、雇用状況によって加入先が異なります。
厚生年金から国民年金への切り替えは、加入者自身で手続きを行う必要があるので忘れないようにしましょう。
万が一、重複払いが発生した場合は、この記事を参考にしながら速やかに還付請求を行ってください。
会社員の場合は年金が給与から天引きされるので、普段はあまり意識が向かないかもしれませんが、自分がいつ、どのくらい年金を支払っているのか把握しておくことも重要です。
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