36協定とは? 残業時間の上限や締結方法について解説
「36協定」とは、従業員を法定外労働時間や法定休日にも働かせる場合に必要な協定です。従業員と締結し、管轄の労働基準監督署への提出をすることで発効します。
例外的な労働を認める協定のため、締結する際は内容を細かく定めなくてはなりません。
また、一度届け出れば良いものでもなく、定期的な提出が必要です。
36協定の概要や盛り込むべき項目、注意点などを解説します。
36協定とは
「36協定」とは、「時間外労働・休日労働に関する協定」のことです。
前提として、従業員を1日・1週間に働かせて良い時間や休日の日数は、労働基準法で決められています。
労働時間は1日8時間かつ1週間40時間まで、休日は少なくとも週1日取得させなくてはなりません。
それを超えて働かせる場合や休日労働させる場合には、36協定の締結と労働基準監督署への届出が必要です。
36協定を締結する場合は、時間外労働で行う業務の内容や、労働時間の上限を定める必要があります。
参考:厚生労働省「労働時間・休日」「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
時間外労働時間の上限
では36協定を締結すれば何時間でも働かせて良いのかというと、そうではありません。時間外労働ができる時間にも、上限が定められています。
時間外労働は、原則として月45時間・年間360時間までとされています。特別な事情がなければ、この上限を超えてはなりません。
また特別な事情があり、かつ労働者との合意がある場合でも、以下の時間を超えて働かせることはできません。
- 月100時間未満(休日労働を含む)
- 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
- 年720時間以内
この時間外労働の上限は、2019年4月の法改正時に制定されたものです。大企業は同年同月から、中小企業は2020年4月から適用されています。
ただし、建設事業やトラック運送業のような自動車運転の業務などは、一部の規制が適用されません。
参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制」
36協定の締結方法
36協定を締結する方法と、盛り込むべき項目を解説します。
36協定は使用者と労働者の代表で締結する
36協定は、使用者と労働者の代表との間で締結します。労働者の代表は、以下から選出してください。
- 労働者の過半数で組織する労働組合
- 投票で選出された、管理監督者ではない、労働者の過半数を代表する従業員(上記の労働組合がない場合)
また、36協定は事業所ごとに締結が必要です。もし自社に複数の支店や営業所がある場合は、それぞれで締結しましょう。
ただし、下記の要件を満たせば本社で一括して締結することもできます。
- 本社と各事業所の内容で、「事業の種類、事業の名称、事業の所在地(電話番号)、労働者数」以外の事項が同一であること
- 電子申請をする場合に限って、事業場ごとに労働者代表が異なる場合も本社一括届出が可能
盛り込むべき項目
36協定で盛り込むべき内容は、以下のとおりです。
項目名 |
ポイント |
---|---|
時間外労働をさせる必要のある具体的事由と業務内容 |
「臨時の受注、納期変更」「月末の決算業務」など、時期・業務内容を特定できる記載が必要 |
時間外労働をさせる人数 |
満18歳以上の労働者(管理監督者を除く)の人数を記載 |
時間外労働の延長時間 |
1日・1カ月・1年単位での記載が必要 |
法定休日における労働の有無 |
法定休日にも労働させる可能性がある場合に記載 |
協定の有効期間 |
締結する協定の有効期間を設定(1年間が望ましい) |
そもそも36協定は緊急性の高い業務をするために、本来であればできない時間外労働を例外的に認めるための制度です。
そのため、締結する際は理由や業務内容、労働時間を細かく設定する必要があります。
- 特別条項の有無
- 労働保険番号・法人番号
- チェックボックス(3カ所)へのチェック
特別条項の有無
まず、特別条項の有無を確認しましょう。前述のとおり、36協定では時間外労働の上限規制を設けています。
やむを得ない事情でこの上限規制を超えた労働時間にする場合は、使用する様式が変わります。
労働保険番号・法人番号
労働保険番号・法人番号は、新様式で設置された欄です。
労働保険番号は、自社が労働保険に加入した際に発行されています。
インターネットでは検索できないため、分からない場合は労働保険の加入証明書や、年時更新の際の申告書控えで確認しましょう。
法人番号は、法人設立時に郵送で通知されるほか、国税庁のWebサイトで検索可能です。
チェックボックス(3カ所)へのチェック
様式下部にある、3つのチェックボックスへのチェックも必須です。
もしここへのチェックがない場合、36協定届として無効になります。見落とさないよう、入念に確認しておきましょう。
なお、36協定届の様式は、2021年4月から変更されています。
旧様式を使用している場合、提出しても受理されない場合もあります。事前に確認したうえで、記入してください。
36協定の注意点
最後に、36協定を締結する際の注意点を解説します。
締結と届出をしないと罰則の対象になる
従業員に時間外労働・休日労働をさせる場合、36協定の締結と36協定届の提出は義務とされています。
もしどちらも行わないまま従業員に時間外労働をさせると、労働基準法違反となり6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。
未締結・未提出であると気づいたら、速やかに対応しましょう。
なお、当事者間で締結しただけでは36協定に効力は発生しません。労働基準監督署への36協定届の提出をもって、締結と見なされます。
特別条項付きの上限拡大は最大6回
特別条項付き36協定を締結し、36協定の上限である月45時間を超えて労働させられる回数は年6回までです。
もし月45時間超の時間外労働が6回を超えた場合も、罰則が科される可能性があります。
勤怠確認の際は、月の労働時間だけではなく上限を超えた回数も確認しましょう。
36協定届は3年間の保存が必要
36協定届は、3年間の保存が定められています。労働者の代表の署名または捺印をし、その写しを事業所内に置いておかなくてはなりません。
届出書面に記載する「協定の有効期間」と混同しないよう、注意しましょう。
時間外労働が発生しないなら締結しなくて良い
前提として、36協定は全ての企業が提出するものではありません。
もし絶対に時間外労働や休日労働をさせないのであれば、36協定を締結したり、書類を提出する必要はないのです。
未提出でも、罰則の対象となることもありません。
36協定についてのまとめ
従業員に時間外労働・休日労働をさせる場合は、36協定の締結と管轄の労働基準監督署への届け出が必須です。
もし締結・提出をしないまま時間外労働・休日労働をさせた場合は、懲役や罰金の対象となります。
また、36協定には上限規制があり、協定を締結しても従業員を無制限に働かせることはできません。加えて、定期的な見直しも必要です。
一般的に有効期間は1年が望ましいとされているため、36協定届は毎年提出しましょう。締結・届出をして終わりではなく、自社の状況を定期的にチェックしてください。
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