所定労働時間とは? 法定労働時間との違いや残業・休憩時間の考え方
所定労働時間は、給与計算や労働基準法にかかわる部分もあるため、担当者は正しく理解しておく必要があります。
本記事では、所定労働時間の概要や、混同されやすい用語との違いなどを解説していきます。
所定労働時間とは
所定労働時間とは、会社ごとに定められた労働時間のことです。所定労働時間は、労働基準法によって規定された法定労働時間(1日8時間、週40時間)を越えない範囲であれば、任意に設定することができます。
所定労働時間と混同しやすい用語の違い
所定労働時間と混同しやすい用語として、以下の3つがあります。
- 法定労働時間
- 月平均所定労働時間
- 所定就業時間
- 実労働時間
ひとつずつ確認していきましょう。
法定労働時間との違い
法定労働時間とは、労働基準法第32条で定められた労働時間(1日8時間、週40時間)のことです。法定労働時間を越えて働くには、労使間で36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を結ぶ必要があります。また、36協定を結んだうえで法定労働時間よりも長く働いた場合、会社は割増賃金(残業代)を支払う必要があります。
月平均所定労働時間との違い
月平均所定労働時間とは、1年間の所定労働時間の合計を12で割って求める時間です。所定労働時間は、その月の日数(30日までか、31日までか)によって異なってきますが、月平均所定労働時間であれば、1ヶ月あたりの平均的な所定労働時間を表わすことができます。
所定就業時間との違い
所定就業時間とは、所定の始業時間から就業時間までの時間のことを指します。たとえば10時に始業し、19時に終業、あいだに1時間休憩をとるケースであれば、所定就業時間は9時間となり、所定労働時間はそこから休憩時間を差し引いた8時間となります。
実労働時間との違い
実労働時間とは、文字通り実際に労働した時間のことで、所定労働時間と時間外労働時間の合計を指します。休憩時間は含まれませんが、待機時間や待機時間については、それが会社の指示によるものであれば含まれます。
実労働時間に含まれるものの具体例としては以下のようなものがあります。
- 作業開始前の着替え
- 電話番の時間
- 夜勤の仮眠時間 など
以下のものは、実労働時間には含まれません。
- 通勤時間
- 制服以外への更衣時間
- 自発的な残業時間 など
所定労働時間における考え方
ここでは、所定労働時間を考える際の、残業時間、休憩時間、休日労働のあつかいについて、それぞれ解説します。
残業時間
所定労働時間が、法定労働時間である8時間よりも短いとき、残業時間についての考え方は少し複雑になります。実労働時間が8時間以内におさまる残業のことを「法定内時間外労働」、8時間を超えておこなう残業のことは「法定外時間外労働」といいます。法定内時間外労働の場合、残業代は発生しますが、割増賃金を支払う必要はありません。一方で法定外時間外労働については、25~50%の割増賃金を支払う必要があります。
たとえば、所定労働時間が7時間の人が2時間残業した場合、2時間のうち1時間は法定内時間外労働として割増賃金は発生せず、8時間を超えて働いた1時間については法定外時間外労働として割増賃金が発生します。
休憩時間
会社は、従業員の労働時間に応じて休憩時間を与えることが、労働基準法34条によって義務付けられています。
休憩時間の長さは労働の内容には関係なく、労働時間の長さによって決まります。
労働時間ごとの、与えなければいけない休憩時間は以下のとおりです。
労働時間 |
休憩時間 |
---|---|
6時間未満 |
規定なし |
6時間以上~8時間未満 |
45分以上 |
8時間以上 |
1時間以上 |
休日労働
休日には、法定休日と所定休日があります。労働基準法第35条において会社は、1週間に1日以上の休日、または4週間に4日以上の休日を与えることが義務付けられています。この休日を「法定休日」と呼びます。しかし、所定労働時間が8時間の場合、休日が1日だけでは、1週間の所定労働時間が法定労働時間である40時間を超えてしまいます。そのためほとんどの会社では、法定休日の他に「所定休日」を設け、1週間あたりの所定労働時間を40時間以内に収めているのです。
例えば完全週休2日制で、土曜日と日曜日を休日としている会社では、どちらかが法定休日、所定休日に設定されています。どちらに該当するかは、企業ごとの就業規則や労働契約によって異なります。
また、法定休日と所定休日では、出勤した際の割増賃金の有無が異なります。法定休日の場合は35%の割増賃金が発生しますが、所定休日の場合は発生しません。また、いずれの場合でも1週間あたりの実労働時間が40時間を超過した場合は、時間外労働として割増賃金を支払う必要があります。
所定労働時間を明示する重要性と方法
労働基準法15条にもとづき、会社は従業員と雇用契約を結ぶ際、所定労働時間を明示しなければなりません。明示の方法には、労働条件通知書と、雇用契約書の2種類があります。労働条件通知書とは、所定労働時間や賃金といった労働条件が記された書類で、契約よりも前に交付されるものです。雇用契約書は、会社と従業員のあいだで雇用契約を締結するために作成される書類です。
所定労働時間についてのまとめ
所定労働時間について解説しました。所定労働時間は、雇用契約によって定められた労働時間のことを指し、法定労働時間を超えない範囲内であれば自由に設定できます。また、所定労働時間には混同しやすい用語が幾つかありますが、中には給与の計算や割増賃金に関わってくるものもあるため、人事担当者は正しく理解しましょう。
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