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裁量労働制とは? 制度の概要やメリット・デメリットを解説

監修者:マネーライフワークス 代表 / 社会保険労務士・1級FP技能士・CFP  岡崎 壮史

裁量労働制とは? 制度の概要やメリット・デメリットを解説

新しい働き方の一つとして、裁量労働制が注目されています。

実際に仕事にかかった時間を計算するのではなく、事前に定めた一定の時間を労働時間とみなす仕組みです。

研究開発業務のように、労働者の裁量による余地が大きく、従来型の時間管理がなじみづらい分野において、導入のメリットが大きくなっています。

裁量労働制を導入することで、どのようなメリットやデメリットが見込まれるのでしょうか。

裁量労働制の種類や似た制度との違いと合わせて解説します。


裁量労働制とは?

裁量労働制とは、労働時間の時間数について、実際の労働時間で計算するのではなく、一定の時間を労働時間としてみなして労働時間を計算する方法です。

研究開発等の業務のように、労働者の裁量による余地が大きく、時間管理がなじまないような業務について、一定の業務に従事する労働者に対し、一般の労働時間の算定の規定とは別で、労働時間の管理を行わせるような規定となります。

フレックスタイム制度との違い

裁量労働制と似た制度に、フレックスタイム制があります。

フレックスタイム制では特定の期間において出社時間と退社時間を労働者にゆだねることができるものの、総労働時間が決められています。

これに対し、裁量労働制は労働時間について労働者に裁量をゆだねるという点では同じですが、総労働時間の定めがなく、また適用できる業種も限定されています。

フレックスタイム制は、就業時間の始業時間と終業時間についての裁量がある程度認められているのに対して、裁量労働制では労働時間そのものに対して、労働者に裁量がゆだねられているところが強いという点で、異なる制度となります。

みなし労働時間制との違い

みなし労働時間制とは、実際の労働時間に関わらず、あらかじめ決められた労働時間だけ労働したものとみなす制度です。

裁量労働制もみなし労働時間制の一つとなりますが、このほかに「事業場外みなし労働時間制」があります。

事業場外みなし労働時間制は、事業場外(つまり、使用者の指揮命令が及ばない状態)で労働した場合の労働時間について、決められた労働時間を労働したものとみなす制度で、裁量労働制とは異なり、業種などが制限されていません。


裁量労働制を採用できる職種

裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。

裁量労働制を採用できる職種と、2種類の裁量労働制について、詳しく見ていきましょう。

専門業務型裁量労働制

裁量労働制が採用される業種の特徴として、高度な専門知識が要求されるものが挙げられます。

これには、以下のような職種が該当します。

  1. 新商品・新技術の研究開発、人文化学・自然科学に関する研究
  2. 情報処理システムの分析・設計
  3. 新聞・出版事業や放送番組における取材・編集
  4. 衣服・室内装飾・工業製品・広告等のデザインの考案
  5. 放送番組・映画等のプロデューサー・ディレクター
  6. コピーライティング
  7. システムコンサルティング
  8. インテリアコーディネート
  9. ゲーム用ソフトウェアの創作
  10. 証券アナリスト
  11. 金融商品の開発
  12. 大学教授
  13. 公認会計士
  14. 弁護士
  15. 建築士(一級建築士・二級建築士・木造建築士)
  16. 不動産鑑定士
  17. 弁理士
  18. 税理士
  19. 中小企業診断士

参考:専門業務型裁量労働制

裁量労働制が採用されるのはどの業種も高い専門的な知識が必要とされる業種であり、業種によっては新商品や新分野の研究開発を行う業務等を行うこともあります。

これらの業務については、決められた時間内に結果が出るという保証はないため、基本的に労働者自身の裁量による労働時間の管理が要求されるものです。

そのため、一般的な労働基準法で規定されている労働時間の概念は、これらの業務に携わる人にはそぐわないという性質を持っているといえます。

企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制は、事業場外みなし労働時間制や裁量労働制と同じく、みなし労働時間制の一つです。

企画業務型裁量労働時間制は、事業活動の中枢にある労働者が自主的に想像力を発揮できるようにするため、実際の労働時間に関わりなく、労使委員会の決議によって定められた時間だけ労働したものとみなす制度です。

対象となる事業場は本社や本部に限らず、労使委員会が設置されているところであれば採用することができます。

労使委員会の4/5以上の多数による議決で一定事項を決議し、労働基準監督署長へ届け出ることで適用をすることが可能です。


裁量労働制のメリット

裁量労働制を採用することで、さまざまなメリットが見込めます。

以下に、経営者視点で見込まれる裁量労働制の代表的なメリットを紹介します。

人件費が予想しやすい

裁量労働制は、労働時間については決まった時間を労働したものとみなすことができる制度です。

そのため、あらかじめ決められた労働したものとする時間が判明しているため、人件費についても、最低限発生するであろう人件費についても予想することが容易であるといえます。

裁量労働時間制は、時間外労働が発生しないという前提の上で労働時間が管理されるため、その点からも人件費の予想がしやすいといえます。

生産性が上がる

生産性が上がるということは、労働者個人の能力が十分に発揮されている状態であるとも考えられます。

仕事の処理能力が上がるため、短い時間で仕事を終わらせ、成果を上げることができます。

また、決まった時間労働したものとみなされるため、給与についてもある程度の保証がされていることも、生産性向上につながるとも言えます。

労働時間に拘束される必要がないため、自分のペースで仕事が進められるようになることで作業効率も向上でき、その結果として生産性の向上につながるとも考えられます。


裁量労働制のデメリット

裁量労働制にはメリットがあると同時に、各種のデメリットもあります。

以下では裁量労働制を導入するデメリットで、代表的なものを挙げてみましょう。

導入時に手間がかかる

裁量労働制(専門業務型・企画業務型)は導入するまでに、多くの手続きなどを経る必要があります

具体的には、専門業務型裁量労働の場合は、労使協定で定める事項として、対象業務や1日当たりのみなし労働時間、遂行手段などについて使用者から具体的な指示をしないことなどを定める必要があります。

企画業務型裁量性の場合は、労使委員会を設置して、一定の事項について、労使委員会の委員の4/5以上で決議しなければならず、その決議内容を所轄労働基準監督署に届出をしたうえで適用ができるため、非常に手間がかかるといえます。

管理が難しい

裁量労働制は、基本的に使用者が対象の労働者の業務内容について、具体的な指示などをすることができません。

そのため、使用者側で管理しなければならないことである労働時間や健康状態などについて、把握管理することが難しいといえます。

また、労働者の裁量によって労働することになるということで、社内における情報共有などが困難になることが多くなり、業務が停滞する恐れがあるといえます。


裁量労働制についてのまとめ

業務の遂行に費やされた実際の時間ではなく、事前に定めた一定の時間を勤務時間とみなす裁量労働制。

研究開発やクリエイティブなど、高度な専門性を要する分野で導入されるケースが多く、労働者自身の裁量による時間管理が求められることとなります。

導入によりさまざまなメリットが見込まれる裁量労働制ですが、反面デメリットもあります。

導入を検討する際には、対象となる社員の労働形態が制度に合っているかなど、十分な考証のうえに検討しましょう。


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監修者プロフィール

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岡崎 壮史

マネーライフワークス 代表 / 社会保険労務士・1級FP技能士・CFP

生命保険の営業として、生命保険や個人年金といった資産運用などに関する業務を担当する。

平成26年9月に1級FP技能士の資格を取得。その後、平成27年11月にFPの国際ライセンスであるCFPを取得。資格取得後は、保険や個人年金以外の様々な金融資産の運用や活用についてのセミナーや金融関係のサイトへの執筆・記事監修などを行う。

平成29年9月にマネーライフワークスを設立。

現在は、助成金を活用した企業の労務環境改善コンサルタントとして、労働者・事業主に対して職場環境の改善に向けた企業研修や助成金活用セミナーと保険などの金融商品を活用した資産運用についてのサイトへの記事の執筆や監修なども行っている。

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