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残業が100時間を超えた? 企業に対する罰則や解決につながる対処法を解説

残業が100時間を超えた? 企業に対する罰則や解決につながる対処法を解説

近年、働き方改革によって、長時間労働に対する考え方が見直されています。

特に月100時間を超える残業は、従業員が心身に支障をきたすリスクが高まるだけでなく、法的にも問題があります。

企業側は、労働時間に関する法的なルールを正しく理解したうえで、十分に注意しなければなりません。

この記事では、残業が100時間を超えた場合の罰則や、従業員側・企業側の双方の視点から長時間労働問題の解決につながる対処法を解説します。早い段階で問題に気付き、対処することが何よりも重要です。


この記事の監修者
西岡社会保険労務士事務所  代表 

残業時間100時間超えは違法?罰則は?

従業員を100時間以上残業させることは違法なのでしょうか。ペナルティの有無についても確認していきましょう。

残業100時間は違法

2019年4月に施行された働き方改革関連法によって、従業員に月100時間を超える残業をさせた企業は労働基準法違反となります。

それ以前は、特別条項付きの36協定を締結すれば実質的には残業時間を無制限に設定できたため、過度な残業に対する行政指導が行われるのみでした。中小企業に対しては、2020年4月から適用されています。

36協定の残業の上限は原則として月45時間、年360時間以内と定められていますが、36協定で特別条項を設ければ上限時間の延長(上限は月100時間未満、年720時間以下)が認められます。

特別条項の上限時間について、無制限から月100時間未満への改正を「時間外労働の上限規制」といいます。

罰則

働き方改革関連法の施行により、特別条項による残業時間の上限が無制限から100時間未満になったため、従業員に対して残業100時間を超える労働を行わせた企業には罰則が適用されることになりました。

残業時間の上限に対して法的拘束力を持たせることで、労働者の権利や健康を守ることを目的としています。

労働基準法では、特別条項付きの36協定を締結していても従業員の残業時間が100時間を超えた場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるため十分注意が必要です(労働基準法119条1号、36条6項2号)。

悪質なケースの場合は、厚生労働省が企業名をインターネットで公表することもあります。罰則に加えて、労働基準監督署から厳しいチェックが入ることも考えられるでしょう。労働基準法に違反した企業に対しては、その後の改善状況をチェックされることになります。

2019年4月時点では猶予されていた中小企業や特定業種の企業にも、時間外労働の上限規制の適用が拡大しています。中小企業は2020年4月からすでに適用されており、建設業や運輸業は2024年4月から適用予定です。


残業時間の上限規制

ここでは、残業時間の上限規制について具体的に解説します。

残業上限規則(時間外労働の上限規制)の概要

労働基準法によって定められている法定労働時間は、1日8時間・週40時間です。

決算や繁忙期といった特別な事情があり、法定労働時間を超えて従業員を残業させる場合は、36協定の締結と労働基準監督署への届出が必要になります。

36協定の締結・届出を行わずに時間外労働や休日労働を命じると労働基準法違反に問われ、罰則が適用されます。

ただし、36協定を締結しても時間外労働は月45時間以内、年360時間以内の上限があるため、これを超えると法令違反です。

また、特別な事情によって月45時間、年360時間を超えて従業員を残業させる場合は、36協定で特別条項を設ける必要があります。この場合、残業時間は年720時間以内にしなければなりません。

休日労働をさせた場合は、残業時間と休日労働の合計時間を月100時間未満、2~6か月平均をすべて月80時間以内にする必要があります。

このように、いかなるケースにおいても、従業員に月100時間を超えて残業させることは違法です。「みなし労働時間制」で働く従業員も同様ですが、労働基準法の労働時間に関する規定が適用されない管理監督者は上限規制の対象外です。

36協定

36(サブロク)協定とは、法定労働時間を超えて従業員を労働させる場合や、休日労働をさせる場合に、企業と労働者の間で結ぶ取り決めのことです。労働基準法第36条に定められていることから、「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

法定労働時間を超えて労働できる時間数を、従業員の代表と経営者・会社代表などが協議し、協定として締結し、労働基準監督署へ届け出ると、残業や休日労働が可能になります。

管理監督者

労働基準法で定める管理監督者とは、いわゆる「管理職」とは限りません。実際の職務内容や責任、権限などを踏まえて判断します。具体的には次の要件を満たす人です。

  • 経営者と一体的な立場で仕事をしている
  • 出社、会社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
  • 地位にふさわしい待遇がなされている

管理監督者に対しては労働基準法の労働時間や休日の規定が適用されないため、管理者には残業代が支給されないのが一般的(企業によって異なる)です。

このことを悪用し、従業員を形式上役職者(いわゆる「名ばかり管理職」)にして、残業代を支払うことなく長時間働かせている企業も存在します。

管理職の労働実態が非役職者と同等であれば管理監督者とは認められず、一般の労働者と同様に労働時間などの規定が適用(残業時間に制限、残業代の支給、など)されます。


残業時間100時間を超えることで起こるデメリット

残業が長時間化することは、従業員と会社の双方にさまざまな影響を及ぼします。

残業時間が100時間を超えることで起こるデメリットについて、従業員側と会社側の視点でそれぞれ見ていきましょう。

従業員側

過労死の危険が高まる残業時間を過労死ラインといい、一般には月80時間とされています。

厚生労働省の労災認定基準(心理的負荷による精神障害の労災認定基準)では、たとえ1か月だけであったとしても、月100時間を超える残業は心理的負荷の強度が「強」と判断されます。

参考:心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました|厚生労働省

月100時間を超える残業をすることで、食事や睡眠がおろそかになり、従業員の心身に過度な負担を与えかねません。

「疲れが溜まる」というレベルを超えて、統計的に過労死の危険性が高まり、うつ病などの精神疾患を発症する原因にもなり得ます。

会社側

従業員の残業が100時間を超えると、健康リスクの増大によって生産性が下がる可能性があります。

さらに、過度な負担によって優秀な従業員が転職してしまい、人材不足につながることもあるでしょう。また、残業時間に対しては割増賃金を支払うことになるため、人件費の負担も大きくなります。

違法残業が発覚すれば企業の社会的な信頼を損なう可能性もあるなど、100時間を超えて従業員を残業させることは、会社側にとっても大きなリスクです。


残業時間100時間超えの対処法

ここでは「残業時間100時間超え」を防ぐための予防策や今後の動き方について、従業員の視点で解説します。

転職

違法状態の残業が続く場合は、転職を検討するのも選択肢の一つです。転職がうまくいくか心配はありますが、体を壊しては元も子もありません。

退職は、法律で定められている労働者の権利です。「辞めさせてもらえない」というのは会社側の都合に過ぎないため、従う必要はありません。

退職届の受け取りを会社に拒否された場合は、内容証明郵便を使って「退職届を出した」という証拠を残しておきましょう。

社内に相談できる人がいなければ、退職代行サービスなど外部機関に頼るという方法もあります。

弁護士へ相談

法律の上限を超えて残業をさせられている場合は、弁護士への相談がおすすめです。

法の専門家に相談することで違法状態の残業が解消されるだけでなく、未払いの残業代があれば、会社から支払ってもらえる可能性もあります。

弁護士に相談する際は、残業時間などを証明する書類を持参すると、スムーズに話が進みます。

労働基準監督署へ申告

労働基準監督署は、労働者が安心・安全に働くことを目的とした機関です。厚生労働省が管轄しており、全国各地に321署が設けられています。

労働基準監督署は、労働基準法などに違反する企業に対して監督・指導する権限を持っています。

例えば、従業員からの申告などに基づいて会社に立ち入り調査を行い、状況に応じて是正勧告や再発防止といった指導を行います。

申告は匿名で行うことも可能で、労働基準監督官には秘密保持義務があるため、申告したことが会社に漏れる心配はありません。


残業100時間のまとめ

2019年4月に施行された働き方改革関連法(時間外労働の上限規制)によって、特別条項付きの36協定を締結しても従業員に月100時間を超える残業をさせた企業は労働基準法違反となります。

月の残業時間が100時間を超えている場合は、心身に不調をきたすことも考えられます。

無理をせず、早い段階で転職の検討や労基署への申告、弁護士への相談などを行いましょう。


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監修者プロフィール

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西岡 秀泰

西岡社会保険労務士事務所 代表

生命保険会社に25年勤務し、FPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。
2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
得意分野は、人事・労務、金融全般、生命保険、公的年金など。

【保有資格】社会保険労務士/2級FP技能士

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