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派遣社員はストレスチェックの対象? 派遣元と派遣先の役割分担を解説

派遣社員はストレスチェックの対象? 派遣元と派遣先の役割分担を解説

ストレスチェック制度は労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことを目的とした制度です。労働安全衛生法改正により、常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施が義務付けられました。

労働者の中には派遣社員も含まれますが、ストレスチェックの実施企業・報告企業が曖昧でわかりにくいかもしれません。

本記事では派遣社員のストレスチェックを行うのは派遣元企業か派遣先企業か、また実施に際しての注意点を解説します。さらによくある質問もご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

ストレスチェックについて、以下の記事で詳しく紹介しています。


この記事の監修者
マネーライフワークス  代表/社会保険労務士・1級FP技能士・CFP 

派遣社員はストレスチェックの対象になる?

労働安全衛生法におけるストレスチェック制度の対象は常時使用する労働者です。この「労働者」には、派遣社員も含まれます。

派遣社員は派遣元企業と雇用関係にあり、派遣先企業の指揮命令を受けて働くため、ストレスチェックの対象になります。

メンタルヘルス不調を未然に防ぐという制度の趣旨を踏まえれば、派遣社員を対象から除外する理由はないでしょう。

ストレスチェックの対象者について、以下の記事で詳しく紹介しています。


派遣社員のストレスチェックは派遣元・派遣先どちらが実施?

派遣社員のストレスチェック実施において、派遣元企業と派遣先企業で役割分担があるというのが基本的な考え方です。ここでは、両者が担う具体的な役割について詳しく見ていきましょう。

派遣元に実施義務、派遣先は協力の立場

派遣社員へのストレスチェックは、雇用主である派遣元企業の義務であると労働安全衛生法で定められています。

しかし、実際は派遣先企業が派遣社員に対して指揮命令する立場です。そのため派遣元企業がストレスチェックを実施する際には、派遣先もしっかり協力しなければなりません。

ストレスチェックの義務化について、以下の記事で詳しく紹介しています。

個人対応(ストレスチェック・面接指導)は派遣元の役割

派遣社員への個人対応であるストレスチェックの実施と面接指導は、派遣社員と雇用契約を結んでいる派遣元企業の役割です。

ストレスチェックの実施から結果通知、高ストレス者への面接指導まで、一連の個人対応は派遣元企業が責任を持って行います。

ただし、派遣元企業は派遣社員の勤務状況を把握するため、派遣先企業からの必要な情報の提供を求めることが可能です。

派遣先企業の協力を得ながら各派遣社員のストレス状況を適切に把握し、必要な対応を行っていきましょう。

集団分析・職場環境改善は派遣先で実施するのが望ましい

集団分析は努力義務とされていますが、派遣先企業で実施する場合は派遣先の労働者に派遣労働者を含めた対象範囲で実施することが望ましいです。

集団分析を活用することで、高ストレス職場の特定や課題の把握をしましょう。

また集団分析を基にした職場環境の改善は、派遣先企業の職場作りに関わる問題です。派遣先企業が主体となって取り組むべき課題とされています。


派遣社員のストレスチェックにおける注意点

派遣社員のストレスチェックを行う際には、以下の点に注意してください。

  • 実施には派遣元・派遣先の連携が不可欠
  • 派遣先企業に高ストレス者への配慮をしてもらう

それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。

実施には派遣元・派遣先の連携が不可欠

派遣元企業は派遣先企業の協力を得て、ストレスチェックや面接指導を実施しなければなりません。

派遣先企業も、派遣元企業からの要請に応じて派遣社員の勤務状況等の情報を提供するなど、ストレスチェックの実施に協力する姿勢が求められます。

派遣社員のストレスチェックを円滑に実施するためには、派遣元企業と派遣先企業の緊密な連携が不可欠なのです。

派遣先企業に高ストレス者への配慮をしてもらう

派遣先企業は高ストレス者である派遣社員に対し、面接指導を受ける時間の確保といった必要な配慮を行いましょう。

面接指導の結果を踏まえた就業上の措置は派遣元企業の責任で行います。派遣社員の勤務実態を把握している派遣先企業と十分に協議し、派遣先企業の協力を得ながら進めていくことが大切です。

派遣先企業には高ストレス者として特定された派遣社員のプライバシーに配慮しつつ、就業上の配慮をしてもらいましょう。

ストレスチェックの高ストレスについて、以下の記事で詳しく紹介しています。


派遣社員のストレスチェックに関するよくある質問

派遣社員のストレスチェックをめぐり、派遣元企業・派遣先企業それぞれの立場で、実務上の疑問が生じることがあります。ここでは、代表的な質問を見ていきましょう。

派遣社員はストレスチェック実施報告の対象に含める?

派遣先企業が独自に実施した派遣社員のストレスチェックは、法定の報告対象に含まれません。ストレスチェックの実施状況の報告義務は派遣元企業に課されているからです。

派遣先企業が独自に実施したストレスチェックは報告の対象外となります。ただし派遣先企業が行ったストレスチェックの結果を、派遣元企業が報告することは可能です。

その場合派遣元企業は派遣先企業から結果の提供を受けて、自社で実施したストレスチェックと合わせて報告を行います。

その際は派遣社員のストレスチェックの実施状況を正確に把握し、漏れなく報告するように気を付けましょう。

派遣元・派遣先間でストレスチェック結果の共有は可能?

ストレスチェックの結果は、派遣社員個人のストレス状況を示す機微な情報です。本人の同意なくして派遣元企業から派遣先企業へ提供することはできません。

しかし派遣社員本人の同意があれば、派遣元企業と派遣先企業の間でのストレスチェック結果の共有ができます。

また派遣先企業に提供する情報は派遣元企業と派遣先企業が協議し、必要な範囲におさめることで派遣社員のプライバシーに十分配慮してください。


派遣社員の心の健康を守るために派遣元・派遣先で協力を

派遣社員のストレスチェック実施には、派遣元企業と派遣先企業の連携が重要です。

ストレスチェックの実施は派遣元企業ですが、派遣先企業も派遣社員を指揮・管理する立場として協力して密接な連携を目指しましょう。

派遣社員の心の健康を守るためには、派遣元企業による個人対応と、派遣先企業による集団分析・職場環境改善の両方が不可欠です。

派遣元企業・派遣先企業は協力し合いながら、派遣社員のストレスチェックに取り組んでいきましょう。


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監修者プロフィール

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岡崎 壮史

マネーライフワークス 代表/社会保険労務士・1級FP技能士・CFP

生命保険の営業や不動産会社の営業企画を経て、1級FP技能士とCFPを取得。

平成28年に社会保険労務士試験に合格。その翌年にマネーライフワークスを設立。

現在は、助成金申請代行や助成金の活用コンサルを中心に、行政機関の働き方改革推進事業のサポート事業や保険などの金融商品を活用した資産運用についてのサイトへの記事の執筆や監修なども行っている。

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