衛生管理者とは? 企業の選任基準や仕事内容をわかりやすく解説
企業は従業員の安全と健康を保つために、職場環境を整える必要があります。職場環境の整備の一環として、従業員の健康と職場の衛生環境を守る衛生管理者を設置しなければなりません。
労働安全衛生法により、一定数の従業員がいる事業場には衛生管理者の設置が義務化されています。この記事では、企業の経営層に向けて、衛生管理者の概要と選任基準、仕事内容、必要な資格を解説します。
衛生管理者とは
衛生管理者とは、事業場における安全衛生管理体制において、主に衛生にかかわる技術的事項の管理や、労働者の健康障害を防止することを目的として選任される者です。労働安全衛生法により、50人以上の従業員がいる事業場に衛生管理者を設置する義務があります。
(出典:労働安全衛生法 第12状第1項)
衛生管理者の選任基準
従業員が50人以上いる企業に衛生管理者を設置する義務がありますが、具体的な選任数は、事業所の規模によって違いがあります。選任数の具体例と選任後に届出が必要である点について、詳しく解説します。
衛生管理者の選任数
必要な衛生管理者の人数は従業員数で決まりますが、他の仕事と兼任はできません。事業場に対する衛生管理者の必要な人数を、次の表にまとめました。
事業場の従業員数 |
必要な衛生管理者の人数 |
---|---|
1~9名 |
衛生管理者の選任の義務はない |
10~49名 |
「衛生推進者」または「安全衛生推進者」を選任しなければなりません。 |
50~200名 |
1名以上 |
201~500名 |
2名以上 |
501~1,000名 |
3名以上 |
1,001名~2,000名 |
4名以上 |
2,001名~3,000名 |
5名以上 |
3,001名以上 |
6名以上 |
選任後は届出が必要
従業員数が規定の人数を超えてから14日以内に、衛生管理者の選任届を提出しなければなりません。厚生労働省のホームページから選任報告書をダウンロードし、企業情報と選任された衛生管理者の情報を記入してください。
e-Govアカウントを持っている人は、オンラインで申請できます。なお、衛生管理者を選任すべき事業場が選任しなかった場合は、50万円以下の罰金に処されます。
(出典: 厚生労働省 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告)
(出典:労働安全衛生法 第120条)
衛生管理者の仕事内容
衛生管理者の仕事内容をまとめました。ぜひ参考にしてください。
衛生日誌の記載
衛生日誌は、従業員の健康状態や安全性の高さなどにまつわることを記述した書類です。例えば、勤務中の急病人や職場における事故がどれだけあったかなどを、当時の状況を含めて細かく記載します。
また、健康診断の受診率も記録します。従業員の健康状態から逆算した職場の衛生状況の分析と、改善につながるでしょう。
仕事が原因の負傷などに関連する統計作成
仕事が原因で起きた負傷や欠勤、病気、死亡の有無などの統計情報を衛生管理者がまとめます。労働災害を細かく分析することで、対策方法や衛生状況の改善案などが見つかりやすくなるためです。
具体的な記載内容の一部を紹介します。
- 労働災害が生じた場所や状況
- 対象従業員の症状と前後の状況
- ケースバイケースで対応できる医療機関のリサーチ
労働者の衛生教育と健康相談
従業員が自分の対象の変化に気づかず、無理して働き続けると健康を害する可能性があります。したがって、衛生管理者には次のようなアクションが推奨されます。
- 定期的な健康診断の受診を奨励
- 危険な疾患や健康リスクの情報共有
- 心身に不調のある従業員がすぐに相談できる環境を整備する
- 産業医との定期的な面談の機会を提供
- 必要な場合は休職をサポート
健康面に問題を抱える従業員の対応
衛生管理者は健康面に何らかの問題を抱える従業員に対し、職場の温度や換気の調整、適度な休憩を取らせるなど対応します。また、怪我や体調の急変があった場合は、医療機関へ迅速に対応します。
事前に健康面に問題を抱える従業員を早期発見する力も、衛生管理者には求められます。
事業場の衛生環境の調査や改善
衛生管理者が事業場の衛生環境をチェックすることで、従業員の健康リスクを発見できます。具体的なチェック項目の一部を紹介します。
- 作業場の気温と湿度、照明は従業員にとって快適かどうか
- ヘルメットや作業着などの保護用具を、必要な場面で着用できているか
- 備品の保管庫やトイレ、休憩所が衛生的で適している環境どうか
また、統括安全衛生管理者(事業主等)に報告することで、事業場全体の衛生環境の管理改善や、従業員の健康管理を図ることも、衛生管理者の業務の一つです。
救急用具のチェック
従業員に万が一の事態が起こった場合、適切に応急処置するための救急用具を準備しなければなりません。特に呼吸や目などの保護用具やゴム手袋、正確に作動するAEDなどが準備されているかチェックしましょう。
また、緊急時の避難経路や避難はしごの場所を確認することで、より多くの従業員の安全性を確保できます。
衛生管理者に必要な資格
衛生管理者になるのに必要な国家資格は、業種によって異なります。
資格は主に3つです。
- 第一種衛生管理者
- 第二種衛生管理者
- 衛生工学衛生管理者
それぞれ詳しく解説します。
第一種衛生管理者
第一種衛生管理者は、有害業務を取り扱う事業場で衛生管理者になれる資格です。
具体的な業種の一部をまとめました。
- ライフライン事業:電気業やガス、水道、熱供給など
- 加工業を含む製造業や鉱業、建設業など医療業
- 清掃業
- 運送業
第一種衛生管理者を選任すべき業種は、安全管理者を選任すべき業種であることがポイントです。
特に有害業務を取り扱うところでは、従業員が健康に悪影響を及ぼすリスクがあるので、そういった事業場でも衛生管理者の職務が務まるために、第一種衛生管理者の資格が必要です。
第二種衛生管理者
第二種衛生管理者は有害業務以外の業務で適用され、労働災害が起こりにくい業種で衛生管理者として働けます。具体例を紹介します。
- 金融業
- 情報通信業
- 卸売業
第二種衛生管理者を選任すべき業種は、安全管理者の選任が不要の業種です。つまり、第一種衛生管理者を選任すべき業種以外にて、第二種衛生管理者を選任すればよいということです。
また、金融業などでは従業員のメンタル面における不調が起きやすいため、メンタル面の知識を多く持ち合わせる衛生管理者が適しているでしょう。
衛生工学衛生管理者
衛生工学衛生管理者免許が適用される業種は、第二種衛生管理者免許と同じです。衛生工学衛生管理者免許を取得するためには、厚生労働大臣の規定した講座を受けて、試験に合格する必要があります。
試験は設けられていませんが、講座を受けるためには受講資格を満たしていなければなりません。次のような条件のうち、1つでも満たせば講座を受けられます。
- 第一種衛生管理者第1種衛生管理者免許試験に合格(保健師・薬剤師の資格による免許取得者は対象外)
- 大学か高等専門学校で工学、もしくは理学に関するカリキュラムを履修して卒業
- 職業能力開発総合大学校で長期課程の指導員訓練を修了
- 指定の大学で保健衛生に関する学科を専攻し、労働衛生に関する講座か科目を履修して卒業
- 労働衛生コンサルタント(保健衛生・労働衛生工学)試験に合格
- 作業環境測定士になる資格を保持
衛生管理者についてのまとめ
国家資格を有する衛生管理者は、事業場の衛生や安全性などを管理する役職です。一定規模以上の事業場では、具体的な従業員の人数に応じた衛生管理者を選任しなければなりません。
なお、選任の条件は事業場によって異なります。選任後の届出は厚生労働省のホームページから用紙を取得し、窓口へ持参するか郵送しましょう。
電子申請もできますので、期限に注意しながら、スピーディーに届出できるように早めの準備を心がけてください。
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