通勤手当は課税対象? 非課税・課税のルールや支払いに関する注意点を解説
会社が従業員に支給する通勤手当は、支給額に応じて課税か非課税かが異なります。
これは福利厚生の一環で、通勤手当の存在は従業員の満足度を高めますが、場合によっては所得税が増加するケースもあるでしょう。
この記事では、通勤手当の概要や計算方法、消費税区分の注意点について解説します。
通勤手当は課税対象になる?
ここでは、通勤手当が課税対象となるのかについて解説します。
交通費との違いについても紹介するので、参考にしてみてください。
通勤手当は一定額までが非課税となる
企業が提供する手当は給与所得の一部であり、通常は支給額に応じて所得税が課されます。
しかし、通勤手当に関しては特別で、一定額までは非課税とされています。
非課税となる限度額については、公共交通機関を利用する場合とマイカーや自転車で通勤する場合によって異なるので注意が必要です。
電車やバスなどの公共交通機関のみの通勤で非課税となる限度額は「通勤のための料金・時間・距離などの事情に関して、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の金額」です。
最も経済的かつ合理的な経路の通勤による通勤手当、通勤定期券の金額が、1ヶ月あたり15万円を超える場合に、非課税となる限度額は15万円となります。
公共交通機関とマイカー・自転車などを併用する場合には、次の2つを合計した限度額は1ヶ月当たり15万円です。
- 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
- マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
非課税の限度額を超える金額については、超えた分が課税対象となります。
また、マイカー・自転車などを使用して通勤している人の非課税となる1ヶ月あたりの限度額は、片道の通勤距離に応じて次のように定められています。
片道の通勤距離 |
1ヶ月当たりの限度額 |
2キロメートル未満 |
(全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 |
4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 |
7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 |
12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 |
18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 |
24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 |
28,000円 |
55キロメートル以上 |
31,600円 |
1ヶ月当たりの限度額を超えて支給する場合には、超えた金額が給与として課税対象になります。
通勤手当は従業員・会社の双方に節税効果がある
通勤手当には、従業員・会社の双方に節税効果があります。
通勤手当は労働基準法において賃金として支払いを義務付けられていないため、必ずしも支給をおこなう必要がありません。
そのため、非課税対象となることから課税金額を減らすと、法人税の節税になります。また、従業員にとっても非課税対象であることはメリットです。
交通費との違い
通勤手当と交通費は異なるものです。交通費は、営業活動や出張などの移動費用を指し「交通費」という勘定科目で経費として処理をします。
交通費は事業に必要な経費として認められるため、基本的には所得税の課税対象ではありません。
とはいえ、旅費交通費になると課税対象になる可能性があります。
通勤手当の計算方法
ここでは、通勤手当の計算方法をケース別に紹介します。
公共交通機関(電車・バス)
電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合の通勤手当は、基本的に通勤定期券の金額が支給されます。
企業は就業規則や賃金規程で、どの期間の定期券代を支給するか定め、それに基づいて通勤手当を支給するのが一般的です。
電車を利用する場合は複数の経路が見つかるケースもありますが、従業員は料金や時間、距離を考慮して、最も経済的かつ合理的な経路を申請する必要があります。
自動車・バイク
自動車やバイクなどを利用して通勤する場合には、通常1kmあたりのガソリン代をあらかじめ設定し、通常距離と出勤日数を乗じて算出する方法が一般的です。
計算は次の式を使いましょう。
「(ガソリン単価 ÷ 燃費 × 往復の通勤距離 × 出勤日数)」
通勤距離の非課税限度額は、片道の通勤距離によって変わるため、限度額の注意が必要です。
自転車
自転車を使用した通勤の場合、通勤手当の金額設定方法は企業によって異なります。
一般的な方法には「一律金額」「公共交通機関利用時の定期券相当額」「自宅からの距離に基づく金額設定」などがあります。
そのため、就業規則で明確なルールを定めましょう。
テレワーク時の取り扱い
テレワーク時の取り扱いについて、テレワーク中心の従業員には、出勤日数に応じて通勤手当を個別に計算するのが適切です。
テレワークが主体の企業では、通勤手当を廃止し「在宅勤務手当」を支給するケースもありますが、その場合には課税対象になります。
通勤手当の課税・非課税に関する注意点
ここでは、通勤手当の課税・非課税に関する注意点を紹介します。
課税と非課税を間違えた場合の処理
課税と非課税を間違えた際は、会社の税理士や税務署に確認して、適切な処理をおこなうようにしましょう。
誤って通勤手当を非課税扱いにしていた場合は、所得税の未納が生じるため、判明した際は早急に対応する必要があります。
パートタイム・有期雇用労働者にも支給をおこなう
通勤手当は、パートタイム・有期雇用労働者にも支給をおこなう必要があります。
2021年4月に施行された、パートタイム・有期雇用労働法において「差別的取扱いの禁止(第9条)」が明文化されています。
社員のみならず、パートタイム・有期雇用労働者にも通勤手当の支給をしましょう。
参考:e-GOV法令検索|短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
不正受給対策をおこなう
通勤手当の支給は従業員の申請に基づくため、申請内容の虚偽による不正受給対策をおこないましょう。
住所や路線を偽って申請するなどのリスクを完全には否定できないため、支給基準を明確に設定し、申請内容を厳格に精査することが重要です。
通勤手当課税のまとめ
通勤手当について、非課税上限額以下の部分には所得税が発生しません。
従業員に納得してもらうためには、担当者が法律の規定を理解し、明確なルールを設定することが重要です。
自社の勤務形態にあった支給規定を検討し、設定するようにしましょう。