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わかりやすい! 業務委託契約書の書き方の実務

著者:特定行政書士 行政書士のぞみ合同事務所  今村 正典

わかりやすい! 業務委託契約書の書き方の実務

働き方の多様化により、業務委託で働く人の数は増えています。

請負と委任(準委任)を総称した業務委託には、民法上での契約が存在しません。ただし、口頭での契約は、トラブルに発展するリスクがあるため注意が必要です。

「業務委託契約書」を作成しておけば、両者で合意した内容を書面で残しておけるため、さまざまなトラブルを防止できるでしょう。

この記事では、業務委託契約の概要と契約書内に記載する事項、行政指導を受けないために覚えておきたい注意点を詳しく解説します。


業務委託契約とは

ある特定業務の遂行を外部に委託する際に締結する契約です。業務委託契約書は、大きく分類すると次の2つとなります。

1.委託した(された)仕事の完成を目的とする「請負契約」

2.事務処理等を目的とする「委任契約」「準委任契約」

しかし、実際の業務委託契約の内容には、この2つの要素が混在するケースや、タイトルは業務委託契約となっているが、契約内容は雇用契約であるケースなど様々なため、タイトルからどのタイプの契約かを分類することは困難です。

また、民法上、「請負契約」(民法632条)、「委任契約」(民法643条)、「準委任契約」(民法656条)についての定めはありますが、「業務委任契約」についての定めはありません。したがって、契約内容からどんな契約なのかがはっきり分かるようにしておく必要があります。


契約書への主な記載事項について

1.委託業務の範囲

まずは、委託する業務範囲を明確にすることが重要です。業務範囲が曖昧であると、どこまでが委託範囲なのか当事者双方の意見が分かれ、紛争になりかねません。そこで、業務内容を契約書で定める際は、抽象的な表現や、〇〇業務“等”として範囲が曖昧となるようなことはできるだけ避け、できる限り具体的かつ明確に記載すると良いでしょう。

2.納期、契約期間

製造業務等の委託で契約期間中に継続的な納期がある場合には、契約期間に加え、納期についても記載しておくと良いでしょう。

また、自動更新の有無についても定めておくと良いでしょう。

3.業務委託料

トラブルの原因となることの多くに、お金に関する事が挙げられます。「金額」、「支払時期」、「支払方法」については明確に記載しましょう。業務内容により、毎月定額を支払う方法や、一定の数量に対して一定額を支払う方法、成果物の納品をもって支払う等、様々な取り決めが考えられます。業務委託料は、労務提供の対価ですので、後払いが原則となります。(民法633条、648条2項)ただし、契約で前払いとすることも可能です。

4.機密保持

委託する業務内容によっては、相手方に技術上や営業上の秘密を開示せざるを得ない場合もあります。そういった場合は、秘密保持条項を入れる必要がありますが、別途「秘密保持契約」を締結する場合もあります。秘密保持条項の内容については契約書サンプルをご覧ください。

5.再委託の可否

情報漏洩のリスク、という点では再委託を禁止することは有効な手段だと言えるでしょう。しかし、すべての委託業務において再委託を禁止することにより効率が悪くなることがあるのも事実でしょう。そこで、よくある例としては、委託業務のすべてについて再委託することを禁じた上で、委託者の事前の許可を条件として認める方法です。

6.完成物の検査

業務委託契約の中でも成果物の引き渡しが予定されている場合には、納入物の検査が行われることが通常です。契約書において、検査期間、検査方法、検査基準、不合格の場合の対処方法、委託者が検査を行わない場合などについて規定する必要があるでしょう。

7.知的財産の帰属

委託する業務により、その成果物や業務過程で知的財産権が発生することもあります。

そういった場合に備え、その知的財産権の帰属先については明確にしておく必要があります。委託者が、成果物に知的財産権が発生する可能性があると想定して業務委託している場合には、通常その帰属先は委託者となります。

8.解除

① 請負契約に該当する場合

委託者は、受託者が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます。(民法641条)

② 委任契約に該当する場合

各当事者がいつでも契約を解除することができます。しかし、その損害を賠償しなければならない場合があります。(民法651条)

①、②のどちらも損害を賠償すれば解除ができる規定となっていますが、この損害賠償責任は契約によって排除することができます。(契約の相手方が消費者である場合を除く(消費者契約法8条))。

その他にも、相手方の債務不履行による解除についても民法上定められていますが、通常は契約書に解除できる場合を定めることがほとんどです。解除事由を定める場合には、その事由は明確に規定しておきましょう。

9.損害賠償

契約違反等により、契約の相手方に損害が発生した場合に賠償責任を負うことがあります。いかなる範囲の損害について、どの程度の賠償を請求できるかについて規定する必要があります。故意・過失や債務不履行に対する損害賠償請求は、民法により規定されていますが、注意喚起として契約書にも明記されていることが多く見受けられます。


その他の注意点

自社の資本金が1000万を超える場合、資本金が1000万円以下の会社や個人事業主に業務を委託すると、下請法の適用を受ける場合があるので注意が必要です。

下請法では、様々な規定が定められており、違反した場合は罰金が科せられたり、行政指導を受ける等のおそれがあります。

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著者プロフィール

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今村 正典

特定行政書士 行政書士のぞみ合同事務所

社会的責任に関する各種テーマ、企業コンプライアンスと法的リスク管理、外国人の在留に関するテーマを専門とし、社会的責任に関する各種の支援業務、外国人の在留に関する業務、建設業などの各種許認可に関する業務などの活動を行う。
「外国人の在留資格」、契約に関する注意点、企業内コンプライアンスセミナーなど、各業界の企業等向けにコンプライアンス関連セミナー、企業内研修など、講演、セミナーの実績多数。その他執筆活動として以下のコラムの執筆を精力的に行っている。
■ 『月刊総務オンライン コラム』次世代育成支援対策推進法の情報
■ 松本肇著『ホームページ泥棒をやっつける』にて専門家として一部執筆
■ 月刊プレイグラフ 法務相談カルテ(執筆中)
■ ブログ法務コンシェルジュ『ISO26000』(執筆中)

その他業界誌・業界向け新聞等にコンプライアンス関連記事の執筆を行う。

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