不動産売買契約書にかかる印紙の基礎~不動産売買契約書の概要や活用事例とは?
 
          不動産を売買するときは、不動産売買契約書を使った手続きが求められます。
不動産売買契約書には「収入印紙」の貼付が必要ですが、印紙税の金額や支払者など、細かく知らない人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売買契約書の活用方法や不動産売買契約書にかかる印紙税について解説します。
不動産売買契約書とは
不動産売買契約書とは、不動産を売買する際に用いる書類です。売主と買主がお互いに氏名を記入し、正式に合意した旨を残します。トラブルを避けるため、不動産仲介会社を挟んで契約書を作成するのが一般的です。
不動産売買契約書には、対象となる不動産の情報を細かく記入します。土地及び建物を契約書から特定できるよう、所在地や面積、マンションであれば部屋番号を正確に記載しましょう。
不動産売買契約書の活用事例
不動産売買契約書は、不動産の売却および購入時に活用されます。手続きを進める際、不動産の使用目的が決まっている場合は記載しておいた方が賢明です。なぜなら、目的が果たせない場合に契約不適合責任を問えるかに関わるからです。
具体的な活用事例を以下に示しています。
- 居住用としてマイホームを購入する
- 店舗として事業に活用する
- 投資目的で不動産を購入する
このように、不動産売買の目的は多岐にわたります。購入する側は、不動産を購入したのちの用途について、不動産売買契約書に必ず記載しましょう。
不動産売買に関わる書類の種類
不動産売買契約書の作成においては、関係書類の添付も求められます。売主が提出する主な書類は、下記のとおりです。
- 土地・建物登記済証または登記識別情報
- 固定資産税・都市計画税納税通知書
- 建築確認通知書・検査済証
- 土地測量図・境界確認書
不動産の所有者が売主であることを証明するため、登記識別証明書を提示します。加えて、取得時期に応じて正しく日割り計算・案分を行うために、固定資産税の証明書も提出する必要があります。
さらに、建物の安全性を証明する建築確認済証も添付しましょう。一方で、買主側は住民票や印鑑証明書といった必要書類を準備します。
不動産売買契約書にかかる印紙税
 
        
        不動産売買契約書を作成するうえで納める必要があるのが、印紙税です。印紙税は、契約金額に比例して負担額が変わります。契約金額が10万円を超える場合は軽減税率の適用対象となる場合もあるので、詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
| 契約金額 | 納税額 | 軽減税率適用 | 
| 10万円以下 | 200円 | 対象外 | 
| 10万円超〜50万円 | 400円 | 200円 | 
| 50万円超〜100万円 | 1,000円 | 500円 | 
| 100万円超〜500万円 | 2,000円 | 1,000円 | 
| 500万円超〜1,000万円 | 1万円 | 5,000円 | 
| 1,000万円超〜5,000万円 | 2万円 | 1万円 | 
| 5,000万円超〜1億円 | 6万円 | 3万円 | 
| 1億円超〜5億円 | 10万円 | 6万円 | 
| 5億円超〜10億円 | 20万円 | 16万円 | 
| 10億円超〜50億円 | 40万円 | 32万円 | 
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 | 
不動産売買契約書にかかる印紙税の支払者
印紙税はどちらが負担するべきか、疑問に感じる人もいらっしゃるでしょう。不動産売買契約書にかかる印紙税は、実務上は共同折半とされるケースが多く見られます。なお、特約でどちらか一方の負担とすることも可能です。
不動産売買契約書にかかる収入印紙の貼り方・入手方法
収入印紙とは、印紙税や登録免許税など国に対して税金や手数料を支払うために発行される証票のことです。
収入印紙は、表紙または表題部分の左右どちらかの空白部分に貼り付けます。貼り付けを行ったら、収入印紙が再利用されないよう、売主と買主の双方もしくはどちらか片方が、両端に押印します。この作業が、「消印」と呼ばれるものです。消印のし忘れも後述で説明する「過怠税」の対象となります。
収入印紙が購入できる場所は、郵便局もしくは法務局です。コンビニでも一部の店舗で収入印紙を扱っていますが、種類があまり多くなく、必要な印紙が手に入らない可能性があります。そのため、郵便局で入手する方が安心です。
不動産売買契約書における収入印紙の失敗例
不動産売買契約書における収入印紙の失敗例は以下のようなものが考えられます。
- 収入印紙の貼り忘れ
- 消印がない
- 少ない金額の収入印紙を貼ってしまう
これらのミスを犯しても、不動産の売買は無効になりません。あくまで収入印紙のルールであり、契約そのものには直接関係ないからです。
しかし、印紙税を追加で支払う必要があります。これを「過怠税」と呼びますが、収入印紙の貼り忘れの場合は本来の3倍の金額を払わなければなりません。消印のし忘れであれば、印紙の額面金額と同等の税額を負担します。また収入印紙の額が少ない場合は、その差額の3倍の税額がかかります。このようなミスを防ぐためにも、収入印紙の取り扱いには十分注意しましょう。
不動産売買契約書の書式ダウンロードはこちら
不動産売買契約書は、以下のURLからテンプレートをダウンロードできます。ぜひ活用してみてください。
また、収入印紙の発注に使用する書類は、こちらから無料で書式をダウンロードできます。こちらも併せてチェックしてみてください。
そのほか便利な書式についても、「ビズオーシャン」でダウンロードすることができます。書類をゼロから作る手間が省け、バックオフィス業務を効率化できます。ぜひビジネスにご活用ください。
不動産売買契約書の印紙税は契約金額によって異なる
不動産売買契約書は、売買の事実を証明するだけでなく、不動産売買における数々のルールを設定するうえで重要な書類です。不動産売買契約書を作成する際には、収入印紙の貼付と消印も忘れてはいけません。印紙税の額は、契約金額によって異なるため、必ず税額を確認した後に購入と貼り付けを行いましょう。
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