このページはJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にして、対応ブラウザでご覧下さい。

秘密保持契約書(NDA)の書き方や注意点を徹底解説

著者:   bizocean編集部

秘密保持契約書(NDA)の書き方や注意点を徹底解説

企業間での取引や業務提携、商談などで広く使われるのが、秘密保持契約(NDA)です。秘密保持契約は機密保持とも呼ばれ、自社の情報を適切に保護するために必要不可欠です。

この記事では、秘密保持契約を締結する目的やタイミング、作成から締結までの手順、作成の際のポイントについても詳しく説明しています。秘密保持契約書の作成にぜひ役立ててください。


個人間・企業間でも使われる秘密保持契約(NDA)とは

まずは、秘密保持契約を締結する目的やタイミング、機密保持との違いについて説明いたします。

秘密保持契約(NDA)を締結する目的

秘密保持契約は、Non-Disclosure Agreementの略でNDAとも呼ばれます。

商談や取引などで、商品情報や技術・顧客データなど自社の情報を相手に開示する時、相手側が定められた用途以外で情報を使用したり、外部に漏えいしたりすることを防ぐために締結するものです。

企業間での取引や業務提携などで用いられるだけでなく、個人間でも使用されます。

秘密保持契約には、秘密保持の義務をどちらか一方が負う片務契約の場合と、双方が負う双務契約の2パターンがあります。

秘密保持契約(NDA)を締結するタイミング

秘密保持契約は、業務提携や商談、取引などで自社の情報を相手に開示する前に締結することが一般的です。

開示後に締結する場合は、締結前に開示した情報についても秘密保持の対象になる旨を契約書に含める必要があります。

秘密保持契約(NDA)と機密保持契約の違い

秘密保持契約と同様に使われる言葉として「機密保持契約」があります。

秘密保持契約と機密保持契約は内容・法的効力に大きな違いはなく、同じものを指していると考えて差し支えありません。


秘密保持契約(NDA)と関連する法律

契約書を作成する際は、関連する法律についても押さえることが大切です。

ここでは、秘密保持契約に関連する法律について説明します。

不正競争防止法との関係

不正競争防止法は、事業者間の不正な競争を防止するための法律です。

不正競争防止法では、不正競争の1つとして「その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為」を示しています。

この「営業秘密」には、不正競争防止法では以下の3点が該当します。

  • 秘密管理性:秘密のものとして管理されているもの
  • 有用性:事業上有用な技術や情報(生産技術や営業上有用な情報など)
  • 非公知性:一般的に知られていない、容易に知り得ないもの

つまり、不正競争防止法の観点から、上記の3点に該当する秘密は不正な利用・開示が禁止されていますが、秘密保持契約を締結することで保護される営業秘密の範囲を拡大することができるのです。

個人情報保護法との関係

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者には、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる義務があると定められており、従業員だけでなく委託先に対しても必要かつ適切な監督義務があると定められています。

つまり、個人情報の必要かつ適切な安全管理のための措置として、個人情報保護法の観点からも秘密保持契約の締結が必要になる場合があるのです。

秘密保持契約(NDA)に違反した場合

秘密保持契約に違反した場合、違約金や損害賠償請求の対象となる可能性があります。

違反した際の罰則については、秘密保持契約内の条項で定めておいた方が賢明です。


秘密保持契約書作成から締結までの3ステップ

ここでは、秘密保持契約書を作成し締結に至るまでの3つのステップについて説明します。

ステップ1:雛型の作成

まずは、秘密保持契約書の雛形を作成します。雛形はどちらが作成しても問題ありませんが、業務委託の場合は委託側、業務提携なら会社の規模が大きい方が作成することが多いようです。

また、使用する秘密保持契約書の雛型は、一度弁護士など専門家に確認してもらうと良いでしょう

ステップ2:内容を双方で確認

雛形を作成したら、印刷したりデータを送るなどして相手方にも共有し、双方で内容を確認します。

特に雛形を受け取った側は、秘密保持契約の内容が自身にとって不利なものになっていないかを確認しましょう。

ステップ3:署名・押印

雛形に問題がない場合は、署名・押印をして締結します。

秘密保持契約書は2部用意し、2部ともに署名・押印をし、双方で1部ずつ保管します。

契約書が複数ページにまたがる場合は割印を押しましょう。

また、秘密保持契約書は電子契約システムを利用して締結することも可能です。


秘密保持契約書の書き方のポイント

ここからは、秘密保持契約書を作成する際に押さえておきたいポイントについてご説明します。

秘密保持契約書の書式テンプレートについては、以下からダウンロードすることができます。ぜひ活用してください。

「秘密保持契約」の書式テンプレート

秘密情報の定義・除外事由

開示する情報のうち、どこまでを秘密情報とするのか定義します。

情報の開示後に契約を締結する場合は、締結前に開示した情報も秘密保持の対象となる旨を示しましょう。また、秘密情報に該当しない例外についても、除外事由として示すことがあります。

秘密保持契約に違反した場合の損害賠償については、損害賠償の範囲のみを定めることが多いようです。損害賠償額まで記載していた場合、損害を受けた側は請求できる額が制限される可能性があるためです。

秘密保持義務

秘密情報の管理義務と管理方法、開示範囲を定めます。

開示範囲については、締結者以外にも、締結者の委託先や関連会社など、例外的に開示できる第三者を定めることが一般的です。

秘密情報の目的外使用の禁止

秘密情報を定められた目的以外で使用することを禁止する旨を記載します。

特に、不正競争防止法上の営業秘密に含まれない情報については、利用範囲を定めて目的外使用を禁止するようにしましょう。

契約の有効期間

秘密保持契約の有効期間についても明確に定める必要があります。

案件ごとに適切な期間を設定することが一般的ですが、保守や運用など継続的に業務を委託する場合は、保守・運用契約と同じ期間に設定するか、永続的に有効と定めることもあります。

秘密情報の返還・破棄

契約の終了や開示側の要請など、何らかの事由で秘密情報の返還・破棄が定められる場合について、当該義務を明示します。

また、破棄義務を履行したという事実を証明する方法についても明示しましょう。


秘密保持契約書に収入印紙は必要ない

契約書の中には印紙税の課税対象となるもの(課税文書)もあります。

しかし、秘密保持契約書は課税文書に該当しないため、印紙税の課税対象とはならず、収入印紙は不要です。

ただし、秘密保持契約の中に課税文書となる他の契約が含まれる場合は、収入印紙の貼り付けが必要になる場合があるので、注意してください。

当該文書が収入印紙を貼る必要があるものかどうかを確認したい場合は、国税庁のHP上で公開されている「印紙税額の一覧表(その1)」「印紙税額の一覧表(その2)」をご覧ください。


秘密保持契約(NDA)は電子契約での締結も可能

秘密保持契約は、電子契約システムを利用して締結することも可能です。

電子契約システムを使えば、雛形の確認から署名・押印までオンラインで一気通貫で行え、スピーディーに締結することができます。


秘密保持契約(NDA)・機密保持のポイントを押さえ、情報を適切に保護する

ここまで、秘密保持契約(NDA)・機密保持契約の目的や締結までのステップ、契約書の書き方などについてお話ししてきました。

秘密保持契約(NDA)は、自社の大切な情報の漏えいや不正利用を防ぎ、適切に保護するために大切な契約です。

契約のポイントを押さえ、正しく作成・締結することで、安心安全な取引に役立ててください。

また、ビズオーシャンを利用すれば、秘密保持契約書をゼロから作る手間が省け、バックオフィス業務を効率化できます。ぜひビジネスに活用してください。

「秘密保持」の書式テンプレート

【書式のテンプレートをお探しなら】

この記事に関連する最新記事

おすすめ書式テンプレート

書式テンプレートをもっと見る

著者プロフィール

author_item{name}

bizocean編集部

この著者の他の記事(全て見る

bizoceanジャーナルトップページ