高度プロフェッショナル制度とは? メリット・デメリットを紹介!
高度プロフェッショナル制度とは、高度な専門的知識が必要な業務に就く特定の労働者に対して、労働時間の制限を撤廃する制度です。
制度の適用には、年収や対象業務の要件を満たす必要があります。
今回は、社員の生産性向上に役立つ高度プロフェッショナル制度のメリット・デメリットについて紹介します。
働き方改革で注目される制度でもありますので、参考にしてください。
高度プロフェッショナル制度とは?
まずは、高度プロフェッショナル制度とは何かについて解説します。
高度プロフェッショナル制度の概要
高度プロフェッショナル制度(高プロ)とは、高度な専門的知識が必要な業務に就く特定の労働者に対して、労働時間の制限を撤廃する制度です。
米国のホワイトカラーエグゼンプションを参考にして2019年4月に施行された働き方改革関連法によって導入されました。
時間外や休日出勤などの割増賃金の支払いが除外されることから、導入の際には労使委員会を設置し、休⽇確保や健康管理の措置などを講じる必要があります。
また、働いた時間ではなく成果で評価するため、評価制度の見直しや就業規則の整備なども必要です。
高度プロフェッショナル制度の目的
高度プロフェッショナル制度は、労働時間によって賃金を払うのではなく、成果による評価を目的とした制度です。
労働時間の適用を除外することで成果に集中できる環境が整えられ、高度な知識を有する労働者の生産性の向上が期待できます。
高度プロフェッショナル制度と裁量労働制の違い
高度プロフェッショナル制度は、労働時間の裁量を与える制度として「裁量労働制」に類似しています。
しかし、裁量労働制とは大きく下記の2点が異なっています。
- 労働時間
- 適用される業務
労働時間
高度プロフェッショナル制度は、労働時間の適用を受けないため、業務と労働時間に関連性はありません。また、残業代や割増賃金の支払いもありません。
一方、裁量労働制の労働時間は「みなし労働時間」として業務に対し労働時間が決められています。その時間を働いたものとして賃金が支払われるため、業務と労働時間に関連性があります。
また、みなし労働時間に法定労働時間を超える時間が設定されている場合、割増賃金も適用されます。
適用できる業務
高度プロフェッショナル制度が適用できる業務は、従事した時間と得た成果の関連性がない業務に特定されています。また、適用できる対象者にも要件があるため、非常に限定的です。
一方、裁量労働制は業務の性質上、遂行方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に適用されます。
高度プロフェッショナル制度よりも、幅広く適用できることが特徴です。
高度プロフェッショナル制度導入の要件・対象者
高度プロフェッショナル制度は労働時間の制限がないため、導入要件や対象者には制限がかけられています。
高度プロフェッショナル制度の導入要件
プロフェッショナル制度を導入するための手順は、以下のとおりです。
【導入手順】
- 労使委員会を設置し、5分の4以上の多数決で議決
- 労使委員会の決議を労働基準監督署に届出
- 対象労働者の同意を書面で得る
このように、導入の際は労使委員会を設置し、5分の4以上の多数決で議決する必要があります。
また、導入にあたっては以下の措置を議決して、講じなければいけません。
- 年104日以上、かつ4週間で4日以上の休日の確保
- 健康時間の把握と把握方法の明確化
- 選択的措置として次のいずれかを実施
・11時間事情のインターバルを確保し、かつ1カ月の深夜労働が4回まで
・1週間40時間を超える健康管理時間が1カ月100時間、3ヶ月240時間を超えない
・1年に1回以上、2週間の連続休暇を与える
- 臨時の健康診断の実施
- 健康管理時間の状況に応じた措置として次のいずれかを実施
・上記「選択的措置」のいずれかの措置(上記の決議事項で定めたもの以外)
・医師による⾯接指導
・代償休日又は特別な休暇の付与
・心とからだの健康問題についての相談窓口の設置
・適切な部署への配置転換
・産業医等による助言指導又は保健指導
その他、同意の撤回に関する手続きや苦情処理措置、不利益取扱いの禁⽌なども議決する必要があります。
高度プロフェッショナル制度の対象者
高度プロフェッショナル制度の対象者は、以下の要件に満たしていなければいけません。
- 職務の範囲が明確にしたうえで書面に合意
- 年収が1,075万円以上
職務の範囲を明確にしたうえで書面に合意
対象者には、下記の内容を書⾯(職務記述書)にて明らかにしたうえで、労働者の合意を得なければなりません。
- 業務の内容
- 責任の程度
- 求められる成果
なお、職務の内容を変更する場合には、再度同意を得ることが必要です。
また、その場合でも職務の内容の変更は対象業務の範囲内に限られます。
年収が1,075万円以上
対象者の年収が1,075万円以上でなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できません。
あらかじめ具体的な額を提示し、⽀払われることが確実に⾒込まれる賃⾦である必要があります。そのため、勤務成績や成果に応じて⽀払われる賞与や業績給などについても確定されてる賃⾦であることが条件です。
なお、年収が1,075万円以上であっても、毎⽉支払われる賃⾦によっては、最低賃⾦法に抵触する可能性があります。
その⽉の賃⾦を健康管理時間で割った額が、所在する都道府県の最低賃⾦以上になるようにしましょう。
高度プロフェッショナル制度の対象業務
高度プロフェッショナル制度の対象業務は、高度な専門知識が必要であり、具体的な指示を受けない業務のみが対象です。
具体的には以下の業務を対象としています。
- 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
- 資産運用の業務又は有価証券の売買その他の取引業務
- 有価証券市場における相場等の分析、評価・投資に関する助言の業務
- 新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務
また、対象の業務は部署全体の業務ではなく、対象者に従事させる業務ごとに判断します。
引用:「労働基準法第41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」|厚生労働省
高度プロフェッショナル制度のメリット
ここからは、高度プロフェッショナル制度のメリットについて解説します。
生産性が向上する
時間と賃金の関係を切り離すことで、労働者が最短時間で成果や業績を上げようとする心理が働き、生産性の向上が期待できます。
残業代が支給されない分、労働時間が時間単価に直結するため、労働者が自ら生産性を意識するようになるでしょう。
社員の不公平感を是正
労働時間を対価とした場合、残業時間に比例して賃金が多く支払われます。しかし、現実問題として、労働時間が多くても成果に結びつくとは限りません。
そのため、業務を効率化して成果を得た人よりも、労働時間が多く成果が出ていない人の方が賃金が多くなる場合があります。
高度プロフェッショナル制度は、仕事の成果に見合った対価が支払われるため、社員の不公平感を是正することができます。
ワークライフバランスの実現
高度プロフェッショナル制度は、勤務時間や休憩時間に制限がなく、すべて自己管理です。
拘束時間がないため、仕事とプライベートの両立がしやすく、ワークライフバランスが取りやすくなります。
時間が自由に使えることは、労働者として大きなメリットの一つです。
高度プロフェッショナル制度のデメリット
さまざまなメリットがある高度プロフェッショナル制度ですが、企業や労働者にとってはデメリットもあります。
成果が出ないと労働時間が増える
高度プロフェッショナル制度は、労働時間の規制がない分、成果を出さなければ大幅に労働時間が増えてしまいます。
長時間労働による過重労働は、健康障害を引き起こしかねません。
企業は休日の確保や健康管理を徹底して行い、労働者の健康と安全に配慮した管理が必要です。
賃金格差が生じる可能性あり
高度プロフェッショナル制度は完全な成果報酬型であるため、評価基準が重要です。
同じ職種でも、企業ごとに異なる評価基準で報酬を設定した場合は、賃金格差が生まれる可能性があります。
こうした賃金格差は人材の流出につながるため、公正な評価制度の導入が必要です。
高度プロフェッショナル制度を導入している事例を紹介
ここからは、実際に高度プロフェッショナル制度を導入している業務にはどんなものがあるか見ていきましょう。
1.コンサルタント
日本で高度プロフェッショナル制度が最も適用されている業務はコンサルタントです。
コンサルタントは、相談を受けたクライアントの課題を見つけて解決策を提案することで、売上や環境の改善に寄与する業務です。
そのため、個人の能力を重視した高度プロフェッショナル制度が適用しやすく、企業も管理がしやすくなります。
厚生労働省の資料によると、高度プロフェッショナル制度が適用されている業務のうち、80%近くをコンサルタントが占めるとされています。
2.ファンドマネージャー
コンサルタントについで多く適用されている業務が、ファンドマネージャーやトレーダーなどの金融系業務です。
ファンドマネージャーやトレーダーは、クライアントの資産で運用を行い、利益を出す業務です。知識や経験が重視されるため、高度プロフェッショナル制度が適用しやすく、導入している企業があります。
2022年3 月末時点では、6事業所(78人)がファンドマネージャーやトレーダーとして採用されています。
高度プロフェッショナル制度についてのまとめ
ここまでのお話をまとめます。
- 高度プロフェッショナル制度とは、高度な専門的知識が必要な業務に就く特定の労働者に対して、労働時間の制限を撤廃する制度
- 生産性の向上や社員の不公平感の是正、ワークライフバランスの実現といったメリットがある。
- 一方で、成果が出ないと労働時間が増える恐れがあり、賃金格差が生じるデメリットがある。
対象業務や労働者にも要件がありますので、要件を満たしているか確認を行ったうえで必要な手順を踏んで導入するようにしてください。
【書式のテンプレートをお探しなら】