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NDAとは? 締結する目的や条項、書き方を解説

NDAとは? 締結する目的や条項、書き方を解説

会社にとって、経営戦略や営業情報などの秘密情報は大切な資産です。

通常であれば、秘密情報をあえて外部機関や第三者に公開することはありませんが、新規の取引先を検討する際や業務提携の交渉などにおいては、会社の秘密情報を一部公開する必要が出てきます。

NDAは、そのような場合に秘密情報を守るための仕組みです。

今回は、NDAを締結する目的や条項、書き方をわかりやすく解説します。


この記事の監修者
弁護士法人山本特許法律事務所  パートナー弁護士 

NDAとは

まずは、NDAの概要を解説します。「秘密保持契約」と「機密保持契約」の違いも見ていきましょう。

NDAは秘密保持契約のこと

NDAは、 “Non Disclosure Agreement” の頭文字を取ったもので、情報の非開示に関する契約書を意味します。

日本語では、「秘密保持契約」や「機密保持契約」という名称をあてるのが通常です。契約を交わした一方または双方が、相手方の開示する情報を秘密とし、相手方の同意なく第三者に開示したり、契約で定めた目的以外に利用したりしないことを主な内容としています。

機密保持契約との違い

NDAと機密保持契約は、同義と考えて差し支えありません。呼び方を「機密保持契約」にするか、「秘密保持契約」にするかの違いです。

これはNDAに限らず一般論としてもいえることで、「この契約書名であれば必ずこの内容になる」ということはありません。契約書に何を定めるかで内容が決まります。


NDAを締結するタイミング

NDAの締結はタイミングが重要です。具体的に解説します。

秘密情報を開示する前

開示する秘密情報は、今後の経営戦略や営業情報など、開示する会社にとって重要な情報であるのが通常です。しかし、法律上、不正競争防止法における営業秘密に該当する情報でなければ、たとえ経営上、重要な情報であっても保護されません。

そのため、機密保持契約を結ばず、開示した秘密情報を相手方が自己の利益のために使ったり、第三者に提供しても問題ないことになってしまいます。

このような事態を防ぐため、秘密情報を開示する前にNDAを締結する必要があります。

秘密情報の開示後に、効力発生日をさかのぼらせてNDAを締結するということも考えられます。しかし、情報の開示後に相手方が素直にNDAを締結してくれる保証はありません。

契約関係を持つとき

新しい取引先が決まり、契約書を交わす際には必ずNDAを締結しましょう。NDAを締結しないまま取引を始めてしまうと、秘密情報を隠しながらやり取りすることになるため、スムーズな取引の妨げになります。

双方が安心して取引を行うためにも、取引開始前のNDAの締結は欠かせません。


NDAを結ぶ目的

ここでは、NDAを結ぶ目的を説明します。

不正競争の防止

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を促すため、いくつかの行為を不正競争として規制しています。営業秘密を侵害する行為もそのうちのひとつです(不正競争防止法2条1項4号~10号)。

ある情報を「営業秘密」と定義するためには、有用性、非公知性、および秘密管理性が必要とされています(同条6項)。このうち、「秘密管理性あり」と主張するためには、アクセス制限がされている、秘密保持契約の対象になっているなど、その情報に接する従業員等が秘密とわかる程度の措置が取られている必要があります。これを、営業秘密管理指針といいます。

個人情報保護法の遵守

秘密情報は、ビジネス上、有用な情報だけでなく、顧客情報などの個人情報に該当するものも対象となり得ます。

一般論として、「個人情報保護法遵守がNDAの目的のひとつである」とまではいえません。しかし、個人情報も秘密保持契約の対象とすることで、情報の取扱いについて当事者間で合意を取るという意味を含むと考えられます。

なお、個人情報保護法は、個人情報を取り扱う事業者に対する公的な規制です。そのため、これに反した場合、一定の内容については個人情報保護委員会から制裁を受けることになっています。

情報漏えいの防止

NDAは、秘密情報の取扱いについての契約であり、情報漏えい防止のために結ばれます。

契約書には、通常、秘密情報を秘密として扱い、NDAで定めた目的に限って利用し、開示者の同意なく第三者に開示しないことが定められています。また、契約書によっては、情報漏えいを防止するための措置や管理方法も明記されます。

また、契約書で定められている内容に違反した場合は、情報開示の差し止めや損害賠償請求を行うといった条項も定められているのが通常です。

違反時の制裁という形で、いわば裏側から情報漏えいを防止する意味があります。


NDAに必要な主要条項

NDAに必要な主要状況は次の通りです。

  • 秘密情報の定義
    どのような情報が秘密情報に該当するか説明する条項
    利用目的を定めたり、媒体に「秘密」など表示するよう定めたりすることもある
    公知の事実など、秘密情報から除かれる情報も定めるのが通常
  • 秘密保持義務
    開示された(秘密)情報を秘密として取扱い、契約書で定められた目的以外には利用しないことが定められる
  • 秘密情報の複製
    秘密情報を開示者の同意なくどこまでコピーできるか定める
  • 差止め
    NDAに違反した際に情報開示を差し止める
  • 秘密情報の返還
  • 損害賠償
  • 有効期間
    秘密保持義務については有効期間満了後も一定期間存続させるのが通常

NDAの書き方

書き方

前文として契約当事者や契約締結の対象を記載したうえ、「NDAに必要な主要条項」で解説した主要な条項、および管轄、譲渡禁止などの一般条項を記載して、末尾に署名欄を作成します。

海外企業とNDAを締結する場合は、一般条項における準拠法を定めておいたほうがよいでしょう。なお、当事者がいずれか一方の場合は、「誓約書」や「差入書」などのタイトルで、その当事者のみに義務を課す形に内容を整えることになります。

テンプレート

テンプレートは、どのような条項を盛り込むべきか、また、契約書においてどのような表現をすべきかの参考になります。特に秘密保持契約書は、定めるべき内容のバリエーションが少ないので、ひな型を参考にしやすいのがメリットです。

ビズオーシャンのNDAに関するテンプレート

次のような内容は案件ごとに異なるため、締結が必要な場面に応じて修正を加えましょう。

  • どの情報がNDAの対象になっているのか
  • 情報の開示が一方向なのか双方向なのか
  • 情報が保護されるべき期間

NDAの送付・締結のやり方

NDAは、双方が記名捺印を行って締結するのが典型的です。一方が記名押印した契約書の原本を相手方に送付し、その相手方が記名押印することで契約書が完成します。

一方が他方にNDAを差し入れる形であれば、差し入れる方の記名捺印があればよいことになります。システムを活用した電子契約の形での締結も可能です。


NDAを締結する際の注意点

最後に、NDAを締結する際の注意点を見ていきましょう。

目的を明確にする

通常、会社の重要な情報である秘密情報の開示は、特定の目的があって行われます。そのため、秘密情報の定義にも、開示する目的を盛り込む必要があります。一定の目的のために開示される情報であってはじめて、秘密情報となるためです。

開示する目的を明確にすることは、秘密情報の範囲を決めるうえで重要です。また、目的外利用の範囲を相手方に認識してもらう狙いもあります。

定義を明確にする

開示した秘密情報を相手方に適切に管理してもらうためには、開示した情報が秘密情報に該当することを認識させることが大切です。そのためには、秘密情報の対象が明確である必要があります。

秘密情報を定義することで、対象となる範囲も明確になります。

範囲を明確にする

秘密情報を受け取る側が、どのような義務を負うのか明確にすることもNDAの重要なポイントです。あらかじめ責任の範囲を明確にしておくことで、何らかの情報漏えいやその恐れが生じたときに、契約上の義務違反があるかどうかなど、契約書の解釈について紛争が生じるリスクを減らすことができます。

適切な期間を設定する

NDAは、相手方と取引や協業などを行うかどうかを検討するため、情報交換する際に締結するのが通常です。

このような検討の期間は長くても1年程度と考えられますが、事案によって必要な期間は変わってきます。そのため、検討期間を踏まえて設定する必要があります。

必要以上に長く設定してしまうと、別の会社と情報交換するにあたり、秘密保持契約の関係で問題がないかどうか留意しながら進める必要が出てきます。

義務違反の処置を明確にする

義務違反があった場合に取れる措置が明確でなければ、権利があっても実行できません。

特に、相手方が任意にその権利行使に応じない場合、最終的には裁判や仲裁によって権利を実現することもやむを得ません。その際に、裁判所や仲裁機関から見て権利が明確でなければ、せっかく契約書に記載しても実効性がないといえます。義務違反があった場合の処置は明確にしておきましょう。

契約終了後の対応を決める

NDAは、自己の秘密情報を相手方に開示するという契約のため、契約が終了すると、相手方としては開示を受けた情報を機密として取り扱う義務がなくなります。

通常は、契約終了時に秘密情報を廃棄・返還することを義務付ける規定を設けますが、すべての秘密情報が廃棄・変換されていない場合は、情報が外部に漏れるリスクが残ります。

契約終了後も機密保持義務を一定期間存続させることを定めれば、秘密情報を守ることができます。


NDAについてのまとめ

NDAは、締結するタイミングと内容が重要です。

契約書を交わす際は必ずNDAを締結しましょう。また、秘密情報を提示する前にNDAを締結することで秘密情報を適切に守れます。

NDAは記載すべき内容がある程度決まっているため、テンプレートを活用することで必要な項目を網羅できます。

ビズオーシャンでは、NDAのテンプレートをご用意しております。ぜひ活用してください。


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監修者プロフィール

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上米良 大輔

弁護士法人山本特許法律事務所 パートナー弁護士

2009年弁護士登録。大阪市内の法律事務所を経て、2012年にオムロン株式会社に社内弁護士第1号として入社、以降約7年にわたり企業内弁護士として、国内外の案件を広く担当した。特にうち5年は健康医療機器事業を行うオムロンヘルスケア株式会社に出向し、薬事・ヘルスケア規制分野の業務も多数経験した。

2019年、海外の知的財産権対応を強みとする山本特許法律事務所入所、2021年、弁護士法人化と共にパートナー就任。知的財産権案件、薬事規制案件を中心に、国内外の案件を広く取り扱う。

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