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電子署名なしの電子契約は有効? 署名なしのリスクを解説

電子署名なしの電子契約は有効? 署名なしのリスクを解説

電子契約システムの普及が進む中、「電子署名なしの電子契約でも問題はないのか」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。ですが、実際に電子契約において、電子署名は非常に重要な役割を果たしています。

本記事では、電子署名の役割と仕組み、電子署名なしの電子契約のリスクなどについて、詳しく解説していきます。


この記事の監修者
  行政書士、申請取次行政書士 

電子署名なしの電子契約は有効?

電子署名は、通常の紙の契約書で言うところの押印や署名にあたる役割です。電子契約において、電子署名の有無は、契約書の有効性や法的効力に大きく影響します。

以下では、電子署名の定義と法的根拠、電子契約をする上での必要性について詳しく解説します。

電子契約の定義と法的根拠

電子契約とは、電磁的記録で作成・締結する契約のことを指します。具体的には、PDFといった電子データ化した契約書に電子署名を行い、締結する契約です。ただし、電子契約の法律的な定義については、電子委任状法や特定商取引法など法令によって多少異なります。

また、電子契約に関連する法律として、2001年に「電子署名法」が施行されました。この法律では、電子文書について、以下のように記載されています。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

(引用:電子署名及び認証業務に関する法律 第三条 | e-Gov法令検索

これはつまり、電子契約書であっても、有効な電子署名が行われていれば、押印のある書面と同様の法的効力を発揮するということです。また、民事訴訟法上では、電子契約書も電子署名によって締結されていれば、紙の契約書と同様に法的な証拠として扱われます。

電子署名が電子契約には不可欠

前述の通り、電子契約が有効になるには、電子署名が必要不可欠です。ただし、電子署名自体も一定の要件を満たしていなければいけません。

電子署名が法的効力を持つための要件は、以下の2つです。

  1. 本人性の担保:電子署名により、その文書が契約者本人によって作成されたことを証明できること
  2. 非改ざん性の確保:電子署名後、文書が改ざんされていないことを保証できること

この2つの要件を満たす電子署名がないと、電子契約の信頼性と法的効力を証明できません。

たとえば、重要な取引契約を電子的に締結する場合、電子署名がないと、後々のトラブルや紛争時に契約の有効性を立証しにくくなり、裁判でも不利になるでしょう。そのため、電子契約を行う際は、必ず適切な電子署名を付与することが重要です。


電子署名なしの電子契約のリスク

電子署名なしで電子契約を行うと、様々なリスクが伴います。
主なリスクは、以下の通りです。

  • 本人確認ができない
  • 改ざんの可能性がある
  • 法的効力が担保されない

ここでは、各リスクについて詳しく解説していきます。

本人確認ができない

電子署名なしの電子契約は、契約者の本人確認が困難です。これにより、契約者のなりすましや不正アクセスといったリスクが伴います。更に、電子署名による本人確認ができないと、契約が無効にされてしまう可能性が高いです。

近年電子契約が普及してきたため、電子契約の有効性に関する裁判の事例(判例)も現れてきています。令和元年には、ある企業間の電子による相互極度貸付契約の有効性について、裁判で争われました。その裁判では、電子署名の真正性が認められ、契約が有効であると判断されています。

このように、電子契約における電子署名は、本人の意思に基づいた契約であるという証拠の1つです。逆を言えば、電子署名がない電子契約は本人確認ができず、無効とされる可能性があるでしょう。

改ざんの可能性がある

電子署名がない電子契約は、契約書を第三者に改ざんされるリスクが高いです。また、電子署名のない契約書は、改ざんされている可能性を否定できないため、紛争時にも証拠として採用されにくくなるでしょう。加えて、改ざんのリスクが高い電子契約は、取引先からの信用を失うことにも繋がります。

電子署名の役割の1つが、電子契約書の改ざん防止です。仮に改ざんされた場合でも、暗号化技術を用いて、改ざんの痕跡を検知することが可能となり、契約の完全性を担保することができます。

法的効力が担保されない

電子署名なしの電子契約は、法的効力が認められない可能性が高いです。 契約に関する紛争が発生した際、電子署名がないと契約の真正性を立証することが難しくなります。
また、本人の意思による電子署名と証明できない場合、契約の有効性が疑われ、最悪の場合、契約自体が否定されかねません。

ある裁判では、電子メールでの合意のみで取引を行った企業間で紛争が発生し、契約の存在自体を否定されるという事態が起きました。そのため、契約に法的効力を担保し、トラブルの発生時に契約の有効性を証明するためにも、電子署名は欠かせません。


電子契約における電子署名の仕組みと役割

電子署名は、電子契約の信頼性と法的効力を高める上で必要不可欠な役割です。
以下では、電子署名の定義と要件、仕組みや役割について詳しく解説していきます。

電子署名の定義と技術的要件

前述の通り、電子契約自体には一般的な定義がなされていません。しかし、電子署名に関しては、電子署名法でその定義と要件が以下のように定められています。

この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

  • 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  • 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(引用:電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項 | e-Gov法令検索

つまり、電子署名が法的に認められるためには、本人性と非改ざん性が担保されなければいけません。多くの電子契約サービスでは、本人性と非改ざん性を担保するために、電子証明書やタイムスタンプといった技術を用いています。

電子証明書とタイムスタンプの重要性

電子署名の信頼性や法的効力を高める上で、電子証明書とタイムスタンプの技術が重要です。
両者の役割と仕組みについて、以下の表にまとめました。

 

役割

仕組み

電子証明書

本人性の担保

第三者機関である認証局が電子証明書を発行することで、本人による電子署名を証明する。
発行の際は、公開鍵暗号方式を利用し、安全な通信で行う。

タイムスタンプ

非改ざん性の担保

電子文書を作成した日付と時刻を記録することで、その時点で電子文書が存在していたことを証明する。
第三者機関によって付与されるので改ざんを防止する。

電子証明書とタイムスタンプを組み合わせることで、「誰が」・「いつ」・「どのような内容で」契約を締結したかを、明確に証明することができます。そのため、電子契約の信頼性と法的効力を向上させるためには、この2つの技術が欠かせません。

電子署名による本人性と非改ざん性の担保

電子署名は、技術的な仕組みによって本人性と非改ざん性を担保しています。
それぞれの仕組みの手順について、以下にまとめました。

本人性が担保される仕組みと流れ

非改ざん性が確保される仕組みと流れ

  1. 秘密鍵と公開鍵のペアを使用
  2. 秘密鍵は署名者のみが保有し、公開鍵は広く公開
  3. 秘密鍵で暗号化したデータは、対応する公開鍵でのみ復号可能
  4. これにより、署名者本人であることを証明
  1. 電子文書のハッシュ値(文書の特徴を表す固有の値)を計算
  2. ハッシュ値を秘密鍵で暗号化し、電子署名として付与
  3. 文書が改ざんされると、ハッシュ値が変化し、不一致が検出される

これらの仕組みにより、電子署名の本人性と非改ざん性を証明しています。電子署名の本人性と非改ざん性が担保されていれば、電子契約でも紙の契約書と同等の安全性と法的効力を持てると言えるでしょう。


電子契約における電子署名と電子印鑑の違い

電子契約において、電子署名と混同しがちなのが電子印鑑です。しかし、電子署名と電子印鑑を同じように扱ってしまうと、後々問題に繋がってしまいます。

以下では、電子印鑑の定義とリスク、電子署名との違いについて詳しく解説します。

電子印鑑の定義とリスク

電子印鑑とは、電子文書に押印できるように印影を電子データ化したものです。多くの企業がペーパーレス化を進める中で、電子印鑑の使用も増えてきています。しかし、電子印鑑は電子署名と比べて以下のようなリスクがあるので注意しましょう。

  • 法的効力や証明能力に限界がある
  • 偽造や不正使用のリスクが高い
  • 本人確認が難しい

あくまで電子印鑑は、印影を画像データ化したものです。中には、識別情報が保存されている電子印鑑もあります。ですが、様々なリスクがある以上、重要な契約や法的効力が求められる場面では、電子印鑑の使用を避けるべきでしょう。

電子署名の優位性と法的効力

基本的に電子署名は、安全性や信頼性において、電子印鑑より優れていると言えます。電子印鑑と比べて、電子署名が優れている点は以下の通りです。

  • 電子印鑑より法的効力が高い
  • 本人確認の確実性が高い
  • 暗号化技術による改ざん防止機能
  • タイムスタンプ機能が備わっているものが多い

これらを踏まえると、重要な取引や法的効力が求められる電子契約では、電子署名を使用したほうが良いです。ですが、電子印鑑は電子署名に比べて、手軽に使用できるのがメリットです。そのため、社内の押印業務では電子印鑑、社外の重要な契約では電子署名というように、上手く使い分けると良いでしょう。


適切な電子契約の進め方

ここまで電子契約における電子署名の重要性について解説してきました。では、どのように適切な電子契約を進めていけば良いのでしょうか。

以下では、適切な電子契約の進め方について、電子契約サービスの選び方から電子契約の保管方法まで解説していきます。

信頼できる電子契約サービスの選択

適切な電子契約を行うためには、まず信頼できる電子契約サービスを選択することが欠かせません。信頼性の高い電子契約サービスを選ぶ上で、重要となるポイントは以下の通りです。

  • 電子署名法や電子帳簿保存法などの法令に準拠していること
  • セキュリティ対策が十分であること
  • タイムスタンプや電子証明書といった機能が備わっていること
  • 導入時やトラブル発生時のサポートが充実していること

また、信頼性の高い電子契約サービスを見分ける基準として、第三者機関による認証を受けているかどうかが挙げられます。ISOやSOCといったセキュリティ認証を取得しているサービスは、一定の信頼性が補償されているためおすすめです。

電子契約サービスの導入を検討している方は、下記の記事を参考にしてみてください。

電子署名の付与と管理のポイント

電子署名を適切に付与し管理することは、電子契約の信頼性を高める上で非常に重要です。そのために、電子契約サービスの整備はもちろん、社内のセキュリティ教育が必要になります。

電子署名を付与する際は、必ず認証局に電子証明書を発行してもらいましょう。前述の通り、電子証明書は電子署名の本人性を担保する役割があります。電子証明書には有効期限があるので、その把握と更新も忘れてはいけません。

また、電子署名の秘密鍵は厳重に管理し、絶対に第三者に漏えいしないよう注意しましょう。電子署名の権限を持つ人物を明確にして、管理体制を整える必要があります。

電子契約書の保管と法令順守

電子契約書は、電子帳簿保存法に準拠して保管しなければいけません。電子帳簿保存法では、契約書を含む電子取引のデータやスキャナで、電子データ化した書類の保存について定められています。

電子取引のデータの保存において、真実性(書類が偽造や改ざんされていないこと)と可視性(書類データの検索と表示ができること)の確保が、必須の要件です。

真実性を確保する方法には、契約内容の訂正と削除ができないシステムの導入や、タイムスタンプの付与が挙げられます。可視性の確保については、取引先や取引の日付、金額といった条件から、すぐに検索・閲覧が可能な仕組みを構築しておきましょう。


電子署名は電子契約の必須要件

電子署名は、紙の契約書での押印や署名にあたる役割です。電子契約の信頼性や法的効力を担保する上で、電子署名の存在は欠かせません。電子署名なしで電子契約を行うと、本人確認ができないために、なりすましや不正アクセス、契約内容の改ざんといったリスクが高まります。

電子署名法において、本人性と非改ざん性の担保が、電子署名の必須要件です。本人性の担保には電子証明書が、非改ざん性の担保にはタイムスタンプの技術が用いられています。電子署名がこの2つの要件を満たしていないと、電子契約の法的効力や有効性が認められない可能性があるので注意しましょう。


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監修者プロフィール

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井上 通夫

行政書士、申請取次行政書士

行政書士(平成18年度行政書士試験合格)、申請取次行政書士(令和2年1月取得)。

福岡大学法学部法律学科卒。大学在学中は、憲法・行政法ゼミ(石村ゼミ18期生)に所属、新聞部編集長を務める。

卒業後、大手信販会社や大手学習塾等に勤務し、平成20年7月に福岡市内で行政書士事務所を開業、現在に至る。

現在の業務は相続・遺言、民事法務(内容証明・契約書・離婚協議書等)、会社設立、公益法人(社団・財団法人)関連業務、在留資格業務など。福岡県行政書士会所属。

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