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電子契約に印鑑は必要? 不要な理由や電子署名の必要性を解説

電子契約に印鑑は必要? 不要な理由や電子署名の必要性を解説

電子契約の普及に伴い、多くの企業で紙の契約書から電子データによる契約書へ、移行してきています。では、電子契約において印鑑(捺印)は必要なのでしょうか。

本記事では、電子契約における印鑑の必要性や電子印鑑のリスク、電子署名の重要性や適切な電子契約を行う上でのポイントなどについて、詳しく解説します。


この記事の監修者
  行政書士、申請取次行政書士 

電子契約に印鑑(捺印)は必要?

結論から言うと、基本的に電子契約では印鑑(捺印)は不要です。特に、実印の印影をスキャンして電子データ化しただけの電子印鑑は、法的効力を持ちません。ただし、実務上では電子印鑑が設定される場合もあります。

以下で、なぜ電子契約で印鑑が不要なのか、その理由と代替手段について詳しく見ていきましょう。

電子契約では捺印は不要である理由

電子契約において捺印が不要とされる主な理由は、電子署名の存在です。
2001年に施行された電子署名法により、電子署名が本人によって行われた場合、その電子文書は真正に成立したものと推定されます。これにより、電子署名が捺印と同等の法的効力を持つことが認められました。

また、電子ファイルに対して、物理的な印鑑を押すことは不可能です。そのため、電子契約では異なる方法で、本人確認や契約の真正性を担保する必要があります。そこで、紙の契約書で言うところの捺印の役割にあたるのが、電子署名です。

電子契約では、印鑑を用いずに契約を締結できることで、時間と場所の制約から解放され、業務効率が大幅に向上します。この利便性と効率性を活かすためにも、電子データによる署名が重要です。

実務で電子印鑑が用いられるケース

業務上では電子署名ではなく、実印の印影をデータ化した電子印鑑を用いるケースがあります。
例えば、社内ワークフローシステム等で認印の役割として利用されることがあります。

電子印鑑には識別情報を備えているものもありますが、基本的に法的効力や信頼性の面で、電子署名には劣るでしょう。そのため、電子印鑑は社内の捺印業務での利用に留めて、社外での契約業務には電子署名を使用する方が良いと言えます。

電子署名が捺印の代替となる仕組み

それでは、電子署名はどのような仕組みで、捺印の代替として機能するのでしょうか。捺印や署名の大きな役割の一つが、本人性の証明です。電子署名では、秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術と電子証明書により、契約の本人性を証明しています。

また、電子証明書は、第三者によるなりすましを防止する上で欠かせません。電子証明書は、信頼できる第三者機関である認証局が発行することで、署名者の身元が保証される仕組みです。

加えて、電子署名の際には、タイムスタンプの技術が活用されます。タイムスタンプの主な役割は、契約締結日時を正確に特定することと、締結後の契約書の改ざんを防ぐことです。

つまり、電子証明書とタイムスタンプを活用することで、電子署名が捺印と同等以上の法的効力と信頼性を持つことができます。

政府の見解:押印・捺印は契約成立の要件ではない

実のところ、押印・捺印は契約成立の絶対的な要件というわけではありません。
民法上、契約は当事者の意思の合致によって成立します。実際に、2020年6月に政府が公表した『押印についてのQ&A』では、特段の定めがある場合を除き、押印・捺印がなくても契約の効力に影響はないことが明確に示されました。

近年では、政府は電子契約の普及を促進するため、法的環境の整備を進めています。これに伴い、押印・捺印に依存しない契約締結方法の選択肢も、広がってきました。このように政府は、ビジネス環境のデジタル化を後押しし、より効率的な契約プロセスの実現を支援しています。


電子印鑑のリスクと電子署名の重要性

ここまで、電子契約に印鑑が必要ないことについて解説してきましたが、実務では電子印鑑が使用されるケースもあるでしょう。ですが、電子印鑑は電子署名と比べて様々なリスクや課題が存在します。

以下では、電子印鑑のリスクと電子署名の重要性について詳しく解説していきます。

印影のみの電子印鑑には法的効力がない

第一に、印影だけの電子印鑑には、法的な効力がありません。電子署名法では、本人による電子署名が行われた場合にのみ、その電子文書の真正性が推定されます。単なる印影の画像データにすぎない電子印鑑では、電子文書の真正性を証明できません。

印影のみの電子印鑑では、それが本人によって付与されたものかどうかの証明が困難になります。印影の画像データは、誰でも容易に複製や偽造ができてしまうのがその理由です。そのため、裁判で争いになった場合、印影のみの電子印鑑では証拠能力が不十分とされ、契約の有効性を認められないでしょう。

このように、印影のみの電子印鑑は、見た目は従来の捺印に似ていますが、十分な法的効力は、期待できません。契約の安全性を確保するためには、より信頼性の高い電子署名が必要となります。

電子印鑑の悪用リスクと複製の危険性

電子印鑑、特に印影のみのものには多くのリスクが存在します。まず、デジタル画像である電子印鑑は、高度な技術がなくても簡単に複製や偽造が可能です。そのため、本人以外による契約書への捺印といった不正使用のリスクが高まります。

印影データが外部に流出した場合は、第三者による悪用の可能性も高まるでしょう。これは、企業の信用を脅かす重大な問題になりかねません。

電子印鑑は印影のみのものだけでなく、識別情報を付与し、信頼性やセキュリティレベルを向上させたものもあります。ですが、このような電子印鑑は、高度な暗号化やタイムスタンプ機能といった追加のセキュリティ対策が必要です。そのため、作成するコストも高く、捺印時の手間も増加するため、あまり実用的ではありません。

これらのリスクやコストを考慮すると、重要な契約や取引には、より安全で実用的な電子署名を選択することが、賢明と言えるでしょう。

電子署名付き電子印鑑の法的有効性

ここまで、印影のみの電子印鑑を中心に説明してきましたが、実は、電子印鑑には電子署名を付けることができます。電子署名付きの電子印鑑なら、前述の電子証明書を用いて、本人が捺印したこと(本人性)の証明が可能です。

また、電子署名のタイムスタンプ機能を利用すれば、契約書が締結後に改ざんされていないこと(非改ざん性)も担保できます。

電子署名付き電子印鑑は、重要な契約書や公文書など、高い法的効力が求められる場面で活用できるでしょう。電子署名ゆえの信頼性と安全性を持った上で、従来の印鑑に慣れた取引先とのやり取りでも、違和感なく使用できるというメリットがあります。

このように、電子署名を組み合わせることで、電子印鑑の見た目の親しみやすさと、高い法的効力を両立させることができるのです。


適切な電子契約の締結に向けて

電子契約を安全かつ効果的に活用するためには、適切な手段と手順を選択することが重要です。ここでは、電子署名の必要性や信頼できる電子契約サービスの活用方法、さらに取引先との合意形成について詳しく解説します。

これらの点を押さえることで、スムーズで安全な電子契約の導入が可能となります。

電子署名の必要性と選び方

電子契約が有効性や法的効力を持つためには、電子署名法の要件を満たした電子署名が欠かせません。電子署名法では、電子署名が法的効力を持つための要件として、以下の2つが定められています。

  1. 誰が電子署名を付与したか分かること(本人性)
  2. 電子署名を付与してから文書が改ざんされていないこと(非改ざん性)

電子署名を使用する際は、上記の要件を満たす電子署名を選択することが重要です。基本的に、本人性の担保には電子証明書が、非改ざん性の担保にはタイムスタンプ機能が活用されています。

電子署名の利用にあたっては、電子署名サービスを用いる方法が一般的でしょう。
これから電子契約システムを導入する方には、電子証明書とタイムスタンプ機能を活用できる方法がおすすめです。また、認証局として認められた事業者が提供する電子署名サービスなら、高い信頼性を確保できます。

電子署名を付与する際は、契約の重要度や取引先との関係性に応じて、適切なレベルのものを選択しましょう。高額な取引や長期的な契約には、より高度な認証を伴う電子署名を用いるなど、柔軟な対応が重要です。

信頼できる電子契約サービスの活用

電子契約システムを導入する際には、信頼できる電子契約サービスを選択することが重要です。信頼性の高い電子契約サービスを選ぶ上で、重視すべきポイントは以下の3つです。

  • データの暗号化やアクセス制御、バックアップ機能といったセキュリティ対策の充実度
  • 利用実績の多さと他社の導入事例
  • 使いやすい操作性とサポート体制

これらの点を総合的に評価し、自社の契約業務と照らし合わせて、電子契約サービスを選択しましょう。電子契約サービスの選び方について、より詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

取引先との事前合意と利用ルールの設定

電子契約を円滑に進めるためには、取引先との事前合意と明確な利用ルールの設定が不可欠です。取引先と従業員に対し、分かりやすく、かつ納得してもらえる対応を心がけましょう。

まず、どの種類の契約に電子契約を適用するか、事前に取引先と合意しておきます。段階的に導入する場合は、お互いにその計画も共有しておく必要があります。

次に、社内の電子契約に関するルールとして、誰が電子署名を行う権限を持つのか、その責任範囲はどこまでかを明確にしましょう。利用ルールの設定は、不正な契約や誤った署名の防止に繋がります。

また、電子契約に関するトラブルが発生した場合の対応方針を、あらかじめ取り決めておきましょう。たとえば、システム障害時の代替手段や、紛争解決の手順などを決めておくことが重要です。

電子契約システムの導入の際に、取引先と十分な協議を行い、合意形成を図ることで、導入後にスムーズな電子契約の運用ができるでしょう。また、定期的に運用状況を確認し、必要に応じてルールを見直すことも大切です。


電子契約に印鑑は不要!電子署名を使用しよう

本記事では、電子契約に印鑑(捺印)が不要であることや電子署名の重要性、電子印鑑のリスクなどについて詳しく解説してきました。電子契約において、従来の捺印は法的に必要ありません。その代わりに、電子署名が捺印の代替として、契約に有効性や法的効力を持たせます。

印影のみの電子印鑑には法的効力がなく、また複製や偽造、不正利用といったリスクが存在するため、重要な契約には使用を避けるべきです。一方で、電子署名付きの電子印鑑は、法的効力と高いセキュリティを兼ね備えているため、契約業務ではこちらを使用するとよいでしょう。

また、電子契約を導入する際は、信頼できる電子署名サービスを選択し、取引先との事前合意や利用ルールの設定を行う必要があります。電子契約やペーパーレス化が普及してきている現状を踏まえると、電子印鑑や電子署名を適切に活用することが、重要になってくるでしょう。


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監修者プロフィール

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井上 通夫

行政書士、申請取次行政書士

行政書士(平成18年度行政書士試験合格)、申請取次行政書士(令和2年1月取得)。

福岡大学法学部法律学科卒。大学在学中は、憲法・行政法ゼミ(石村ゼミ18期生)に所属、新聞部編集長を務める。

卒業後、大手信販会社や大手学習塾等に勤務し、平成20年7月に福岡市内で行政書士事務所を開業、現在に至る。

現在の業務は相続・遺言、民事法務(内容証明・契約書・離婚協議書等)、会社設立、公益法人(社団・財団法人)関連業務、在留資格業務など。福岡県行政書士会所属。

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