NDA(秘密保持契約)とは? 契約締結時に知っておきたい基礎知識
NDA(秘密保持契約)は、業務提携や商談、取引など様々な状況下で締結されます。そのため、NDAについてよく知らないまま、事務的に締結に関わっている方も多いのではないでしょうか。
しかし、NDAは企業の情報管理において非常に重要な契約です。
本記事では、NDAの基礎知識から、締結するメリットや関連する法律、注意点などを詳しく解説します。
NDA(秘密保持契約)とは
NDA(Non-Disclosure Agreement)契約とは、自社が保有する情報を他社に開示する必要がある場合に、その秘密の保持を目的として、相手方に必要な行為を義務付ける契約です。一般的に秘密保持契約と呼ばれます。
なお、NDAは実際に開示される情報についての秘密保持義務を規定するにとどまり、開示そのものを義務付けるものではありません。
以下では、NDAを締結する目的とタイミング、機密保持契約との違いについて詳しく解説します。
NDA(秘密保持契約)を締結する目的
秘密保持契約は、Non-Disclosure Agreementの略でNDAとも呼ばれます。
商談や取引などで、商品情報や技術・顧客データなど自社の情報を相手に開示する時、相手側が定められた用途以外で情報を使用したり、外部に漏えいしたりすることを防ぐために締結するものです。
企業間での取引や業務提携などで用いられるだけでなく、個人間でも使用されます。
秘密保持契約には、秘密保持の義務をどちらか一方が負う片務契約の場合と、双方が負う双務契約の2パターンがあります。
NDA(秘密保持契約)を締結するタイミング
秘密保持契約は、業務提携や商談、取引などで自社の情報を相手に開示する前に締結することが一般的です。
開示後に締結する場合は、締結前に開示した情報についても秘密保持の対象になることを契約書等で確認するとよいでしょう。
NDA(秘密保持契約)と機密保持契約の違い
秘密保持契約と同様に使われる言葉として「機密保持契約」があります。
秘密保持契約と機密保持契約は、一般的に規定されている内容や法的効力に大きな違いはなく、同じものを指していると考えて差し支えありません。
NDA(秘密保持契約)を締結するメリット
NDA(秘密保持契約)を締結するメリットは、主に以下の3点です。
- 秘密情報の流出を防止できる
- 情報漏えいがあった場合相手方に損害賠償請求ができる可能性を確保する
- 保護したい営業秘密の範囲を決められる
それぞれのメリットについて、詳しく解説していきます。
秘密情報の流出を防止できる
NDA(秘密保持契約)を締結することによって、自社の秘密情報の不正流出を防止できることは大きなメリットです。NDAでは、秘密情報の取り扱いに関する条項と共に、その条項に違反した際のペナルティを規定します。
NDAの締結により、秘密情報の開示を受けた相手側は取り扱う秘密情報についての法的責任を負うことになります。そのため契約した相手は更に情報の流出防止に努めるでしょう。
NDAの条項で、秘密情報の取り扱い方を含め、目的外利用やコピーの禁止、返還義務などを細かく規定すると、より情報流出のリスクを減らすことができます。
情報漏えいが起こった場合相手方に損害賠償請求ができる可能性を確保する
NDA締結後に、相手方の過失で情報漏えいが起こった場合、損害賠償請求ができることを、秘密保持契約に定めておくことが一般的です。相手方に損害賠償という大きなリスクを課すことで、秘密情報の流出や不当な利用に対する抑止力になるはずです。そのためには、NDAには損害賠償請求について規定しておきましょう。
また情報漏えいだけでなく、情報流出に繋がる行為や秘密情報の不当な利用を未然に防ぐために、差止請求権についても明確に規定しておくことも検討しましょう。
NDAの締結は相手方に秘密情報の管理を徹底させるだけでなく、万が一情報漏えいが起きた際でも損害を最小限に抑えるためにも効果的な契約です。
保護したい営業秘密の範囲を決められる
保護したい自社の営業秘密を規定できることも、NDA締結のメリットです。不正競争防止法によって、一部の営業秘密は保護されていますが、その範囲には限りがあります。
ですが、NDAを締結することで、不正競争防止法の範囲外の情報を保護することが可能です。
営業秘密の保護される範囲を拡大したい事業者は、NDAの締結でより効果的な秘密保持が期待できるでしょう。
NDA(秘密保持契約)と関連する法律
契約書を作成する際は、関連する法律についても押さえることが大切です。
ここでは、秘密保持契約に関連する法律について説明します。
不正競争防止法との関係
不正競争防止法は、事業者間の不正な競争を防止するための法律です。
不正競争防止法では、不正競争の1つとして「営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為」を挙げています。
この不正競争防止法の「営業秘密」にあたるためには、その情報が、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 秘密管理性:秘密として管理されているもの
- 有用性:事業活動に有用な技術上又は営業上の情報(生産方法、販売方法など)
- 非公知性:公然と知られていないもの
つまり、3つの要件を満たす秘密情報は、不正競争防止法で保護される可能性がありますが、それ以外の情報は保護されません。そこで、秘密保持契約には、不正競争防止法ではカバーできない情報を保護する役割もあります。
個人情報保護法との関係
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者には、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる義務があると定められており、従業員だけでなく委託先に対しても必要かつ適切な監督義務があると定められています。
つまり、個人情報の必要かつ適切な安全管理のための措置として、個人情報保護法の観点からも秘密保持契約の締結が必要になる場合があるのです。
NDA(秘密保持契約)に違反した場合
秘密保持契約に違反した場合、違約金や損害賠償請求の対象となる可能性があります。
違反した際のペナルティについては、秘密保持契約内の条項で定めておいた方が賢明です。
NDA(秘密保持契約)の締結において注意すべきこと
NDAは必ずしも万能な契約という訳ではありません。NDAの効果を最大限発揮させるためには、NDAの性質や限界を理解した上で締結することが重要です。
以下では、NDAの締結において注意すべき点を2つ解説します。
自社の立場と秘密保持義務の強弱
NDA(秘密保持契約)は、一般的に両当事者が情報を開示し合い、同じ秘密保持義務を負うことを規定しています。しかし、一方の当事者が情報を開示し、他方がその管理を負担するケースもあります。取引の性質上、情報開示が一方向に偏ることは少なくありません。
この場合、情報開示側は厳格な秘密保持義務を求める一方で、受領側は過度な負担を避けたいと考えます。売買においても、売り手と買い手のリスクヘッジの視点が異なるのと同様です。
また、グループ会社への情報開示の例外規定や情報の複写・複製の可否、契約終了後の秘密保持期間の長さなども秘密保持義務の強弱に影響を与えます。
しかし、開示側にとっても秘密保持義務が厳しければ良いわけではなく、秘密情報の範囲を広げすぎると管理が難しくなり、逆効果になることもあります。情報や取引の性質に応じた適切な範囲で内容を規定することが重要です。
NDAの限界を知ることも大切
NDAなしで秘密保持を完璧にすることは不可能ですが、それだけで安心できるわけでもありません。一度情報が流出すると、損害賠償を受けられたとしても失われた競争力を取り戻すことは難しいです。また、損害賠償請求をしようにも、秘密保持契約違反と損害の因果関係の立証には相応のハードルがあります。
さらに、日頃から情報管理を怠っていると、開示した情報の時期や内容を特定・立証することが困難になり、対応が難しくなります。
NDAは相手方の情報管理能力に依存するものであり、相手が情報管理の責任を果たせることが前提です。適切なNDAを締結しても、それだけで情報管理体制がすぐに整うわけではありません。情報セキュリティの認証やポリシーの提示を求めるほか、特に重要な情報を開示する場合は、より詳細な評価や体制整備の要求が必要です。
また、開示する情報の選別も重要です。NDAがあるからといって全ての関連情報を開示すると、リスクが増大します。開示の際には、元の書類やデータから本当に必要な部分だけを抽出する努力が必要です。
情報を受け取る側も、全ての情報を無条件で受け入れると管理の負担や賠償リスクが増すため注意が必要です。
まとめ
NDA(秘密保持契約)は、自社の秘密情報を他者に開示する際に、その情報の流出や不当な利用を防ぐ目的で締結される契約です。
一般的に業務提携や商談、取引などにおいて、自社の情報を開示する際に締結されます。
NDA締結の主なメリットは、情報流出の防止と損害賠償請求によるリスクヘッジ、営業秘密の保護範囲の明確化です。
ただし、NDAにも限界があり、情報保持義務の強弱は両社の立場や取引と情報の性質によって左右されます。
また、不正競争防止法や個人情報保護法といった秘密保持に関連する法律も多いです。NDAのメリットを最大限得るために、十分な理解をもって正しく締結しましょう。