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法定内残業とは? 法定外残業との違いや割増賃金の考え方、計算方法を解説

法定内残業とは? 法定外残業との違いや割増賃金の考え方、計算方法を解説

残業は法定内残業と法定外残業の2種類に分かれており、割増賃金の支払いや残業代の扱いは、残業の種類によって異なります。給与計算する際は正しい知識が必要になるでしょう。

この記事では、給与計算が担当業務の社員に向けて、法定内残業の概要や割増賃金、割増率の考え方を紹介します。

また、この記事の後半部分では、法定労働時間に対する残業の計算方法をまとめました。ぜひ最後までご覧ください。


この記事の監修者
西岡社会保険労務士事務所  代表 

法定内残業とは

法定内残業は法定労働時間の範囲内かつ、所定労働時間を超えている労働時間です。割増賃金は発生しません。

法定内残業や法定時間内残業、所定時間外労働とも称されます。

  1. 法定労働時間:1日8時間、1週40時間のことで、法定労働時間内での残業は割増賃金が発生しないため、報酬は各企業の裁量によります。
  2. 所定労働時間:企業が自ら設定する労働の時間帯で、通常は就業規則や労働契約に明記されています。所定労働時間は、休憩時間を除いた始業時間から終業時間までの間で、法定労働時間内に収める必要があります。

例えば、所定労働時間7時間(始業9時、終業17時、休憩時間1時間)の場合、19時まで仕事をすれば法定労働時間の範囲内(8時間)で所定労働時間(7時間)を超える1時間が法定内残業になります。

(出典:労働基準法 第32条第1項

(出典:厚生労働省:主な用語の定義

法定外残業との違い

法定外残業は1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超える労働で、実働時間から法定労働時間を差し引いた時間分を指します。

  • 1日に10時間労働した:8時間を超えた2時間分が法定外残業時間
  • 1週間で45時間労働した:40時間を超えた5時間分が法定外残業時間

(出典:厚生労働省 時間外労働の上限規制

法定内残業に36協定は不要

36協定は、従業員に対して残業や休日出勤させるのに必須となる、労使間の合意です。雇用者は36協定を結ばず、地元の労働基準監督署へ届けていない状況で、従業員を時間外に働かせることはできません。

ただし、法定内残業は法定労働時間の範囲内であるため時間外労働には含まれず、36協定の締結及び届出は不要です。

(出典:労働基準法 第36条


法定内残業の割増賃金・割増率の考え方

法定内残業は割増給の支払いが義務化されていないため、「法定内残業代」として所定労働時間を超えた部分に、通常の賃金が支払われることが一般的です。

法定内残業代に割増賃金が支払われる場合、就業規則などで割増賃金率が定められています。

就業規則に従って法定内残業時間を算出し、定められた割増率を適用して残業代を計算します。所定労働時間を1日8時間と定めている企業が多く、この場合、法定内残業は発生しません。


法定内残業における残業代の計算方法

法定内残業の残業代の計算式は、次の通りです。

  • 1時間当たりの賃金 = 月給 ÷ 月間の平均所定労働時間数

ただし、賃金形態が異なる場合、1時間あたりの賃金の算出方法も異なります。

  • 時給制の場合:時給がそのまま適用
  • 日給制の場合:日給 ÷ 1日の所定労働時間数で計算
  • 出来高制の場合:出来高報酬 ÷ 1ヶ月の合計労働時間数で計算

また、月給には次の項目は含まれていません。

  • 各種手当:別居手当や子ども手当、住宅手当など
  • 臨時的な支払い:結婚祝い金や病気手当など
  • 1ヶ月を超えて支払われるもの:ボーナスなど)

法定内残業についてのまとめ

労働基準法では、法定労働時間を1日8時間、1週40時間と定めています。法定労働時間の範囲であれば時間外労働には該当せず、割増賃金を支払う必要はありません。

給与計算が担当業務の社員は法定内残業の理解を深め、残業代の計算に役立てましょう。


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監修者プロフィール

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西岡 秀泰

西岡社会保険労務士事務所 代表

生命保険会社に25年勤務し、FPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。
2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
得意分野は、人事・労務、金融全般、生命保険、公的年金など。

【保有資格】社会保険労務士/2級FP技能士

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