著作権の種類と侵害しないために知っておきたいことを解説!
日常生活やビジネスの場において、「著作権」という言葉を見たり聞いたりする機会は多いものです。
しかし、著作権の定義や、何が著作権保護の対象となるのかを明確に説明できる人はほとんどいないでしょう。
著作権侵害は誰にでも起こり得るリスクであり、企業は自社や自社の従業員が著作権を侵害しないよう十分注意する必要があります。
この記事では、著作権の種類や、著作権を侵害しないために知っておきたいことをわかりやすく解説します。
著作権とは
著作権は、「著作物」を保護するための権利のことです。小説・音楽・アニメ・写真など、著作物の対象になるものは多岐にわたります。
著作物を公正に利用し、文化の発展に貢献することを目的として定められています。
著作物にあたる要件
法律上では、次のように「著作物」を定義しています。
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
(著作物の出典:e-Gov 著作権法第2条1号)
ただし、単なるデータやアイデア、他人の作品の模倣、工業製品などは著作物から除外されます。
著作権について理解するには、「何が著作物にあたるのか」を知っておく必要があります。
©(Cマーク)
©(Cマーク)は、著作物が著作権によって保護されていることを示したものです。
日本では「無方式主義」といって、Cマークの表示は義務化されていませんが、Cマークを表示することで、著作権が存在していることを利用者にわかりやすく知らせることができます。
著作権が存在する理由
著作権制度の大きな目的は、著作者の利益を守ることです。
小説や音楽、アニメなどの著作物は、著作者が自分のアイデアを表現したものであり、著作物を第三者が利用した場合、著作者が使用料を得ることができます。
著作者は、その使用料を元手に新たな著作物を生み出すことが可能になり、ひいては「文化の発展」という大きな流れにつながっていきます。
私たちが文化の発展によって豊かな生活を送るためには、著作物が正しく利用される仕組みが欠かせません。著作権は、そのためのルールを定めた法律といえます。
著作権の種類
著作者が持つ著作権には、「著作者人格権」と「著作権(財産権)」の2種類があります。
また、著作物を広めるために必要な、著作権者以外の人物の権利を保護する「著作隣接権」についても見ていきましょう。
1. 著作者人格権
著作者人格権とは、著作者の人格的利益を保護するためのもので、著作者のみに帰属し、第三者に譲渡することができません。
具体的には、次の3つの権利で成り立っています。
公表権 |
著作物の公表の有無や時期を決める権利 |
氏名表示権 |
著作者名の公表の有無や、実名・変名にするかを決める権利 |
同一性保持権 |
著作物のタイトルや内容を著作者に無断で変更させない権利 |
2. 著作権(財産権)
著作物の財産権のことを「著作権」といい、次のような権利があります。
複製権 |
著作物の複製に関する権利 |
上演権・演奏権 |
著作物を公衆向けに上演・演奏する権利 |
上映権 |
著作物を公衆向けに上映する権利 |
公衆送信権など |
著作物を公衆向けに送信する権利 |
口述権 |
著作物を公衆向けに口述する権利 |
展示権 |
著作物を公衆向けに展示する権利 |
頒布権 |
著作物を複製して頒布する権利 |
譲渡権 |
著作物や複製物を公衆に提供する権利の譲渡 |
貸与権 |
著作物や複製物の貸与に関する権利 |
翻訳権・翻案権 |
著作物を翻訳・翻案する権利 |
二次的著作物の利用権 |
自分の著作物を原案とする二次的著作物について、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利を持つこと |
3. 著作隣接権
著作隣接権とは、著作物を広めるために必要な、著作権者以外の人物の権利を保護するためのものです。
著作隣接権で保護される人には、実演家やレコード製作者、放送事業者などがあげられます。実演家の権利、レコード製作者の権利など、保護される人によって、それぞれ権利が定められています。
著作権を侵害した際の罰則
著作権を侵害すると、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金などの刑事罰を科せられる可能性があります。
また、次のような民事上の請求を起こされることも考えられます。
差止請求 (第112条、第116条) |
著作権を侵害している人に対して侵害行為をやめるよう、著作者が請求すること |
損害賠償請求 (民法第 709 条) |
著作権を侵害している人に対して、その損害を賠償するよう請求すること |
著作権の侵害は罪が重く、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
また、私的使用が目的であっても、罰則の対象となる場合があるので十分注意しましょう。
例えば、著作物が無断でアップロードされたものであることを知りながら有償でダウンロードするなどのケースがあります。
著作権を侵害しないために覚えておくべきこと
ここでは、著作権を侵害しないために覚えておくべきことをまとめました。
著作物の利用規約を確認する
インターネット上に公開されている写真やイラスト、音楽などは、多くの場合、著作権によって保護されています。
無断で使用すると著作権の侵害になる恐れがあるため、利用規約をよく確認しましょう。「商業利用の場合はNG」など、サイトによって著作物を利用できる範囲が異なることもあります。
引用のルールを守る
引用とは、著作権によって保護されている画像や文章を、一定のルールに従って利用することです。
引用の目的上、正当な範囲内で、出典元を明示し、一切改変を行わないなどの条件に沿って正しく行うことが大切です。
著作権フリーの画像を使用する
手元にある画像が、すでに他のサイトで使用されている場合は、著作権侵害に該当する可能性があります。
そのようなリスクを避けるために、画像は著作権フリーのものを使用しましょう。出所がわからない画像をむやみに使用しないことも、著作権侵害を防ぐうえで重要といえます。
著作権についてのまとめ
著作権の種類や、著作権を侵害しないために知っておきたいことを解説しました。
著作権を守るうえで大切なのは、疑問に思ったことをそのままにしないことです。「まあいいか」という安易な考えが、後々大きな問題に発展することもあります。
企業の場合は、著作権についての疑問点を法務部に相談できる環境づくりや、弁護士など外部の専門家にアドバイスを求められる体制を整えるなどの対策が有効です。
著作権について社内の意識を高めるための教育も、随時実施していきましょう。
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