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民法改正で変わった!やさしくわかる「定型約款を用いた取引」 ―第2回 企業側が知っておくべき定型約款―

民法改正で変わった!やさしくわかる「定型約款を用いた取引」 ―第2回 企業側が知っておくべき定型約款―

この記事の著者
  高岡法科大学法学部准教授 

1.はじめに

第1回で、定型約款が民法に組み込まれるまでの経緯について解説しました。本稿では、定型約款を用いた取引では何に注意すべきなのかを民法で設けられた規律ごとに取り上げていきます。


2.定型約款

約款全体の規定を作成する際、法制審議会の委員全員の合意を得ることができませんでした。理由としては、不当条項規制や変更要件の取り締まり要素を入れることになると、範囲が広すぎてしまうため、実務を妨げてしまうからです。そこで、約款全体に関する規定を導入せず、定型取引で用いられる約款のみに関する規定を導入することにしました。 

定型取引とは、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう」と定義されています。

(1)定義

【定型約款】

要件①
「定型取引」において用いられること。

要件②
契約内容とすることを目的として「定型取引」の一方当事者が準備していること。

法務省は、旅客運送契約、電気やガスの供給契約、保険契約、インターネット利用の契約などは定型契約の典型例であるとしています。

第548条の2(定型約款の合意)

1 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

民法548条の2にある「ある特定の者」を「企業」と読みかえるとわかりやすいと思います。企業(ある特定の者)が、「消費者であるお客さんと取引をするときは、このような内容の契約をするぞ」と考えて、「条項の総体」を準備します。この準備をした人を「定型約款準備者」と呼びます(民法548条の2第1項2号)。

「条項の総体」とは、複数の条項で取引の形や枠組みなりを作ることを想定しています。このような「条項の総体」が全て「定型約款」に当てはまるわけではありません。「約款」には違いありませんが、「定型約款」ではないのです。あくまでも、「定型取引」に用いる場合の「条項の総体」が、「定型約款」となるのです。

そして、その取引の内容(の全部又は一部)が画一的であることが、企業(ある特定の者)にとっても、消費者(不特定多数の者)にとっても、合理的でないといけません。つまり、「一対不特定多数の取引で、画一的な内容にすることが企業にとっても利用者にとってもお互いに合理的といえるもの」に該当すれば、要件①を満たすことになります。公共交通機関や各種生活インフラの利用、汎用ソフトウェアの利用がその典型例です。労働契約は労働者の個性に着目していますので、「定型取引」とはなりません。就業規則等の労働条件を定める条項があっても「定型約款」には該当しません。

また、契約書のひな型は、参考にする程度の目的で用いられる場合には、「定型約款」に当たりません。そのため、契約書のひな型等は、定型取引といえるのか、個別の交渉が予定されているかなどが考慮され、「定型約款」に該当するかどうか慎重に判断しなければなりません。

(2)個別条項についてのみなし合意

第548条の2(定型約款の合意)

  • 一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
  • 二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

約款の定義を規定できなかったために、定型約款として契約内容に取り込まれるための要件を作成しました。それが、個別条項についてのみなし合意です。その要件は、以下の①と②の両方に当てはまる場合です。

①定型取引の合意をしていた

②次の㋐・㋑のどちらかに当てはまる

  • ㋐契約当事者間で「定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき」
  • ㋑定型約款準備者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を客に表示していた

しかし、企業が定型約款として定めた条項であれば、すべてが「合意したもの」とみなされるわけではありません。いわゆる不当条項です。

第548条の2(定型約款の合意)

2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

民法548条の2第2項は、上で見た①と②には当てはまるけれど、定型約款の条項が当事者間の合意に組み入れられない場合について定めています。例外的に、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項(信義則)に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの」は、契約の内容に取り込まれません。

第1条(基本原則)

  1. 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
  2. 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
  3. 権利の濫用は、これを許さない。

(3)消費者契約法による不当条項規制との違い

民法548条の2は、定型約款の条項が当事者間の合意に組み入れられない例外としての不当条項規定です。民法上の定型約款の不当条項の規制は、消費者契約法の不当条項とは異なり、企業対消費者との取引に限られません。企業対企業との関係でも適用されるのです。たとえば、企業が市販のコンピュータソフトを利用する場合の利用規約は、消費者契約ではありませんが、定型約款として規制されます。

【消費者契約法】

第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法548条の2第2項と消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)は、よく似ていますが異なる点があります。

消費者契約法10条の効果が「無効」であるのに対し、民法548条の2第2項の効果は「合意をしなかったものとみなす」となっています。つまり、定型約款の場合、個別の条項の効力を否定するのではなく、個別の条項がその当事者間の合意には組み入れられなかったという扱いになるのです。そして、ある条項が信義則に反するかどうかは「その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして」判断します。

無効とは、合意があったことを前提にその効力を認めないことを意味します。それに対し、定型約款の組入れ否定ではそもそも合意の存在が認められないという違いがあります。

(4)定型約款の内容の表示

第548条の3(定型約款の内容の表示)

1 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。

2 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

定型約款準備者は、自らすすんで相手方に対して定型約款の内容を開示したり、説明したりする義務を負いません。相手方から請求を受けたときにだけ、定型約款の内容を示す義務を負うのです。つまり、契約の相手方から定型約款を見せてほしいと請求されなければ、企業は、定型約款の内容を相手方に開示したり説明したりする義務はありません。そしてこの請求は、「定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内」と限定されています。また、定型約款の内容を示すときは、遅滞なく、相当な方法で行う必要があります。つまり、定型取引合意の前に、相手方から開示の請求があったにもかかわらず、この請求を拒んだときは、定型約款は契約内容に取り込まれません。民法548条の3第1項ただし書の場合は、書面の交付又は電磁的記録の提供に限定されていますが、同項本文の場合は、その2つの方法に限定されていませんので、注意してください。

(5)定型約款の変更

定型約款準備者(消費者契約の場合には企業)が、契約締結後に一方的に約款の内容を変更することができる場合の手続きを定めています。この場合、個別に契約相手と変更の合意をする必要はありません。変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなす扱いとなっています。

第548条の4(定型約款の変更)

定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

  • 一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
  • 二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

3 第1項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。

4 第548条の2第2項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその契約の当事者どうしで合意したことを、当事者のどちらかが一方的に変更するのは、原則としてできません。しかし、民法548条の4第1項は、「当事者の一方の行為」による合意の変更を認めています。

企業(定型約款準備者)が、消費者の承諾をとらずに定型約款の変更をすることによって契約の内容を変更することができるのは、次のどちらかに当てはまる場合です。

  1. 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき(1号)
  2. 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

つまり、定型約款の変更が、消費者にとって有利なものであれば、それが契約内容の変更であっても、問題ありません(1号)。また、消費者とって不利益な変更であったとしても、様々な事情を考慮して、その変更が合理的なものだといえれば、契約内容の変更は可能となるのです。

定型約款の変更の手続きについては、企業(定型約款準備者)は、①定型約款を変更すること、②定型約款の変更の効力が発生する時期、③変更後の定型約款の内容、を適切な方法により周知しなければなりません。定型約款を変更する場合には、このように企業(定型約款準備者)には、周知義務が課せられています。そして、それは、既に契約を締結している相手方について個別に同意を得る必要がないだけではなく、個別に知らせる必要もありません。インターネットなどで周知すればよいとされている点に注意が必要です。


3.おわりに

 ネット取引の「同意する」ボタンを押すことで、消費者と合意した場合や、契約内容として事前に定型約款が示されていた場合には、それが有効であると明確化されています。契約の相手方(消費者)に一方的に不利な契約内容は無効となることを明記することで、相手方保護(消費者保護)に配慮したものともなっています。

特に、定型約款を準備する側としては、これまで以上に不当条項に注意しなければなりません。相手方が消費者だけであれば消費者契約法が、企業も含む定型取引の場合には民法の定型約款の不当条項が適用されます。また、約款の変更の必要に備え、合理性が認められやすくなる状況を整えておくことも重要です。そのため、変更条項は入れておいた方がよいでしょう。

定型約款の不当条項からは守られるという仕組みが明文化されたことから、いちいち定型約款を読まなくても大丈夫だとなってしまっているので(もちろん、読むにこしたことはないのですが)、定型約款を準備する側には、一層の注意が必要となります。次回は、今回もでてきた消費者契約法との関係で海外の約款規定がどのようになっているのかを見ていきます。

【参考文献】

・井上聡・松尾博憲編著「practical金融法務 債権法改正」(一般社団法人金融財政事情研究会、2017)272頁~307頁

・平野裕之「新債権法の論点と解釈」(慶応義塾大学出版社、2019)295頁~302頁

・鎌田薫ほか「重要論点実務民法(債権関係)改正」(商事法務、2019)19頁~55頁

大阪弁護士会民法改正問題特別委員会「実務解説 民法改正―新たな債権法下での指針と対応」(民事法研究会、2017)240頁~255頁

・森田修「約款規制:制度の基本構造を中心に(その1~その4)」法学教室432号(2016)92頁~100頁、433号(2016)88頁~99頁、434号(2016)85頁~93頁、435号(2016)88頁~96頁

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著者プロフィール

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石田瞳

高岡法科大学法学部准教授

千葉大学大学院人文社会科学研究科公共研究専攻博士後期課程単位取得退学。独立行政法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター「安全な暮らしをつくる新しい公/私空間の構築」研究開発領域「高齢者の安全で自律的な経済活動を見守る社会的ネットワークの構築」(研究代表:成本迅)の法的検討研究参加者。
日本政治法律学会理事も務める。
著書に『法務と税務のプロのための改正相続法徹底ガイド〔令和元年施行対応版〕』(共著・ぎょうせい)、『事業者のためのパンデミックへの法的対応~コロナ禍で生き残る法律知識のすべて~』(共著・ぎょうせい)、『認知症と民法』(共著・勁草書房)等多数。

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