総論:約款とは
約款とは
約款とは、保険契約や鉄道の運送約款、ネット取引の規約などのように、企業が不特定多数の消費者との間で同じ内容で契約を交わす必要がある場合に、その契約に関して画一的な取引条項を消費者側に示すものをいいます。
これまでの民法には、約款についての一般的な規定がありませんでした。しかし、約款は企業側から一方的に示されたうえで、それを「承諾する」か「承諾しない」かの選択肢しかなく、自分にとって不利な内容であっても、その契約が必要であれば「承諾せざるを得ない」という性質を持っています。また、消費者側が「約款をよく読んで理解しない」ことにつけこんで、一方的に極めて不利な内容を盛り込んでしまうということもありました。
IT化が進み、多くの契約で約款が使用されている中で、今回の民法改正では「約款」に関しての規定が新たに設けられています。今回、新たに「不特定多数の消費者などが対象となる取引で、その内容について全部かその一部が画一的となっていることが、双方にとって合理的なもの」を、「定型取引」と規定し、その定型取引の内容を契約内容とすることを目的として、企業などが準備した条項をまとめたものについて、「定型約款」として規定しています。(新法第548条の2)
鉄道などの運送約款、保険契約などの「保険約款」、電気の供給に関する約款、ネット上の定型的な取引に使われる利用規約などは、「定型約款」に位置付けられることになります。
一方で、労働者との間で交わされる労働契約や、就業規則といったものは「定型約款」には該当しないとされています。事業者間で交わされる契約で使われる契約書のひな型も「定型約款」とはなりません。
ただ、改正法の規定でも、実は「約款」の定義には少しあいまいな点が残っていて、現段階では「定型約款」に該当するのか判然としないものもあり、そういった契約は今後の判例などの蓄積を待つ必要があるかと思います。