2022年施行の改正公益通報者保護法とは?改正ポイントをわかりやすく解説
2022年6月に、改正公益通報者保護法が施行されます。
改正により、事業者側も内部通報体制の整備や社内教育の実施など、適切な対応が必要となりました。改正内容については、リスクマネジメント上必ず押さえておきたいところです。
今回は、公益通報者保護法と改正内容・その目的についてわかりやすく解説いたします。
改正公益通報者保護法とは
まずは、改正公益通報者保護法について、内容と制定の目的を解説いたします。
公益通報者保護法とは
公益通報者保護法は、企業の不祥事に関して内部通報した者が、通報したことにより不当な扱いを受けないよう保護する目的で作られました。企業の不祥事は内部通報により明らかになる場合が多いため、内部通報は重要な役割を果たします。そのため、通報者が通報した後に解雇や減給といった不当な処遇を受けないよう、保護する必要があります。
2022年6月施行の改正公益通報者保護法の目的と3つのコンセプト
公益通報者保護法は、2020年6月に成立し、2022年6月1日に施行予定です。
今回の改正は、近年もなお企業の不祥事が発生している中で、より内部通報がしやすい状況を整えることで早期是正を促し、不祥事による被害の防止を意図して行われます。
消費者庁によると、改正のコンセプトは以下の3点です。
①事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、 安心して通報を行いやすく
②行政機関等への通報を行いやすく
③通報者がより保護されやすく
公益通報者保護法改正の5つのポイント
改正公益通報者保護法では、具体的にどのような点が改正されるのでしょうか。改正のポイントを5つにまとめて、それぞれ詳しく解説いたします。
公益通報者保護法改正1:内部通報に対応するための体制の整備
事業者に対し、内部通報に適切に対応するための窓口設置や、法律違反が明らかになった場合の是正措置の実施など、必要な体制の整備が義務付けられました。(公益通報者保護法11条)
特に重要なのは、「公益通報対応業務従事者」を定めることです。公益通報対応業務従事者とは、内部通報に対応するため、必要な社内調査や是正措置を行う担当者をいいます。
この整備義務については、従業員数300人以下の中小事業者には努力義務となっています。(同法11条3項)なお、この300人には役員は含まれません。
一方でパートタイムの従業員は含まれるので注意が必要です。
この改正は、事業者による不正の是正促進と、安心して通報できるようにする、コンセプト①を実現するものです。
公益通報者保護法改正2:行政措置の導入
今回の改正により、上記の体制整備に従わなかった場合、指導や勧告がなされる内容になりました。勧告に従わない場合は公表の対象になります。つまり、行政措置が導入されるのです。これは、内部通報体制の整備の実現性を担保するために行われます。(同法11条2項)
このことから分かるように、行政措置の導入は、 安心して通報を行いやすくするというコンセプト①を実現するものです。
公益通報者保護法改正3:通報者を特定させる情報の守秘義務
内部通報窓口や内部調査に携わる人に対して、名前や社員番号など、通報者が特定されてしまうような情報の守秘義務が課せられます。
窓口や調査などの対応業務に従事している者および、過去に従事していた者については、正当な理由なく通報者が特定されるような情報を漏えいすることは禁止されるのです。(同法12条)
「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会報告書」では、正当な理由とは情報を漏えいする行為に違法性がないと認められる場合のことを指します。
例えば、通報者本人の同意や法令に基づく場合、調査に必要な範囲での情報共有や特定を避けることが非常に困難な場合を指定しています。(公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会報告書p.12 脚注32)
事業者は、それ以外、つまり正当な理由がなく情報を漏らしてはならない義務を追い、違反した場合には刑事罰(30万円以下の罰金)の対象になるので注意が必要です。(同法21条)
これもまた、コンセプト①を実現するための改正です。
公益通報者保護法改正4:通報先である行政機関及び報道機関などへの通報条件の変更
今までは、行政機関への通報の条件は「相当の信憑性がある場合」でしたが、今回の改正で「氏名等を記載した書面を提出する」に変更されました。
つまり、行政機関への通報のハードルが緩和されたのです。
また、報道機関等への通報要件も緩和されました。
通報条件については、「通報者を特定する情報が漏えいする可能性が高い場合」という条件が加わっています。さらに、不祥事により発生した・しうる損害については「生命・身体に対する危害」に加え、「財産に対する損害」が追加されました。
これらは、行政機関などへの通報ハードルを下げるというコンセプト②に沿った改正となります。
公益通報者保護法改正5:保護される人や保護される通報・内容の拡大
改正により、通報者や通報の内容など、保護される対象が拡大しました。保護される方については、役員と退職者(退職後1年以内)が追加されています(同法2条1項)。
また、保護される通報については、従来の「刑事罰の対象となる行為」に加えて、「行政罰の対象となる行為」も定められました(同法2条3項)。
さらに、保護の内容として、「通報に伴う損害賠償責任の免除」が追加されました(同法7条)。
従来は、通報を理由とする解雇や減給などの不当な対応が禁止されていましたが、この改正によって、通報者への損害賠償請求も禁止になったのです。
これらは、通報者の保護を促進するコンセプト③に沿った改正となります。
大切なのは「通報しても無駄」と思わせない風土づくり
今回、法律が改正されることで、リーガル面で内部通報を促す仕組みが整います。
しかし、いくら法律により内部通報のハードルが下がったとしても、従業員が「通報してもリスクしかないから無駄」と思っているようでは意味がありません。
大切なのは、「万が一の際は安心して相談・通報でき、適切に対応してもらえる」と従業員に信頼される社内風土づくりです。
そのためにも、今回の改正を全社に共有し、内部通報に関する社内教育を実施することが大切です。そして、内部通報しても従業員をきちんと守るという姿勢を、経営陣や部長陣がすすんで訴求しましょう。
ガイドラインを参考に公益通報者保護法改正に備え、安心安全な事業経営を
ここまで、公益通報者保護法改正のポイントについてお話ししてきました。
公益通報者保護法は、内部通報が安心して行えるようになるように改正されます。
この改正は、企業にとってもメリットがあります。通報への適切な対応や自浄作用の向上により、社内外からの信頼がアップし企業価値向上につながるのです。
消費者庁が改正に関するガイドラインを出していますので、社内で共有しておくとよいでしょう。
この機会に、社内のリスクマネジメント体制を見直してみてはいかがでしょうか。