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建設営業許可とは? 許可を得るための要件や申請方法を徹底解説

著者:   bizocean事務局

建設営業許可とは? 許可を得るための要件や申請方法を徹底解説

建設業を営む上で必須の建設業許可について、概要から取得方法、更新時の注意点まで詳しく解説します。

建設業許可の種類や必要になる場面、申請の流れなどを把握しておくことで、スムーズに許可を取得し、適切に事業を運営することができるでしょう。


建設業許可とは?

「建設業許可」とは、建設業を営む人が建設工事をする際に、取得を求められる許可のことです。地域ごとに、国土交通省や、都道府県知事から規定された「建設業法」の第3条によって、許可が必要な工事が定められています。

基本的にはすべての建設会社に必要ですが、一部例外があり、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、許可は必要ないとされています。
ただし、軽微な建設工事を専門とする業者でも、顧客の信頼を得るために許可を取得するケースが多いのが実情です。


建設業許可の種類

建設業許可には、大臣許可と都道府県知事許可、一般建設業と特定建設業という分類があります。また、対象となる建設工事も29種類に及びます。

それぞれの許可の違いや対象工事について、以下で詳しく見ていきましょう。

大臣許可と都道府県知事許可

営業所を一つの都道府県だけに置く場合は、各都道府県知事による知事許可が必要です。

一方で、営業所を複数の都道府県に置く場合は、国土交通大臣による大臣許可が必要となります。ただし、複数の営業所があっても、すべて一つの都道府県内に設置するのであれば、知事許可のみで問題ありません。

なお、工事現場の事務所や資材置き場の所在地は、「営業所」には該当しません。

一般建設業と特定建設業

「一般建設業」か「特定建設業」のどちらが必要かは、工事を下請会社に依頼するかどうかによって異なります。

特定建設業許可の取得が必要なのは、建築主から請け負った工事1件あたりの合計金額が4,000万円以上となる工事を下請契約として締結する場合です。

上記の特定建設業にあてはまらない工事をする場合は、「一般建設業許可」としています。建築主から直接請負う請負金額は、一般・特定にかかわらず制限はありません。

対象となる建設工事

建設業許可を必要とする業種は29種類あり、一式工事と専門工事に分かれています。以下に、29種類の建設工事を簡単にまとめます。

一式工事

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事

専門工事

  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび、土木、コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル、レンガ、ブロック工事
  • 網構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上げ工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工事

一式工事は、大規模な建築現場で企画から調整まで、総合的な指導を含めた工事のことを言います。一方で、専門工事はそれぞれの専門性に特化して行われる工事のことです。


建設業許可が必要になる場面は?

建設業許可は、すべての工事に必要なわけではありません。ただし、許可が必要にも関わらず無許可で工事を行った場合、罰則の対象となることもあるので注意が必要です。

ここでは、建設業許可が必要となる場面と、無許可工事に対する罰則について解説します。

全ての工事に必要なわけではない

工事が「軽微な建設工事」である場合は、許可が必要ないとされています。建設業法施行令第1条の2「建設業法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事」に規定があり、具体的には以下のような工事が軽微な建設工事とされています。

  • 工事1件の請負代金の額が500万円未満(建築一式工事以外の場合)
  • 工事1件の請負代金の額が1500万円未満(建築一式工事)
  • 延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事(建築一式工事)

 

参照元:建設業法施行令 | e-Gov法令検索
参照元:建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省

無許可での工事に対する罰則

無許可で建設工事を請け負うと、建設業法第44条(無許可営業)違反となり以下のような処罰が下されるケースがあります。

  • 指示処分(口頭指導)
  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(個人事業主の場合)
  • 1億円以下の罰金(法人の場合)

なお、違反行為をした者と法人の両方を罰する規定もあり、下請け業者だけでなく、発注側の業者も営業停止などの処分を受けることになります。


建設業許可を得るための要件

建設業許可を取得するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営管理責任者がいること
  • 専任技術者がいること
  • 安定した財産があること
  • 欠格要件に該当していないこと

それぞれの要件について解説します。

経営管理責任者がいること

建設業許可を取得するには、自社に経営業務の管理責任者を最低1名、常勤で設置する必要があります。管理責任者となれる人として規定されているのは、以下の5つの要件です。

  1. 建設業において5年以上、経営管理責任者としての経験を有していること
  2. 建設業において、経営管理責任者に順ずる立場で5年以上の経験があること
  3. 建設業において、管理責任者に順ずる立場で6年以上管理責任者を補佐する業務を行った経験があること
  4. 建設業において、役員などの経験が2年以上あり、さらに役員として常勤役員などを補佐する業務を5年以上行った経験があること
  5. 役員などの経験が5年以上あり、建設業において、役員として2年以上の業務経験があること

出典:建設産業・不動産業:許可の要件 - 国土交通省

専任技術者がいること

「専任技術者」とは、請負契約通りに工事が行われているかを管理する人です。請負契約の締結をはじめ、見積もりや入札への適正な対応など、建設業特有の専門的知識が不可欠なため、営業所ごとに設置が求められています。

専任技術者の要件は、許可を取得したい建設業が一般建設業と特定建設業のどちらに該当するかによっても異なります。

一般建設業の場合、専任技術者は国家資格等の技術資格者か実務経験者であることが必要です。一方、特定建設業の場合は、専任技術者に加えて監理技術者の設置も求められ、より高度な要件が課せられています。

安定した財産があること

人財だけではなく、経済的な要件も満たさなければなりません。ただしこちらも、詳細な要件は取得すべき許可が一般建設業と特定建設業のどちらに該当するかによって異なります。

一般建設業

  • 500万円以上の自己資本金があること
  • 500万円以上の資金調達力があること
  • 許可申請前の5年間で許可を受けた状態で業務を行っていたこと

特定建設業

  • 欠損金額が資本金の20%以内であること
  • 75%以上の流動比率があること
  • 2,000万円以上の資本金があること
  • 4,000万円以上の自己資本金があること

建設工事や営業活動では、一定の準備資金が必要不可欠です。そのため、建設業許可が必要となる規模の工事を請け負える資金力があるかどうかが審査の対象となります。

欠格要件に該当していないこと

欠格要件に該当している場合は、許可を取得した後でも取り消し処分になってしまいます。建設業法第8条、同法第17条に規定されています。欠格要件に該当するのは、具体的に以下のような場合です。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法等の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等、または暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者

参照元:建設業法 | e-Gov法令検索


建設業許可の申請をする方法

建設業許可の申請をする場合は、以下の手順で対応しましょう。

  1. 申請に必要な書類を作成する
  2. 手数料を納付する
  3. 予備審査後に申請書を提出する
  4. 建設業許可を取得する

各工程で行うべきことを、詳しく解説します。なお、許可申請は外部に依頼することも可能です。

申請に必要な書類を作成する

許可行政庁に提出する許可申請書と添付書類を用意します。許可申請書は許可行政庁のホームページからダウンロードできます。

添付書類は、法人と個人で内容が異なるので注意が必要です。

法人の場合は、定款や登記事項証明書、財務諸表などが必要となります。一方、個人の場合は、住民票の写しや納税証明書などの提出が求められます。

参考:【許可申請に必要となる書類の一覧】〈令和4年3月31日より適用〉

手数料を納付する

建設業許可の申請には、手数料の納付が必要です。都道府県知事許可と大臣許可のどちらに該当するか、また一般建設業と特定建設業を両方同時に申請するか、どちらか片方のみなのかによって金額に差があります。

例えば、知事許可の場合の申請なら9万円、大臣許可の場合の申請なら15万円となっています。手数料は、申請書類と一緒に納付書を提出することで納付が可能です。

参照元:建設産業・不動産業:許可申請の手続き - 国土交通省

予備審査後に申請書を提出する

大臣許可の場合は国土交通省の各地方整備局長へ、知事許可の場合は各都道府県知事へ申請書を提出しましょう。多くの許可行政庁ではその場で予備審査がおこなわれ、問題がなければ書類を正式に提出することになります。

予備審査では、申請書類の不備や記入漏れがないかチェックされます。修正の指示があった場合は、速やかに対応し、再度予備審査を受けましょう。

建設業許可を取得する

申請後、書類に不備がなければ2〜3カ月程度で許可がおります。ただし、不備や記入漏れがあると、申請のやり直しとなりさらに審査期間が長くなってしまいます。

申請完了までには時間がかかるため、余裕を持って手続きを進めることが大切です。また、許可が下りるまでは、建設業の営業はできないので注意しましょう。


建設業許可の取得後は有効期限に注意

建設業許可を維持し続けるためには、更新が必要です。有効期間は許可日の翌日から5年間で、建設業許可を維持したい場合は、有効期間が切れる前までに更新する必要があります。

建設業許可の有効期限が近づいてくると、行政機関より更新のお知らせが届きます。お知らせを見逃さないよう、普段から書類のチェックを怠らないようにしてください。

なお有効期間の最終日が土日祝日でも、有効期間は変わりません。更新する場合は、許可期間が満了する日の30日前までに申請が必要です。


まとめ

建設業許可は、建設業を営む上で必要不可欠な許可です。

建設業許可を取得するには、経営管理責任者や専任技術者の設置など、いくつかの要件を満たす必要があります。また、許可の申請手続きでは申請書類の作成や手数料の納付なども必要なので、余裕を持って準備を進めるとよいでしょう。

建設業許可に関する知識を深め、適切に許可を取得・維持することで、信頼される建設業者として事業を展開しましょう。


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bizocean事務局

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