合同会社とは? メリット・デメリットや設立までの流れを解説
会社を設立する際には、株式会社か合同会社のいずれかを選ぶのが一般的です。
合同会社は株式会社に比べて設立時にかかる費用が少なく、手続きも簡単というメリットがあります。
しかし、出資者全員に対して平等に決定権が与えられるなど、会社を経営するうえでデメリットと呼べる面もあります。
この記事では、合同会社と株式会社の違いや、合同会社のメリット・デメリット、設立の流れなどをわかりやすく解説します。会社の設立を控えている方は必見です。
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合同会社とは
合同会社は、「持分会社」と呼ばれる会社形態の一種です。2006年の会社法改正で新しく設けられました。
現在、日本で新設できる会社形態は、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類です。合資会社と合名会社は設立件数が少なく、会社を設立する際は株式会社か合同会社のいずれかを選択するのが一般的です。
合同会社・合資会社・合名会社の総称を「持分会社」といい、会社形態は株式会社と持分会社に大別できます。
持分会社には「出資者=経営者」という特徴があります。出資者全員の信頼関係をもとに会社が設立されたという認識がベースになっているため、会社経営に対して全員が連帯責任を持ちます。
なお、合同会社の出資者は「社員」と呼ぶのが一般的です。
合同会社と株式会社の違い
株式会社は、株式を発行して出資者から資金を集めて経営する会社形態です。上場企業になれば不特定多数の出資者から大きな資金の調達が可能になります。
合同会社と大きく異なるのが、会社の所有者です。株式会社の場合は株主が会社の所有者になり、株主総会が経営の意思決定に大きく影響します。
一方、合同会社の場合は、出資者である「社員」が会社の所有者になります。意思決定も社員総会で行われ、役員の任期も定められていません。
出資者と社員の役割が切り離されているのが株式会社であり、一致しているのが合同会社と考えるとわかりやすいでしょう。
合同会社を設立するメリット
ここでは、合同会社のメリットを解説します。
設立費用が安い
会社設立時には、会社のルールを定めた「定款」を作成しますが、株式会社では定款の内容について公証人役場で認証を受ける必要があるため、その手数料が必要です。
一方、合同会社の場合は定款の認証を受ける必要がありません。なお、定款の認証手数料は3万円~5万円となっています。
また、会社設立登記に必要となる「登録免許税」についても、株式会社では少なくとも15万円必要ですが、合同会社では6万円~とされており、合同会社の方が少ない費用で会社を設立できます。
法人税の計算においてメリットがある
法人税の計算において、株式会社と合同会社の違いはありません。
合同会社の実効税率は約34%であり、所得税の税率が最高で45%になることを考えると、合同会社は株式会社と同様のメリットを享受できるといえます。
その他、法人では社長の役員報酬や生命保険料を経費にできたり、自宅を社宅扱いにして法人で経費を計上することができたりするという点についても、合同会社と株式会社の区別なく適用できます。
事務手続きの負担が少ない
合同会社は、決算公告(会社の決算について公に告知すること)を行う義務や、役員の任期を定める必要がないため、事務手続きの負担を抑えられます。
株式会社は決算公告を行う義務があります。毎年の決算後に、その内容を官報などに掲示する必要があるため、事務負担だけでなくコスト負担も発生します。
また、株式会社の役員は任期を定める必要があり、最長でも10年と決められています。
役員の情報は登記事項であり、異動が発生した場合は、その都度、登記の内容を変更する必要があるため、事務負担に加えてコスト負担が発生します。
合同会社を設立する際に覚えておきたい注意点
合同会社を設立する際には、次のような点に注意しましょう。
株式会社と比較して信用度が低い
合同会社は、株式会社と比較すると信用度が低く見られる傾向にあります。設立時のコストが少ないのはメリットですが、少ないコストで誰でも容易に会社を設立できるという面が、会社の信用度を低下させる結果となっています。
2006年の会社法の改正以前は、株式会社を設立するためには最低でも資本金が1,000万円必要であったことから、現在でも株式会社の方が信用力があるという風潮が残っていることも影響しています。
会社の信用度が低いと大手の会社と取引できなかったり、金融機関によっては融資を受けられなかったりするため注意が必要です。
経営方針の違いによって経営が混乱することがある
合同会社は株式会社と異なり、出資者全員が出資金額に関わらず、経営に関する同等の決定権を持っています。
そのため、経営方針が対立すると経営の方向性について意思決定することができず、会社経営において混乱が生じる可能性があります。
一方、株式会社では保有する株式数によって株主の決定権に優劣が生じます。
合同会社にはここまで説明したようなデメリットがあるため、会社の設立形態については慎重に検討したうえで決定する必要があります。
合同会社の設立費用
合同会社の設立に必要な費用は、大きく3つあります。
1. 実費(法定費用)
法定費用とは、会社設立の届出に必要な費用のことです。
- 定款用収入印紙代:4万円
- 登録免許税:6万円
定款とは、会社などの組織のルールを定めたものです。紙と電子データで作成する方法があり、電子定款の場合は定款用収入印紙代が不要になります。
登録免許税とは、会社を登記する際の手数料です。
2. 資本金
資本金は、会社を設立する際の元手となる資金です。合同会社の場合は1円から設定が可能ですが、資本金があまりにも少ないと対外的な信用を得にくくなるなどの懸念があります。
実態として、100万円前後に設定している経営者が多いようです。
3. その他の費用
その他、合同会社の設立には次のような費用がかかります。合計1万円程度を見積もっておくと良いでしょう。
実印作成代:5,000円〜
印鑑証明取得費:300円(書面請求の場合は450円) × 必要枚数
登記簿謄本発行費:500円(書面請求の場合は600円) × 必要枚数
ここまでの内容をまとめると、合同会社を設立するために最低限必要な費用は、次のようになります。
実費(法定費用):10万円 資本金:1円 その他の費用:約1万円 合計:約11万円 |
合同会社を設立する流れ
ここでは、合同会社を設立する流れを解説します。
基本項目作成
基本項目は次の通りです。
- 商号(社名)
- 事業の内容
- 本店所在地
- 資本金の額
- 決算期
- 役員構成(配偶者を役員とするかなど)
- 役員報酬の金額(会社設立後3か月以内に決定)
定款の作成
会社を設立する際は、会社のルールを定めた定款の作成が必要です。
定款に記載する項目は、絶対的記載事項(必ず記載が必要)・相対的記載事項・任意的記載事項に分かれます。
絶対的記載事項
- 商号(社名)
- 会社を設立する目的
- 会社の住所
- 社員に関する情報
相対的記載事項(一例)
- 代表社員
- 利益の配当
- 社員の退社に関する規定
- 会社の存続期間
任意的記載事項(一例)
- 事業年度
- 公告(重要事項を対外的に告知する方法)
- 社員総会の開催条件
定款で定めた出資
定款で定められた通り、各社員が出資を行います。
自分名義の預金口座から出資金の金額を引き出し、入金し直します。
その後、通帳の表紙、表紙裏(支店名・口座番号・口座名義人が記載されているページ)、振込記録のあるページをコピーし、払込証明書を作成します。
登記申請
合同会社の登記に必要な書類は次の通りです。
- 合同会社設立登記申請書
- 登記用紙と同一の用紙
- 定款 × 2部
- 代表社員の印鑑証明書
- 出資金の払込証明書
- 印鑑届出書
場合によっては、次の書類も必要になります。
- 代表社員就任承諾書(定款が実名であれば不要)
- 本店所在地及び資本金決定書(定款に番地まで記載があれば不要)
登記申請は、本店所在地を管轄する法務局などで行います。管轄は、法務局のホームページで確認できます。登記申請から登録が完了するまでには1週間〜10日程度かかります。
登記後の手続き
登記が完了したら、関係各所へ書類の提出を行います。
<年金事務所>
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
家族を被扶養者にする場合は、健康保険被扶養者(異動)届も提出します。
<税務署>
- 法人設立届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 青色申告の承認申請書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
<地方自治体>
- 法人設立届出書
書類名や手続きの流れは地方自治体によって異なります。
合同会社についてのまとめ
合同会社と株式会社の違いや、合同会社のメリット・デメリット、設立の流れなどを解説しました。
会社を設立する際に、合同会社と株式会社のどちらを選ぶかによって、経営の方法が大きく変わります。
また、将来的に大きな資金調達を考えている場合は、信頼性が高い株式会社のほうが適していることがあります。
会社の目的や将来性を見据えたうえで、適切な会社形態を選択しましょう。
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