現物出資とは? 手続き方法やメリット・デメリットをわかりやすく解説
現物出資とは、手元にある現金が少ない場合に検討する、会社設立方法の一つです。
会社設立時だけでなく、資本金を増やす目的で実施されることもありますが、出資できる現物に規制があるなど、現金の出資とは異なる注意点がいくつかあります。
この記事では、現物出資の概要や活用するメリット・デメリット、手続きの流れなどを解説します。
会社設立や経営における資本金不足でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
現物出資とは
現物出資とは、会社の設立時および増資時に、現金以外の現物で出資を行うことをいいます。
通常、会社の設立時には、発起人が1円以上の現金を出資金として準備しますが、不動産や有価証券といった「現物」を金銭の代わりにすることも可能です。
現物出資は、手持ちの現金が不足している場合や、資本金を増やしたい場合などに用います。
実施できる人
通常、会社設立時に現物出資を実施できるのは、会社設立の手続きを代表して行う発起人のみです。
発起人は、資本金の出資や定款作成などを行う役割を担います。
会社設立後に増資する場合は、発起人以外でも現物出資が可能です。
対象となる資産
現物出資できる資産は、譲渡が可能なもので、かつ貸借対照表に計上できる資産に限定されます。
具体的には、次のようなものがあります。
- 土地や建物などの不動産
- 自動車
- パソコン・OA機器
- 株式や債券などの有価証券
- ゴルフ会員権やリゾート会員権
- 特許権や意匠権などの知的財産権
ただし、ローン支払い中の不動産や自動車は、現物として認められないので注意が必要です。
また、名義を書き換えることができない預金や有価証券も対象外となります。
現物出資に金額の制限はありませんが、価値の低い資産を現物として大量に出資すると、手続きが煩雑になります。
そのため、10万円以上の資産を目安にするとよいでしょう。
現物出資を活用するメリット
現物出資には、以下のようなメリットがあります。
- 資金ゼロでも設立が可能
- 資本金の増加
- 節税対策
具体的に解説します。
資金ゼロでも設立が可能
現物出資の最大のメリットは、手元に現金がなくても会社設立ができることです。
資本金とは、会社を設立する際に元手となる資金のことで、過去に会社が出資を受けた額を合計したものです。
「会社法」では、1円以上の資本金があれば会社の設立は可能と定められています。
しかし、実際に1円で会社を運営することは難しいでしょう。また、資本金が少ないと金融機関から融資を受ける際に「返済能力が低い」と判断され、融資を断られてしまうこともあります。
現物出資によって一定額の資本金を作ることで、会社の社会的信用を高める効果が期待できます。
資本金の増加
現物出資を行うことで、資本金の総額を増やすことが可能になります。
資本金の額は会社の売上と切り離して考えるため、資本金が少なくても売上が大きい会社は数多くあります。
しかし、資本金は「会社の体力」といわれることもあり、信頼性や安全性をはかる目安になります。
また、保有資産を活用して現物出資をすれば、資金調達コストを有しなくても資本金の増加が可能です。
節税対策
10万円以上の価値がある固定資産は、減価償却資産として経費処理するのが一般的です。
現物出資は、減価償却資産に該当することが多く、経費処理が可能であることから、節税対策につながります。
パソコンやOA機器といった備品は、会社を運営していくうえで必要になるため、会社設立時に現物出資し、そのまま業務に用いれば備品調達のための費用も削減できます。
現物出資を活用するデメリット
前述のように、現物出資は会社設立においていくつかメリットがありますが、現物ならではのデメリットもあります。
手続きに手間と時間がかかる
現物出資を行うと、会社設立時に必要な作成書類が増えます。
また、定款に記載が必要になるため、時間がかかるのがデメリットといえるでしょう。
登記が必要な資産がある場合は、さらに手続きが煩雑になります。
資本金に対する現金の割合が低下する
現物出資を行うと、資本金の額よりも手元にある現金が少ない状態になります。
設備投資や備品の購入など、会社設立当初は出費が増えるため、資金がショートしないよう慎重に資金繰りを行う必要があります。
資本金に見合った融資が受けられないことがある
資本金は、金融機関が融資を行う際に企業を評価する基準の一つになります。
現物出資を行うと資本金が増えますが、資本金が多ければ融資の額も増えるわけではない点に注意しましょう。
希望通り融資が受けられなかった場合、事業計画に大きく影響します。
現物出資に頼って高額な融資を期待する行為は、リスクが高いといえるでしょう。
現物出資の手続きの流れ
ここでは、現物出資の手続きの流れを解説します。
1. 資産の時価調査
まずは、現物出資する資産の時価を調査します。
資産の時価が500万円以上の場合は、裁判所選任の検査役が調査を実施します。500万円以下の場合は、発起人や取締役全員による調査で判断可能です。
現物に対して調査が入ると、その分だけ法人の設立も遅くなるので、覚えておくとよいでしょう。
発起人や取締役全員による調査の場合、必要に応じて市場価格の調査や専門家による鑑定を実施し、調査報告書を作成します。
2. 定款への記載
会社法第28条に従って、現物出資の内容を定款に記載します。
- 出資者の氏名と住所
- 現物出資する資産の商品名や価格といった詳細な情報
- 出資者に割り当てる設立時発行株式数
3. 必要書類の作成と提出
現物出資に必要な書類を作成します。
- 調査報告書
出資する現物の時価を調査したもの
登記申請書の添付書類として管轄の法務局に提出 - 財産引継書
発起人の資産を株式発行と引き換えに会社に引き継ぐための書類 - 資本金の額の計上に関する証明書
金銭以外の資産を出資する場合に必要な書類
資産の時価が500万円以上の場合は、現金出納帳・仕訳伝票・買掛元帳の提出も必要です。
その他、不動産や債権など、出資するものによって、別途必要な書類もあるので確認しましょう。
4. 各種変更手続きの実施
自動車や不動産、有価証券などは、発起人から会社への名義変更が必要です。
会社設立後に、登記事項証明書を提出して行います。
現物出資を行う際の注意点
現物出資は、資産の価値を正しく見極めることが重要です。
また、所得税がかかる点についても注意しましょう。
不足額の支払い義務
資産を本来の価値よりも多く見積もって現物出資を行った場合、不足額が発生します。
その場合、会社法により、発起人および設立時取締役で連帯して不足額を支払うように定められています。
出資者が所得税の対象
現物出資は税務法上、出資者が資産を売却したこととされます。そのため、現物出資をした出資者は所得税を支払わなければなりません。
所得税の計算方法は、出資した現物の種類によって異なります。国税庁のホームページなどで、事前に確認するとよいでしょう。
現物出資による会社設立の仕訳方法
ここでは、現物出資による会社設立の仕訳方法を2つ紹介します。
仕訳例1. 現金と備品の現物出資
現金と備品の現物出資の仕訳例は、次のようになります。
仕訳例:現金50万円と備品50万円で資本金を捻出した場合
借方 |
貸方 |
現金 50万円 |
資本金 100万円 |
器具備品 50万円 |
仕訳例2. 法人税法と消費税法をふまえた現物出資
現物出資が行われた場合、法人税法の税制適格要件を満たした場合は簿価で、非適格の場合には、現物出資時の時価で譲渡したものとして処理をします。
また、消費税法でも、現物出資による譲渡は課税対象です。
法人税法で適格現物出資に該当することにより、簿価で資産を譲渡したとしても、消費税の計算では時価を課税標準として計算します。
仕訳例:非適格現物出資のケースで、土地建物(時価1,000万円(うち建物300万円))を現物出資した場合
借方 |
貸方 |
土地建物 1,000万円 |
資本金等 1,030万円 |
仮払消費税等 30万円 |
土地には消費税が発生しないため、消費税の金額は建物の分だけになります。
現物出資についてのまとめ
株式会社は資本金が1円あれば設立可能ですが、実際に1円で会社を経営していくことは困難でしょう。
現物出資は、手元に現金がなくても資本金を増やせるのが最大のメリットです。
しかし、出資できる現物には規制があり、会社設立時の手続きが増えるなどのデメリットもあるため、正しく理解したうえで活用しましょう。