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LOI(意向表明書)とは? MOUとの違い・法的効力について解説

監修者: 一級ファイナンシャル・プラニング技能士  川崎 翔太

LOI(意向表明書)とは? MOUとの違い・法的効力について解説

M&Aの際はLOI(意向証明書)がとても重要な役割を担います。LOIはM&Aの基本条件や考えを示す書類で、会社の買い手と売り手の認識を合わせるものです。

この記事では、M&Aの締結を進めている経営層に向けて、LOIの全体像やMOUとの相違点、LOIの締結目的、重要項目の記述内容をわかりやすくまとめました。

また、この記事の後半部分では、LOIの注意点を解説しましたので、ぜひ最後までご覧ください。



LOIとは

LOIとはどういうものなのでしょうか。詳しい意味と性質を解説します。

基本的な意味

LOIは「Letter of Intent(レターオブインテント)」の略で、基本合意書のことを指します。LOIは、M&Aの基本条件や考えを示す書類であり、双方の認識を合わせるために用いられます。

LOIには、買収価格や支払い条件、独占交渉権などの重要事項が記載されており、原則として交渉の初期段階で取り交わされます。

(出典:日本M&Aセンター M&Aマガジン LOI

意向表明書の性質

LOIにはM&Aの基本的な情報が記載されているため、LOIの内容に双方の合意を得られている場合には意向表明書を提出せずに、LOIを結ぶケースがあります。

意向表明書とは、買い手が売り手に対して、M&Aの意向と基本的な条件を伝える書面です。

しかし、双方のコミュニケーションや信頼関係を大事にするという観点においては、意向表明書を提出したほうよいでしょう。


LOIとMOUの違い

MOU(Memorandum of Understanding)は、取引における当事者間の意思疎通や、協力関係を明確にする基本合意書のことで、M&Aの詳細な条件や権利、義務などが明記されています。

MOUはLOIとどのように違うのでしょうか。締結のタイミングや記載内容、合意の有無などを見ていきましょう。

1.タイミング

M&Aのプロセスにおいて、LOIとMOUは一般的に次のような順番で締結されます。

  1. LOIの締結:予備的な交渉が進むなかで買い手が売り手へLOIを提出
  2. さらなる交渉:詳細条件を参考にしながらMOUの締結準備
  3. MOUの締結:買い手と売り手がMOUを結ぶ
  4. 最終契約書の締結:MOUに基づいて最終的な契約書が作成され、双方が合意した内容で契約が締結され、M&Aが正式に成立。

この流れが一般的ですが、LOIをスキップしMOUのみ結ぶ例を紹介します。

  • 売り手と買い手が知り合いのケース:当事者(代表)同士が知り合いだった
  • 時短目的:売り手側の代表者が手間を省く目的でMOUのみ締結した

2.記載内容

LOIの記載内容は次のようなものがあります。

  • 独占交渉権:M&Aの交渉を独占して行う権利
  • M&Aの基本条件:買収価格や支払い方法など
  • その他の重要事項:交渉の期限や終了条件など

一方、MOUの記載内容は次のようなものがあります。

  • 秘密保持義務
  • 双方の権利・義務
  • M&Aの詳細な条件
  • 独占交渉権:LOIで記載した独占交渉権の確認
  • 交渉の進め方:デューデリジェンスなど
  • その他の取り決め:権利義務の変更条件など

3.合意の有無

LOIとMOUでは、合意の有無が異なります。LOIには売り手の要望が書かれており、MOUは売り手と買い手が納得したということを証明する書類です。

また、LOIは買い手が売り手に手紙を送付し、売り手が署名して返送します。一方、MOUは始めの段階で売り手と買い手がお互いに納得している状態です。


【立場別】LOIを結ぶ目的

LOIを締結する目的を、売り手と買い手の立場に分けて解説します。

売り手側にとっての目的

これから続くM&Aの交渉に準備するために、基礎となる条件を決めるのが、LOIを締結する売り手側の最大の目的です。

その他にも、次の3点が売り手側の目的となります。

  1. 売買意向の確認:買い手側の意思を確認します。
  2. 基本的な条件の把握:LOIにはM&Aの基本条件が明記されているため、売り手側はこの情報を基に、買い手側との交渉を進められます。
  3. 信頼関係の構築:今後のM&Aの交渉に備え、基本的な条件を設定します。

買い手側にとっての目的

独占交渉権の設定が、LOIを締結する買い手側の最大の目的です。売り手が他の買い手と交渉を進めるのを防ぐためです。

その他にも、次の2点の内容も買い手側の目的となります。

  1. 売り手側への意向の明示:買い手側にとってLOIは、事業譲受や会社買収の意向を売り手側に示す書類です。
  2. 交渉の円滑化:買い手側はM&Aに関する詳細情報を習得し、売り手側との交渉をスムーズに進めます。

LOIに記載される項目

LOIに記載される項目をそれぞれ詳しく解説します。

1.独占交渉権

独占交渉権とは、売り手が特定の買い手とだけ一定期間交渉し、他の買い手との交渉を排除する権利です。

買い手は他の競合する買い手との競争を避け、より有利な立場で交渉を進められるうえ、交渉期間の短縮につながるでしょう。

また、独占交渉権には法的効力を持たせるケースが多いため、売り手と買い手は条件をよく確認しなければなりません。

独占交渉権は、買い手にとって重要な権利ですが、同時に売り手にも責任が伴います。独占交渉権の期間中は、売り手は他の買い手との交渉を控える必要があるためです。

2.守秘義務

守秘義務とは、機密情報を外部に漏らさないために課せられる義務のことです。売り手と買い手が交渉を進める過程において、多くの機密情報が共有されるため守秘義務が記載されています。

M&A自体が会社の大きな組織編成ですので、当事者以外にはM&Aのことを知らせないほうが好ましいでしょう。

また、M&Aでは多くの機密情報をあつかうため、守秘義務には特例として法的拘束力をつけるケースが多いでしょう。

3.希望買取額

希望買取額とは、買い手が売り手に提示する会社の買収価格です。LOIは売り手と買い手が交渉を進めるうえで契約書として用いられるため、最終的な買取価格を見据えた金額を提示します。

なお、希望買取額は次のような役割があります。

  • 交渉の基準点の提供:希望買取額を明示することで、売り手と買い手が交渉の基準点を共有し、より具体的な価格交渉が可能です。
  • 取引の進行促進:両当事者が希望買取額に合意すれば、その後の契約締結に向けて取引がスムーズに進行します。

4.デューデリジェンスの実施権利

M&Aにおけるデューデリジェンスとは、譲渡対象企業に対する事前の調査手続きのことです。

MOUの締結後におこなわれるデューデリジェンスを、MOUではなくLOIの時点で明記するメリットは次の2点が挙げられます。

  • 取引リスクの低減:買い手は譲渡対象企業の財務や法務、事業などの面から情報とリスクを把握できるため、適切な取引条件を提示できます。
  • スムーズな交渉の促進:LOIにデューデリジェンスの実施権利を盛り込むことで、両当事者は情報開示の合意がなされます。その後のデューデリジェンスや交渉の結果などを踏まえて、最終契約締結へと進む流れがスムーズになります。

LOIの法的効力について

LOIには法的拘束力はありません。LOIはいくつかの基本的な事項について定めたもので、最終的な合意を定めるものではないためです。取引内容を合意したとしても、それはその時点における合意だと理解しましょう。

ただし、守秘義務や独占交渉権などの規定のみ法的拘束力を持たせるケースが一般的です。M&Aをおこなっている事実や内部の機密情報、交渉権など、守秘義務や独占交渉権にはLOIの進行を左右する重要な要素が含まれているためです。


LOIを提出する際の注意点

LOIを提出する際の注意点を解説します。

高額な買取額

LOIには独占交渉権やデューデリジェンスの権利などが記載されており、売却プロセスをスムーズに進めるのに役立ちます。

しかし、購入希望者が買い取り価格を高額で提案し、デューデリジェンスの過程で買い取り価格を下げる可能性があります。

こうなった場合、すでに独占交渉権を結んでいるため、他の購入希望者との交渉ができず、最初から契約をやり直す必要があります。さらに、デューデリジェンスの過程で自社の詳細情報を提供する必要があり、その情報が不適切に利用されるリスクもあるでしょう。

したがって、価格が市場価値と比較して極端に高い場合は注意が必要です。高額な提案を受けた場合、LOIを交わす前にその理由を問いただしたり、相手の背景を調査するようにしましょう。

秘密保持の扱い方

LOIには秘密保持義務を文書に明記し、締結することが一般的ですが、その秘密保持契が守られるかどうかは人間関係における信頼に依存します。LOIには法的な束縛力が基本的にないためです。

企業の買収や合併(M&A)では、情報の流出は企業の評価や市場、顧客、そして従業員からの見方を大きく変える可能性があるでしょう。

もし情報が漏洩されれば、取引が中止になるだけでなく、一度流出した情報により、元の経営に戻ることが困難になるケースがあります。

情報漏洩を最大のリスクと捉え、LOIには可能な限り法的な拘束力を持たせるとよいでしょう。


LOIについてのまとめ

LOIとは、LOIはM&Aの基本条件や考えを示す文書であり、会社の買い手と売り手の認識を合わせるものです。

LOIはMOUと紛らわしいうえ、法的拘束力や記載されるべき項目などを理解しなければなりません。

経営層はLOIの全体像を十分に理解したうえで、LOIを作成するのがおすすめです。


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監修者プロフィール

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川崎 翔太

一級ファイナンシャル・プラニング技能士

東証一部上場金融機関に勤め、以後投信生保販売業務や法人融資業務に従事。

2019年に独学で1級ファイナンシャルプランニング技能士に合格。

個人・法人問わず幅広くライフプランや節税相談を行っておりFP分野全般を得意とする。

現在新たに事業承継・M&A分野の業務も行っており日々活動の幅を広げている。

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