軽減税率(区分記載)対応ガイドライン
はじめに
2019年10月1日から軽減税率制度導入により、区分記載方式の適用が始まります。
では具体的にはどのような対応が必要となるのでしょうか。ここでは5つの帳票を例に解説していきます。軽減税率対応ガイドラインとしてご活用ください。
軽減税率制度の対象品目
食料品(酒類、店内飲食を除く)・新聞(週2回以上発行されるもの)の2つの品目が対象です。
軽減税率の対象品目 | |
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飲食料品 | 飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の要件を満たす一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。 ※食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるものです。また、「食品」には、「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」が含まれず、食品衛生法に規定する「添加物」が含まれます。 |
新聞 | 軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものをいいます。 |
国税庁「よくわかる消費税軽減税率制度(PDF)」より転載
軽減税率制度の影響範囲
会計処理
標準税率(10%)と軽減税率(8%)を区分して経理処理を行う必要があります。
帳票処理
軽減税率に対応した請求書等(※)を作成し、対応する必要があります。
本ガイドラインではこの帳票処理を取り扱います。
※「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに合計した対価の額」を記載した請求書等を指します。
記載しなければいけない事項
赤字が軽減税率対応により追加になった事項です。
- 書類作成者(自社)の氏名または名称
- 相手方の氏名または名称
- 販売またはサービス提供を行った年月日
- 販売またはサービス提供の内容
- 販売またはサービスの対価の額
- 軽減税率対象品目の明示
- 税率ごとに合計した対価の額を記載
※すべてが標準税率(10%)の取引の場合の請求書については、対応不要な事項となるため、現行通りの請求書で問題ありません。
※請求書以外の書類については、消費税の明記は法律上義務づけられておりません。ただし、商習慣上、金額を記載する際は消費税額も明記することは当然となっており、本ガイドラインでは請求書以外の書類についても、請求書の要件を踏襲した書式として提示しております。
請求書の軽減税率対応
区分請求書のパターン
- (1)対象商品明示型
- 軽減税率対象品を請求書上で明示します。
- (2)区分記載型
- 軽減税率対象商品と標準税率対象商品を枠を区分して記載します。
- (3)分割型
- 軽減税率対象商品と標準税率対象商品で請求書を分けて作成します。
(1)対象商品明示型
軽減税率の対象となる商品に「※」などの記号を表示し、それが軽減税率対象であることを明示する形式です。これまでの請求書と大きく書式を変えずに、記号を付すだけで対応することができます。
- A:軽減税率対象マーク
- マークは「※」「★」「◯」など何でも構いません。分かりやすい記号を選んでください。また、下部に「マークが付いた商品は軽減税率対象です」という文言を追記することでより明確になります。
- B:消費税額の区分表示
- 消費税は税率ごとに明確に区分して計算し、表示します。
(2)区分記載型
1枚の請求書の中で、軽減税率対象となる商品と標準税率対象となる商品を区分して記載する形式です。記載箇所が別々になるため、軽減税率の対象となる商品がより明確になります。
- A:軽減税率対象の表示
- 軽減税率対象の商品を記載する枠を作成し、軽減税率対象商品はそこに記載することで、軽減税率対象商品と標準税率対象商品を明確にします。
- B:消費税額の区分表示
- 消費税は税率ごとに明確に区分して計算し、表示します。
(3)-1 分割型(軽減税率対象)
軽減税率の対象となる商品に係る請求書と、標準税率の商品に係る請求書を別々に作成する形式です。
- A:軽減税率対象の表記
- 軽減税率対象の商品についての請求書であることを明確にするため、タイトルの下など目立つところに表記することが必要です。
- B:消費税額の税率表示
- 軽減税率対象商品のみの請求書ではありますが、分かりやすいように「消費税(8%)」と税率まで明記すると、受け取った方も分かりやすくなります。
(3)-2 分割型(標準税率対象)
軽減税率の対象となる商品に係る請求書と、標準税率の商品に係る請求書を別々に作成する形式です。
- A:「標準税率対象」の表記は不要
- 標準税率対象の請求書については、「標準税率対象」等の表記は不要です。これまで通りの【請求書】等の表記のまま使用することができます。
- B:消費税額の税率表示
- 標準税率対象の請求書について、税率まで表記することは必須ではありませんが、これからは標準税率10%で計算したことを明確にするために、税率まで表記したほうがよいでしょう。(税率を表記しなくても法律上は問題ありません)
見積書の軽減税率対応
区分見積書のパターン
- (1)対象商品明示型
- 軽減税率対象品を書類上で明示します。
- (2)区分記載型
- 軽減税率対象商品と標準税率対象商品を枠を区分して記載します。
- (3)分割型
- 軽減税率対象商品と標準税率対象商品で書類を分けて作成します。
(1)対象商品明示型
軽減税率の対象となる商品に「※」などの記号を表示し、それが軽減税率対象であることを明示する形式です。これまでと大きく書式を変えずに、記号を付すだけで対応することができます。
- A:軽減税率対象マーク
- マークは「※」「★」「◯」など何でも構いません。分かりやすい記号を選んでください。また、下部に「マークが付いた商品は軽減税率対象です」という文言を追記することでより明確になります。
- B:消費税額の区分表示
- 消費税は税率ごとに明確に区分して計算し、表示します。
(2)区分記載型
1枚の中で、軽減税率対象となる商品と標準税率対象となる商品を区分して記載する形式です。記載箇所が別々になるため、軽減税率の対象となる商品がより明確になります。
- A:軽減税率対象の表示
- 軽減税率対象の商品を記載する枠を作成し、軽減税率対象商品はそこに記載することで、軽減税率対象商品と標準税率対象商品を明確にします。
- B:消費税額の区分表示
- 消費税は税率ごとに明確に区分して計算し、表示します。
(3)-1 分割型(軽減税率対象)
軽減税率の対象となる商品に係るものと、標準税率の商品に係るものを別々に作成する形式です。
- A:軽減税率対象の表記
- 軽減税率対象の商品についてのものであることを明確にするため、タイトルの下など目立つところに表記することが必要です。
- B:消費税額の税率表示
- 軽減税率対象商品のみではありますが、分かりやすいように「消費税(8%)」と税率まで明記すると、受け取った方も分かりやすくなります。
(3)-2 分割型(標準税率対象)
軽減税率の対象となる商品に係るものと、標準税率の商品に係るものを別々に作成する形式です。
- A:「標準税率対象」の表記は不要
- 標準税率対象のものについては、「標準税率対象」等の表記は不要です。これまで通りの【見積書】等の表記のまま使用することができます。
- B:消費税額の税率表示
- 標準税率対象のものについて、税率まで表記することは必須ではありませんが、これからは標準税率10%で計算したことを明確にするために、税率まで表記したほうがよいでしょう。(税率を表記しなくても法律上は問題ありません)
発注書の軽減税率対応
区分発注書のパターン
- (1)対象商品明示型
- 軽減税率対象品を書類上で明示します。
- (2)区分記載型
- 軽減税率対象商品と標準税率対象商品を枠を区分して記載します。
- (3)分割型
- 軽減税率対象商品と標準税率対象商品で書類を分けて作成します。
(1)対象商品明示型
軽減税率の対象となる商品に「※」などの記号を表示し、それが軽減税率対象であることを明示する形式です。これまでと大きく書式を変えずに、記号を付すだけで対応することができます。
- A:軽減税率対象マーク
- マークは「※」「★」「◯」など何でも構いません。分かりやすい記号を選んでください。また、下部に「マークが付いた商品は軽減税率対象です」という文言を追記することでより明確になります。
- B:消費税額の区分表示
- 消費税は税率ごとに明確に区分して計算し、表示します。
(2)区分記載型
1枚の中で、軽減税率対象となる商品と標準税率対象となる商品を区分して記載する形式です。記載箇所が別々になるため、軽減税率の対象となる商品がより明確になります。
- A:軽減税率対象の表示
- 軽減税率対象の商品を記載する枠を作成し、軽減税率対象商品はそこに記載することで、軽減税率対象商品と標準税率対象商品を明確にします。
- B:消費税額の区分表示
- 消費税は税率ごとに明確に区分して計算し、表示します。
(3)-1 分割型(軽減税率対象)
軽減税率の対象となる商品に係るものと、標準税率の商品に係るものを別々に作成する形式です。
- A:軽減税率対象の表記
- 軽減税率対象の商品についてのものであることを明確にするため、タイトルの下など目立つところに表記することが必要です。
- B:消費税額の税率表示
- 軽減税率対象商品のみではありますが、分かりやすいように「消費税(8%)」と税率まで明記すると、受け取った方も分かりやすくなります。
(3)-2 分割型(標準税率対象)
軽減税率の対象となる商品に係るものと、標準税率の商品に係るものを別々に作成する形式です。
- A:「標準税率対象」の表記は不要
- 標準税率対象のものについては、「標準税率対象」等の表記は不要です。これまで通りの【発注書】等の表記のまま使用することができます。
- B:消費税額の税率表示
- 標準税率対象のものについて、税率まで表記することは必須ではありませんが、これからは標準税率10%で計算したことを明確にするために、税率まで表記したほうがよいでしょう。(税率を表記しなくても法律上は問題ありません)
受注書(発注請書)の軽減税率対応
※商品等を売買する場合は「受注書」、請負契約の場合は「発注請書」の名称が用いられます。軽減税率は食品と新聞定期購読のみが対象となり、本ガイドラインの例示でも商品売買を前提にしておりますので「受注書」の名称で作成しております。
区分受注書のパターン
- (1)対象商品明示型
- 軽減税率対象品を書類上で明示します。
- (2)区分記載型
- 軽減税率対象商品と標準税率対象商品を枠を区分して記載します。
- (3)分割型
- 軽減税率対象商品と標準税率対象商品で書類を分けて作成します。
(1)対象商品明示型
軽減税率の対象となる商品に「※」などの記号を表示し、それが軽減税率対象であることを明示する形式です。これまでと大きく書式を変えずに、記号を付すだけで対応することができます。
- A:軽減税率対象マーク
- マークは「※」「★」「◯」など何でも構いません。分かりやすい記号を選んでください。また、下部に「マークが付いた商品は軽減税率対象です」という文言を追記することでより明確になります。
- B:消費税額の区分表示
- 消費税は税率ごとに明確に区分して計算し、表示します。
(2)区分記載型
1枚の中で、軽減税率対象となる商品と標準税率対象となる商品を区分して記載する形式です。記載箇所が別々になるため、軽減税率の対象となる商品がより明確になります。
- A:軽減税率対象の表示
- 軽減税率対象の商品を記載する枠を作成し、軽減税率対象商品はそこに記載することで、軽減税率対象商品と標準税率対象商品を明確にします。
- B:消費税額の区分表示
- 消費税は税率ごとに明確に区分して計算し、表示します。
(3)-1 分割型(軽減税率対象)
軽減税率の対象となる商品に係るものと、標準税率の商品に係るものを別々に作成する形式です。
- A:軽減税率対象の表記
- 軽減税率対象の商品についてのものであることを明確にするため、タイトルの下など目立つところに表記することが必要です。
- B:消費税額の税率表示
- 軽減税率対象商品のみではありますが、分かりやすいように「消費税(8%)」と税率まで明記すると、受け取った方も分かりやすくなります。
(3)-2 分割型(標準税率対象)
軽減税率の対象となる商品に係るものと、標準税率の商品に係るものを別々に作成する形式です。
- A:「標準税率対象」の表記は不要
- 標準税率対象のものについては、「標準税率対象」等の表記は不要です。これまで通りの【受注書】等の表記のまま使用することができます。
- B:消費税額の税率表示
- 標準税率対象のものについて、税率まで表記することは必須ではありませんが、これからは標準税率10%で計算したことを明確にするために、税率まで表記したほうがよいでしょう。(税率を表記しなくても法律上は問題ありません)