続柄の書き方は? 続柄証明が必要になるケースや、各種手続きでの記載方法を解説
確定申告などの申告書や、各種手続きの書類で「続柄」の記入を求められることがあります。書類の種類によって、続柄に記載する関係性が異なるため注意が必要です。
本記事では、続柄の意味や使われるケース、各種手続きにおける続柄の書き方について詳しく解説します。公的書類の記入に迷わないよう、それぞれの状況に応じた正しい続柄の表記方法を理解しておきましょう。
続柄とは?
続柄(つづきがら)とは、家族や親族間、あるいは婚姻関係における人と関係性を示す言葉です。
一般的に、戸籍謄本や住民票などの公的書類では、戸籍の筆頭者や世帯主を基点として、その人物から見た他の家族との関係性がこの用語で表されます。
申請書類によっては、中心人物との関係性を指定して「続柄」を記載することもあります。
続柄証明が必要になるケース
続柄は、親族の2者の関係を示すために記載を求められます。年末調整・確定申告などの申告書や、戸籍、住民票といった公的な書類での記載が代表的です。
それ以外にも、下記のようなさまざまな書類や手続きで続柄の記載が必要とされます。手続きの性質上、親族関係を明確にすることが求められるためです。
- クレジットカードの申し込み
- 銀行口座開設
- 婚姻届
- 遺産相続
- 賃貸契約書
続柄証明を求められた際に利用する書類は?
続柄を記載する際、その証明ができる書類の提出を求められることもあるでしょう。続柄の証明には、戸籍謄本や出生届等の記載事項証明書を提出するのが一般的です。
これらの書類には、親族間の関係性が明記されているため、続柄を証明する有効な資料となります。
ただし事実婚などの内縁関係の場合は、戸籍謄本や出生届での証明ができません。その際は、住民票や賃貸借契約書など、内縁関係を証明できる書類を用意することが必要です。
続柄の書き方
続柄の書き方は、誰を中心とするかによって変わってきます。本人、夫、妻、その他のケースに分けて、それぞれの立場から見た続柄の表記方法を見ていきましょう。
本人中心の続柄
本人を中心とした続柄の書き方は以下の通りです。本人を起点として、父母、配偶者、子供、兄弟姉妹、孫などの続柄を記載します。
関係性 |
続柄の表記 |
本人 |
本人 |
本人の両親 |
父、母 |
本人の祖父母 |
父の父、父の母、母の父、母の母 |
本人の配偶者 |
夫、妻 |
本人の子 |
子 |
本人の子供の配偶者 |
子の夫、子の妻 |
本人の兄弟姉妹 |
兄、弟、姉、妹 |
本人の兄弟姉妹の配偶者 |
兄の妻、弟の妻、姉の夫、妹の夫 |
本人の兄弟姉妹の子供(甥・姪) |
兄の子、弟の子、姉の子、妹の子 |
本人の孫 |
子の子 |
夫の親族中心の続柄
夫を中心とした続柄の書き方は以下の通りです。
関係性 |
続柄の表記 |
夫の親 |
夫の父、夫の母 |
夫の祖父母 |
夫の父の父、夫の母の母 など |
夫の兄弟姉妹 |
夫の兄、夫の弟、夫の姉、夫の妹 |
夫の兄弟姉妹の子供 |
夫の兄の子、夫の姉の子 など |
妻の親族中心の続柄
妻を中心とした続柄の書き方は以下の通りです。
関係性 |
続柄の表記 |
妻の親 |
妻の父、妻の母 |
妻の祖父母 |
妻の父の父、妻の母の母 など |
妻の兄弟姉妹 |
妻の兄、妻の弟、妻の姉、妻の妹 |
妻の兄弟姉妹の子供 |
妻の兄の子、妻の姉の子 など |
その他ケースの続柄
同居人や内縁の場合など、その他のケースの続柄の書き方は以下の通りです。
関係性 |
続柄の表記 |
同居している人物 |
同居人 |
戸籍上の婚姻関係はないが、事実上の夫婦関係にある男性・女性 |
夫(未届)、妻(未届) |
内縁の夫・妻の子 |
夫(未届)の子、妻(未届)の子 |
再婚した夫・妻の連れ子(養子縁組をしていない場合) |
夫の子、妻の子 |
里親が預かっている子供 |
縁故者 |
確定申告での続柄の書き方
確定申告書の「世帯主との続柄」の記入は、世帯主を基点にして、申告者の関係性を記します。
実際の確定申告書では、世帯主の氏名の隣にある欄に「世帯主との続柄」を記入します。世帯主自身が申告者であれば「本人」と記述します。
たとえば、申告者の夫が世帯主の場合、申告書における「世帯主との続柄」の欄には「妻」と記入しましょう。
事業所得者が扶養控除の適用を受ける際には、扶養している親族の詳細を確定申告書に記入することが必要です。続柄の記載ミスは、控除の適用に影響を与える可能性があるため、十分に注意しましょう。
年末調整での続柄の書き方
年末調整の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、「あなたとの続柄」という記載欄が設けられており、申告者自身を起点として扶養している人物との関係性を示すことになります。
この場合、世帯主ではなく、申告する本人が中心です。
申告者は、自分を基準にして、扶養している親族との続柄を記入しましょう。たとえば、申告者にとって父親であれば「父」、子供であれば「子」と記載します。
続柄の記載ミスは、控除の適用に影響を与えるだけでなく、後々の確認作業においても混乱を招く恐れがあります。申告者と控除対象者の関係が正確に表されるよう、注意深く記入しましょう。
住民票での続柄の書き方
住民票に記載される続柄は「世帯主から見た関係」を示します。申請者が世帯主である場合には、「本人」または「世帯主」と記載されるのが一般的です。住民票のフォーマットや市区町村で異なるため、「対象者から見た関係」「世帯主との続柄」などと表記されている場合もあるでしょう。
申請者が世帯主の配偶者である場合は、「夫」または「妻」と記入します。世帯主の兄弟姉妹の場合には、「兄」「弟」「姉」「妹」と、関係性を記載しましょう。
住民票を申請する際、通常の住民票には「続柄」の記載欄自体がない市区町村もあります。しかし、「世帯主との続柄」「本籍」「戸籍筆頭者」などの情報を含めた住民票を発行するかどうかは、申請時に選択が可能です。
基本的には続柄などの情報は省略された形で住民票が発行されますが、自動車免許の取得や年金の手続きなどでは、続柄が必要とされる場合があります。
まとめ
本記事では、続柄の意味や使われるケース、各種手続きにおける続柄の書き方について詳しく解説しました。続柄は、家族や親族間の関係性を示すものであり、公的書類の記入では記載が求められます。
続柄の記載ミスは、手続きの遅延や混乱を招く恐れがあるため、十分に注意が必要です。確定申告、年末調整、住民票など、それぞれの状況に応じた正しい続柄の表記方法を理解していきましょう。