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令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置

令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置

コロナ禍において雇用の維持に一定の役割を果たしているとされる雇用調整助成金。令和3年11月26日時点での支給決定件数は約522万件、支給決定額は約4兆9千億円となりました。

雇用調整助成金は感染状況等に応じて制度の見直しが随時行われており、令和3年12月31日までの特例措置が現在実施されています。11月19日には、令和4年1月から3月までの具体的な助成内容が公表されました。令和4年4月以降の取り扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿い、雇用情勢を見極めながら助成内容を検討して、2月末までに公表される予定です。

今回公表された令和4年3月までの特例措置を含む助成内容は以下の通りです(令和4年1月以降の施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定)。

中小企業・大企業ともに原則的な特例措置として助成率は変更されませんが、助成金の上限額が段階的に引き下げられる予定です。一方、地域特例や業況特例については、今年12月までの特例措置が令和4年3月まで継続される予定です。

雇用調整助成金の見直しにより、その都度支給申請様式の改定が行われています。助成金の支給申請を行うにあたっては厚生労働省のHPで最新の申請様式を確認の上、使用するようにしてください。

本内容は、令和3年11月26日現在、厚生労働省より公表されている情報に基づいております。申請にあたっての詳細は、管轄の労働局またはハローワークに確認をお願いいたします。

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著者プロフィール

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角村 俊一

社労士事務所ライフアンドワークス 代表

明治大学法学部卒業。地方公務員(杉並区役所)を経て独立開業。
「埼玉働き方改革推進支援センター」アドバイザー(2018年度)、「介護労働者雇用管理責任者講習」講師(2018年度/17年度)、「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業」サポーター(2017年度)。
社会保険労務士、行政書士、1級FP技能士、CFP、介護福祉経営士、介護職員初任者研修(ヘルパー2級)、福祉用具専門相談員、健康管理士、終活カウンセラー、海洋散骨アドバイザーなど20個以上の資格を持ち、誰もが安心して暮らせる超高齢社会の実現に向け活動している。

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