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事業再構築補助金だけじゃない、新規事業に使える補助金その1

事業再構築補助金だけじゃない、新規事業に使える補助金その1

2021年度版の小規模企業白書によると、日本の開業率は1988年をピークとして低下傾向に転じた後、2000年代を通じて緩やかな上昇傾向で推移してきました。しかし、足元では再び低下傾向となっています。一方で、廃業率は1996年以降増加傾向で推移していましたが、2010年からは低下傾向で推移しています。直近データ(2021年度)では、開業率が4.2%、廃業率が3.4%となっており、いずれも諸外国と比べて相当低い値となっています。今後の見通しとしては、コロナや世界情勢の先行きの不透明感が軽減された段階で開業率が上昇すると予測されている一方で、政府のコロナ対策予算が止まることで廃業率も上昇するのではないかと考えられています。

業種では、「宿泊業、飲食サービス業」や「生活関連サービス業、娯楽業」「情報通信業」が開業・廃業ともに高くなっており、新陳代謝が進んでいる業種と言えます。


この記事の著者
  中小企業診断士 

廃業費用への支援もあり、売り手と買い手のWIN-WINを実現

中小企業庁は、開業率を向上させることももちろんですが、廃業率も低下させ、我が国の大切な経営資源が後世に引き継がれるような施策も展開しています。その代表的な施策が、本記事で紹介する「事業承継・引継ぎ補助金」です。昨年は2回の公募がありましたが、どうやら今年度は4回の公募が予定されており、詳細は4月中旬に発表される見通しです。

本日は、2022年3月31日に補助金事務局から出されたニュースリリースをもとに、どこよりも早く本補助金の内容をお伝えしたいと思います。

今年度の「事業承継・引継ぎ補助金」では、「経営革新」「専門家活用」「廃業・再チャレンジ」の3つの類型が設定されています。そして、事業再構築補助金など一般的な補助金では考えられないような経費まで補助の対象となっています。また、買い手側だけではなく、売り手側の廃業費用といった、そもそも投資ではないものまで補助事業として認めているところに、国の本気度を感じます。先日発表された、それぞれの類型の要点をまとめてみました。


1.事業承継によるステップアップを支援する「経営革新」

この「経営革新」という類型は、事業承継やM&Aをきっかけにして、事業再構築、設備投資、販路開拓、経営統合作業(PMI)等を行い、経営の革新に挑戦する事業者の支援を目的にしています。

M&Aには、事業再編・事業統合等、経営資源を引き継いで行う創業なども含んでおり、広く事業者のニーズをカバーしています。

この「経営革新」は、さらに3つの類型に分かれています。

  • 「創業支援型」…廃業を予定している者等から経営資源を引き継いでの創業を支援
  • 「経営者交代型」…事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者を支援
  • 「M&A型」…事業再編・事業統合を契機として、経営革新等に取り組む者を支援

人件費、外注費、委託費、設備費、謝金、旅費、廃棄費用など幅広い経費が補助対象となっています。補助上限は600万円以内で、生産性向上要件を満たさない場合は400万円以内となっています。また、廃業費用に関連する上乗せ額は150万円以内となっており、細かく設定されていますので注意が必要です。肝心の補助率は、これら対象経費の2/3以内と手厚い設定がされているのですが、400万円から600万円の部分については補助率が1/2と制限されていますので、注意が必要です。


2.これからM&Aに取り組もうとする方向けの「専門家活用」

この「専門家活用」という類型では、これからM&Aに着手しようという準備期間の経費について支援するものとなっており、2つの支援類型に分かれています。

  • 「買い手支援型」…事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引き継ぎを行う予定の中小企業・小規模事業者に対する支援
  • 「売り手支援型」…事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源の引き継ぎが行われる予定の中小企業・小規模事業者に対する支援

対象となる支援内容は、「買い手支援型」「売り手支援型」のいずれも共通となっています。謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、表明保証保険料、廃業費用等設備費が支援対象です。廃業費用とは、事業譲渡などによって引き継がれない経営資源を、売り手側が処分する場合の費用を想定しています。例えば、廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費等が対象です。

「経営革新」との違いは、マッチングサービスなどのシステム利用料や表明保証保険の保険料まで補助の対象となっている点で、売り手を支援しようという意図が強く表れています。

補助上限金額や補助率は、「経営革新」と同じく最大600万円、2/3以内ですが、こちらは準備期間から支援するため、マッチングが不調となり補助事業期間内に経営資源の引き継ぎが実現しなかった場合でも、半分の300万円が補助される仕組みとなっています。また、廃業費用に関連する上乗せ額については、金額は「経営革新」と同じく150万円以内の設定ですが、こちらも経営資源の引き継ぎが実現しなかった場合は補助対象外となるため、注意が必要です。

3.既存事業を廃止し、ニュービジネスへの取り組みを支援する「廃業・再チャレンジ」

「廃業・再チャレンジ」が新たな類型として設定されました。これは、既存の事業を廃業し、新たな取り組みにチャレンジする予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)を支援するものです。ただし再チャレンジの主体は、法人の場合は株主、個人事業主の場合は個人事業主本人となります。一見すると個人の再チャレンジへの支援のようにも見えますが、法人株主も補助対象に含まれていますので、子会社のリストラクチャリングにも活用が可能です。また、廃業して企業に就職する個人も活用が可能となっており、かなり柔軟性の高い類型と言えます。

対象となる経費は、いわゆる廃業費全般となっていますが、具体的には廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用などが含まれています。また、こちらの類型の補助上限金額は150万円以内で、補助率は他の類型と同じく2/3以内となっています。

新設されたこの類型では、上記の「経営革新」事業や「専門家活用」事業と併用することも可能です。

例えば、事業承継によって譲り受けた事業を実施するにあたって、既存の事業あるいは譲り受けた事業の一部を廃業する場合には、「経営革新」や「専門家活用」事業で補助を受けてM&Aを実行しつつ、この「廃業・再チャレンジ」の仕組みを活用して既存の事業を廃業することができます。


まとめ

この事業承継・引継ぎ補助金は、毎年アップデートが繰り返されており、どんどん使いやすくなっています。今後、公募日程などの具体的な情報が補助金サイトに順次アップされますので、こまめにチェックするとともに、申請をお考えの方はまず以下の3つのことを準備しておきましょう。

1つは、電子申請が必須となっていますので、gBizIDプライムの取得が必要です。他の補助金や支援策の申請も電子化がますます進む傾向にありますので、これを機に取得だけでも先に進めておいてください。取得まで1~2週間程度かかる時期もありますので、できるだけ速やかにお申し込みください。

次に、公募要領の熟読です。自社の取り組みが補助金の交付ルールに合致しているのかどうか、どのような手順で進めなければならないのか?など確認をしてみてください。

最後に、少しでも早くM&Aに関する情報収集をスタートさせることです。近年、M&A市場はどんどん拡大し活性化してはいますが、マイカーやマイホームと比べるとまだまだクローズドな市場です。自ら積極的に情報収集を行う必要があります。具体的には、M&A支援サイトへの登録や公的な相談窓口、士業専門家への相談などが考えられます。

なお専門家への委託費は、「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者を活用した経費だけが補助対象ですので、注意が必要です。

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著者プロフィール

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山本 哲也

中小企業診断士

PROFILE
ライター,コンサルタント
1966年生まれ,大阪府大阪市出身。
1998年ビルクリーニング技能士取得
2019年年中小企業診断士登録
総合サービス事業会社にてオープンイノベーションによる新規事業開発を担当。得意分野は新規事業開発、事業企画、営業チームビルディング、フランチャイズビジネス

お問い合わせ先
株式会社プロデューサー・ハウス
Web:http://producer-house.co.jp/
Mail:info@producer-house.co.jp

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