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令和4年度の女性の活躍推進助成金(東京都)

著者:本山社会保険労務士事務所 所長  本山 恭子

令和4年度の女性の活躍推進助成金(東京都)

女性の活躍について語られる機会が増えていますが、進んでいるところと、そうでないところがあるのが現状ではないでしょうか。

女性をもっと雇いたいけれど更衣室がない、この仕事は女性には体力的に無理だなど、様々な理由から思うように進んでいかないこともあるかもしれません。

そのような悩みを抱える中小企業を費用面から支援する助成金が東京都にあります。東京都の公益財団法人東京しごと財団が、女性の新規採用・職域拡大を目的とした設備等の整備を支援するため費用の一部を助成する「女性の活躍推進助成金」です。

概要を見ていきましょう。

なお、ここに記載されている情報は主なものに限られますから、助成金の申請にあたっては必ず要綱等を確認し、不明な点は問い合わせをする等、慎重に行っていただきますようお願いします。


≪主な助成対象事業者≫

  1. 常時雇用する労働者が2名以上300名以下で、東京都内で事業を営んでいる中小企業であること(都内税務署に開業届を提出している個人事業主も含む)
  2. 都内に勤務する常時雇用する労働者(雇用保険被保険者であること)を、2名以上かつ申請日時点で6か月以上継続して雇用していること
  3. 都税の未納がないこと
  4. 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
  5. 労働関係法令について、必要な要件を満たしていること
  6. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること

他にも要件があり、それらすべてを満たしている必要がありますのでご注意ください。具体的に挙がっている要件の他、財団理事長が適当でないと判断した場合にも助成金の対象外とするとされています。

また、東京しごと財団が実施した次の助成金をすでに受給した、または受給予定の企業等は、この助成金の対象から除外されます。

  • 令和3年度実施の女性の活躍推進助成金
  • 令和2年度実施の「テレワーク活用・働く女性応援事業」女性の活躍推進助成金
  • 平成30年度~令和元年度実施の「テレワーク活用・働く女性応援助成金」
  • 平成28年度~29年度実施の「女性の活躍推進等職場環境整備助成金」

≪助成対象事業の内容及び対象となる費用の例≫

【助成内容】女性の新規採用・職域拡大を目的とした設備等の整備費用

【助成事業の内容(助成条件)と注意点】

女性の新規採用・職域拡大を目的として(※1)、女性が少ない(※2)雇用形態、職種、所属等について女性の採用計画がある助成対象事業者が、新規採用(※3)するために(※4、5)トイレ・ロッカー(※6)・更衣室・休憩室・シャワー室(※7)・仮眠室(※8)・ベビールーム(※9)(子供連れで出勤した場合の授乳、おむつ替えなどのスペース)・工事現場に設置する仮設トイレの整備(※10)を行う場合に、当該整備 等

  • ※1 職域拡大とは、女性が少ない雇用管理区分に積極的に女性を新規採用することであり、離職者補充などの一般的な採用は不可
  • ※2 女性が少ないとは、雇用管理区分ごとに女性の割合を算出し4割を下回っている雇用管理区分を指す

(例)営業職10名
内訳:正社員男性4名、正社員女性1名、パート社員女性5名
⇒正社員の中で女性は1名なので、雇用管理区分では4割を下回る

※3 原則として支給決定日以後に新たな募集・採用・内定を行うこと

  • 助成事業実施予定期間は、採用活動を含め最低3か月が必要(採用活動期間中に採用目標人数に達した場合は、この限りではない)
  • 採用者の雇用形態は不問、しかし雇用期間は1か月以上で募集採用すること

※4 女性専用で使用することが明確に分かるように明示すること

  • ※5 物品の購入等は、原則採用予定人数分までが助成対象。また、設置する設備・購入する物品は価格、個数共に必要最小限度のものであること
  • ※6 原則として、女性更衣室内に設置すること
  • ※7 業務上著しく汚れる等の必要性があること
  • ※8 就業規則等により仮眠をとることについて定めがある場合に限定
  • ※9 ベビールームは従業員が子供連れで出勤した場合に、授乳・おむつ替え等のスペースとして利用するための専用の設備で、プライバシーを確保し清潔で落ち着きのある空間づくりに配慮されているものであること
  • ※10工事現場に設置される仮設トイレは明確に女性専用であることが分かるもので、プライバシーや防犯に配慮しているものであること

(他の注意点)

  • すでにある女性専用設備の老朽化等の改修工事は対象外
  • 助成事業の終了した年度の翌年度から起算して5年を経過する日まで移転しないこと

≪助成対象期間≫

下図の「助成金を受けるための流れ」の中の③の審査を経た支給決定日以後、令和6年3月31日までに完了する取組

  • ※ 助成事業の実施予定期間は、令和6年3月31日の助成対象期間内に申請企業が、様式第1号(事業計画書兼支給申請書 下図②)に、開始予定日及び完了予定日と策定した期間(ただし、策定した開始予定日にかかわらず、助成事業の開始は支給決定日以後)
  • ※ 支給決定日前に取組んだ事業はすべて対象外

≪助成金の上限額・助成率≫

助成金の上限額

助成率

500万円

(税抜き助成対象経費に助成率を乗じて算出、千円未満端数切捨て)

3分の2


≪申請受付期間≫下図②

令和4年4月28日~令和4年12月23日(消印有効)

  • ※ 郵送(追跡可能な記録の残る方法)による提出のみ(持参提出は不可)
  • ※ 委託業者、社会保険労務士、行政書士等の委任状による提出代行不可
  • ※ 期間内であっても予算の範囲を超える申請があった場合には、受付終了となることもあり
  • ※ 一助成対象事業者につき1回限り

≪助成金を受けるための流れ≫


≪事業計画を変更または中止する場合の手続き≫

事業計画を提出した助成対象事業者が、支給決定日以後に事業計画を変更または中止しようとする場合は、事前に財団の承認が必要です。ただし、正当な理由がない限り、変更は認められません。

(1) 事業計画を変更する場合

変更承認申請書を速やかに提出します。申請書の提出が必要な変更とは、次のいずれかです。

  1. 助成対象事業者の名称、所在地、代表者、印影を変更する場合
  2. 取組内容の一部を変更する場合
  3. 助成対象経費を2分の1未満の額に変更する場合

(2)事業計画を中止する場合

提出した取組内容に記載したすべての事業を中止する場合及び助成対象期間内に実施しない場合は、中止届出書を速やかに提出する必要があります。


≪該当ホームページ・問い合わせ先≫

助成金申請のためにかなり細かい要件等が設けられています。Q&Aなども出されていますので、募集要項と併せて確認しながら行いましょう。

公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備事業ホームページ:

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/04jokatsu.html

問い合わせ先 

(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 職場環境整備担当係

電話番号:03-5211-5200(平日9時~17時)※平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く

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著者プロフィール

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本山 恭子

本山社会保険労務士事務所 所長

特定社会保険労務士、行政書士、公認心理師、産業カウンセラー、消費生活アドバイザー
ストレスが多く、事業運営もグローバル化の中厳しく、企業、労働者共に大変な今、少しでも働きやすい環境を作るお手伝いをすることを通して、企業、労働者の皆様のお手伝いを精一杯してまいります。法律だけの四角四面でない、気持ちを汲んだサポートを心掛けています。

【事業内容】
「働く」社会で一番大切な「人」にまつわる事柄へのお手伝いをいたします。労働基準法、社会・労働保険に関する相談から、メンタルヘルス対策、コミュニケーション、社内活性化など以下の通りです。企業、個人いずれからのご相談も可能です。
労務相談、メンタルヘルス対策、就業規則作成・変更、採用に関する相談・指導、助成金申請に関する相談・指導、労働・社会保険各種手続、相談・指導、年金相談・手続、個別労働紛争代理業務(企業、個人)、個人相談、他士業との連携による創業支援、ワンストップサービス

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