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働き方改革で助成金をもらおう!「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース、労働時間短縮・年休促進支援コース)」

働き方改革で助成金をもらおう!「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース、労働時間短縮・年休促進支援コース)」

「働き方改革関連法」の多くが、平成31年4月1日に施行されています。

時間外労働時間に上限が設けられたことをご存知の方も多いと思います。この時間外労働の上限は、当初中小企業に猶予期間がありましたがそれも終了し、一部の業種を除いた企業に適用されています。

他に年次有給休暇の時季指定の義務化やフレックスタイム制の見直しなど、様々な法律が施行されています。

そもそも、なぜ働き方改革はなぜ必要なのでしょうか。その理由の一つとして、労働力人口の減少があります。

これまでは労働市場に出てこなかったような高齢者や女性にも、働いてもらう必要があるのです。そのためには、長時間労働などを厭わない働き方を求め続けてはそれも難しいことから、多様化を求めて様々な政策が実施されているのです。

ここでは、働き方改革に関連する二つの助成金をご案内します。一つは「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース」です。

長時間労働を減らすべく労働基準法の改正がされましたが、義務付けられたものばかりではありません。努力義務の一つが「勤務間インターバル」です。導入しようとする中小企業を後押しするために助成金が設けられています。

もう一つは「働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース」です。

時間外労働の上限と年次有給休暇の時季指定が義務付けられましたが、より時間外労働を減らし、法律を上回る休暇などの導入を目指してもらうために助成金が設けられています。

これらの助成金は、対象となる取組を一つでも行い、成果目標を達成した中小企業である事業場に対して支給されます。

それでは要件、成果目標、助成額などの概要を見ていきましょう。


この記事の著者
本山社会保険労務士事務所  所長 

共通事項

利用の流れ

二つの助成金ともに、流れは同じです。

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース、労働時間短縮・年休促進支援コース)の利用の流れ

支給申請締切日は、事業実施期間終了後30日以内または、令和3年2月12日のいずれか早い日までです。交付申請、支給申請ともに必要書類が労働局雇用環境・均等部(室)に締切日に到着しなければなりません。

必ず交付申請に対する「交付決定」を受けてから、交付申請書に記載した事業実施期間内に契約、取組、支払等を行う必要があります。期間以外に行うと助成対象外となりますので、ご注意ください。

支給対象取組

次のいずれか一つ以上を実施します。

  • (1)労務管理担当者に対する研修(業務研修含む)
  • (2)労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知、啓発
  • (3)外部専門家によるコンサルティング
  • (4)就業規則・労使協定等の作成・変更
  • (5)人材確保に向けた取組
  • (6)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
  • (7)テレワーク用通信機器の導入・更新
  • (8)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
  • ※(6)~(8)について、原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外

勤務間インターバル導入コース

勤務間インターバルとは1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組をいいます。例えば夜11時まで残業していた場合、制度がなければ始業時刻に出社しなければなりませんが、11時間のインターバルを設けると、10時までに出社すればいいことになります。十分な睡眠時間や生活時間を確保することを目的としています。

≪対象事業主≫

  • (1)労働者災害補償保険の適用を受けている中小事業主であり、全ての対象事業場において、原則として下記に該当すること
    • ① 36協定を締結している
    • ② 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
  • (2)次のいずれかに該当する事業場を有すること
    • ① 勤務間インターバルを導入していない事業場
    • ② 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
    • ③ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

≪成果目標≫

  • (1)新規導入(対象事業主(2)・①に該当する事業場)
    新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入する
  • (2)適用範囲の拡大(対象事業主(2)・②に該当する事業場)
    対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること
  • (3)時間延長(対象事業主(2)・③に該当する事業場)
    所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること

≪支給額≫

(1)新規導入 (2)適用範囲の拡大
(3)時間延長
休息時間 上限額・補助率 上限額・補助率
9時間以上11時間未満 80万円・3/4 40万円・3/4
11時間以上 100万円・3/4 50万円・3/4

事業規模30名以下かつ支給対象取組の(6)から(8)の経費の合計が30万円を超える場合には、補助率が4/5となります。また、成果目標に加えて、労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または5%以上引き上げた場合には、加算額があります。

労働時間短縮・年休促進支援コース

令和2年4月1日より中小企業にも時間外労働上限規制が始まっています。原則として月45時間、年間360時間までしか残業させることはできません。臨時的な特別の事情があって労使で合意しても、年720時間以内、前6か月平均80時間以内(休日労働含む)、月100時間未満(休日労働含む)までです。当該助成金ではこの時間をさらに短縮する、または休日等を増やす等の対策を求めています。

≪対象事業主≫

  • (1)労働者災害補償保険の適用を受けている中小事業主であり、全ての対象事業場において、原則として下記に該当すること
    • ① 36協定を締結している
    • ② 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
  • (2)交付申請時点で、下記成果目標の条件を満たしていること

≪成果目標≫

次の①から④から一つ以上を選択し、達成を目指し取組を実施します。取組は交付決定後令和3年1月29日までに行わなければなりません。

  • ① すべての対象事業場において、月60時間を超える36協定の時間外労働時間数を縮減させること
    • ア:時間外労働時間数で月60時間以下に設定
    • イ:時間外労働時間数で月60時間を超え80時間以下に設定
  • ② すべての対象事業場において、所定休日を1日から4日以上増加させること
  • ③ 交付要綱に規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)のいずれか一つ以上をすべての対象事業場に新たに導入すること
  • ④ 時間単位の年次有給休暇制度をすべての対象事業場に新たに導入すること

≪支給額≫

成果目標①の上限額

取組実施後に設定する時間外労働時間数 有効な36協定の時間外労働設定時間数
80時間超 60時間超
成果目標 ア 100万円 50万円
成果目標 イ 50万円

成果目標②~④の上限額

成果目標 上限額
所定休日3日以上増加 50万円
所定休日1~2日増加 25万円
③ 達成時 50万円
④ 達成時 50万円

成果目標に加えて、労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または5%以上引き上げた場合には、加算額があります。

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著者プロフィール

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本山 恭子

本山社会保険労務士事務所 所長

特定社会保険労務士、行政書士、公認心理師、産業カウンセラー、消費生活アドバイザー
ストレスが多く、事業運営もグローバル化の中厳しく、企業、労働者共に大変な今、少しでも働きやすい環境を作るお手伝いをすることを通して、企業、労働者の皆様のお手伝いを精一杯してまいります。法律だけの四角四面でない、気持ちを汲んだサポートを心掛けています。

【事業内容】
「働く」社会で一番大切な「人」にまつわる事柄へのお手伝いをいたします。労働基準法、社会・労働保険に関する相談から、メンタルヘルス対策、コミュニケーション、社内活性化など以下の通りです。企業、個人いずれからのご相談も可能です。
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