小規模事業場でも産業医と契約を締結し、産業医活動を実施した場合に受けられる助成金
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医と契約を締結し事業場内巡回や衛生委員会等への参加等をしてもらうことが義務付けられていますが、50人未満の事業場ではその義務はありません。
しかし、メンタル不調を訴え勤怠が乱れている従業員や、休職中の従業員から復帰したい旨の連絡が来たとき復帰の判断に迷う場合等、相談できるところがあったらと考える事業場もあるかと思います。
50人未満の事業場は、地域産業保健センターを利用することができます。しかし、身体的な病気や健康診断の事後措置では相談できても、メンタル不調に関することは対応が難しいセンターもあるのが現実のようです。
また、50人未満の事業場でもストレスチェック制度を導入したいと考える事業場も出てきているようです。ストレスチェックを実施するには、たとえ50人未満の事業場でも法律に即して実施することが求められますから、実施者となる専門家が必要です。
ストレスチェック実施提供事業者を利用することもできますが、その場合でも、困ったときにいつでも相談というわけにはいかないかもしれません。
メンタルだけでなく身体的な相談も含め、そのような50人未満の事業場が産業医と産業医活動に係る契約を、または保健師と産業保健活動に係る契約を締結して、産業医活動または産業保健活動を実施する事業者が受けられる助成金があります。
もう1つ、産業医または保健師との契約をし、当該契約した産業医または保健師に、労働者が直接健康相談できる環境を整える事業者が受けられるものがあります。概要を見ていきましょう。
【1】小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)
この助成金は、小規模事業場が産業医要件を備えた医師と産業医活動に係る契約を締結し、産業医活動を実施した場合に費用の助成を受けられるものです。
≪助成金を受けるための事業場の要件≫
- (1)労働保険の適用事業場であること
- (2)小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること
≪助成金を受けるための取組要件≫
以下の3つの取組全てを実施する必要があります。
- (1)産業医の要件を備えた医師と事業場が平成29年度以降に新たに「産業医活動に係る契約」を締結していること
- (2)産業医が産業医活動の全部又は一部を実施していること
- (3)産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること
産業医活動に係る契約書には、次の事項が記載されていることが必要です。
- ① 産業医活動の内容と契約期間
- ② 産業医活動に要する費用
- ③ 法人と契約する場合は、産業医として活動にかかわる勤務医の氏名
- ④ 申請事業場名称
≪助成対象・助成額≫
助成対象となるのは、産業医活動に係る契約に基づいて実施した実施額です。
助成額は、6か月以上の継続的な産業医活動の費用に対し、6か月あたり10万円が上限です。1事業場につき、この6か月あたり10万円上限を2回まで受けることが可能です。
(かかった費用によるため必ずしも10万円ではありません。)
≪申請の流れ≫
≪取組の実施期間≫
令和元年11月から令和3年3月
継続する6か月の産業医活動実施期間(助成金の支給対象となる期間)の初月が令和元年11月以降であり、最終月が令和3年3月以前である必要があります。そのため、現在当該原稿執筆時期が令和2年12月ですが、これからでは間に合いません。少なくとも6か月の産業医活動を実施しなければなりませんので、令和2年10月には産業医契約に基づき、活動を開始している事業場に限られます。ご注意ください。
≪申請期間≫
産業医が活動した継続する6か月の産業医活動実施期間の最終月の翌月から6か月以内に申請します。
【提出先】
独立行政法人労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課
詳しくは以下のURLから独立行政法人労働者健康安全機構の該当ページをご覧ください。
不明な点がありましたら、Q&Aもありますので必ず確認していただきますようお願いします。
参照:独立行政法人 労働者健康安全機構「小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)」
【2】小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)
≪助成金を受けるための事業場の要件≫
上記【1】の産業医コースと同様です。
≪助成金を受けるための取組要件≫
以下の3つの取組全てを実施する必要があります。
- (1)平成30年以降新たに保健師と事業場が「産業保健活動に係る契約」を締結していること
- (2)保健師が産業保健活動の全部又は一部を実施していること
- (3)産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること
契約書記載内容については、上記【1】産業医コースの産業医活動を産業保健活動と読み替えていただくだけで他は同様です。
産業保健活動とは、健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等を指します。
≪助成対象、助成額、申請の流れ、取組期間、申請期間≫
産業医コースと同様です。
【3】小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)
この助成金は、小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約、又は保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約の中に、当該産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結し、労働者に周知した場合に助成されるものです。
≪助成金を受けるための事業場の要件≫
上記【1】の産業医コースと同様です。
≪助成金を受けるための取組要件≫
以下の3つの取組全てを実施する必要があります。
- (1)平成30年以降に新たに産業医と産業医活動に関する契約を締結又は保健師と産業保健活動に関する契約を締結し、その契約の中に産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結していること
- (2)産業医又は保健師と労働者が事業者を介さずに直接相談できる仕組みであることを、労働者に周知していること
- (3)産業医活動又は産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること
契約書には、次の事項が記載されていることが必要です。
- ① 産業医(産業保健)活動の内容と契約期間
- ② 産業医(産業保健)活動に要する費用
- ③ 法人と契約する場合は、産業医(保健師)として活動にかかわる勤務医(勤務保健師)の氏名
- ④ 労働者が産業医(保健師)に直接健康相談できる仕組み
- ⑤ 申請事業場名称
助成対象、助成額、申請の流れ、取組期間、申請期間等はこれまでの産業医コース、保健師コースと同様です。
事業者を介さずに産業医又は保健師に相談したいと考える労働者もいると思いますので、当該仕組みは労働者にとって有益であると思われます。ただし、直接労働者が産業医等に相談した後、会社への報告をどうするかがとても重要なポイントとなります。会社としては誰がどんな相談をしているのか報告して欲しいと考えるかもしれませんが、原則として報告される仕組みであるならば、仕組みはあっても相談する労働者数はあまり見込めないかもしれません。本人の同意がなければ原則としては会社に報告しないとする医師等の守秘義務に則った仕組みが原則ではないかと思いますが、会社がきちんと理解しておかないと、産業医や保健師との関係にも影響を与えることになりかねません。十分検討したうえで仕組みを作っていきましょう。