もしも経理をやることになったら・・・ 経理の仕事シリーズ 経理Q&A 「役員報酬」「役員賞与」
初めて経理担当になった方向けに経理の仕事を紹介する経理の仕事シリーズ。
今回は、「役員報酬」「役員賞与」についてQ&A形式で解説していきます。
1.役員報酬はどのように決めたらよいですか?
役員報酬は従業員への給与と異なり、さまざまなルールが定められています。
役員報酬と認められるためには、次の3つのルールを満たさなければなりません。
<役員報酬のルール>
①定期同額支給
会計期間中、役員報酬は毎月同額を支給する。
②事前確定届出給与
役員賞与などを支給する場合、事前に届出し承認を得る。
③業績連動給与
業績に連動した役員報酬を支給することができる(ただし上場企業や上場企業の子会社に適用される制度で中小企業は利用できない)。
定期同額支給は、毎月の役員報酬金額を事前に決めるように定めています。
これは、役員報酬を故意に上げ下げすることによる利益調整を防ぐためです。
2.定期同額支給額を超えて役員報酬を支給した場合はどうなりますか?
定期同額支給額を超えて役員報酬を支給した場合は、経費として認められません。
ただし、役員報酬全額が経費として認められない訳ではありません。
定期同額支給額を超えた金額だけが経費として認められなくなります。
3.役員賞与を支給する際に注意すべきことはありますか?
「会社の利益が予定より上振れしているので役員賞与を支給したい」と社長から言われた場合、経理担当者のあなたはどのように答えたらよいでしょうか?
基本的には、役員賞与は経費に算入することはできません。
役員賞与が経費として認められるためには、「事前届出給与に関する届出書」を税務署に届ける必要があります。
また、事前届出給与に関する届出書は提出期間が定められているので注意しましょう。
<通常の場合>
①~③のうち一番早い日が提出期限となります。
①事前確定届出給与を定めた定時株主総会等から1ヶ月を経過する日
②その役員が職務執行を開始する日から1ヶ月を経過する日
③その事業年度開始の日から4ヶ月を経過する日
<法人を新たに設立した場合>
法人設立から2ヶ月を経過する日
<臨時改定事由>
臨時改定事由が生じた日から1ヶ月を経過する日
臨時改定事由は、新たに役員が追加された場合などをいいます。
以上から、利益調整をおこなう目的で役員賞与を支給することは認められません。経理担当者としては、事前に「事前届出給与に関する届出書」を税務署に届出する必要があることを覚えておきましょう。
4.役員報酬の金額を変更したい場合はどうすればよいですか?
役員報酬を変更する際のプロセスは次のようになります。
(1)事業年度開始時に変更する場合
役員報酬は定期同額支給のルールがあり、会計期間中は役員報酬額の変更ができません。そのために、事業年度開始時に役員報酬を変更することが一般的です。
具体的には、事業年度開始から3ヶ月以内に株主総会で新たに役員報酬の支給額を決定することになります。また、役員報酬変更について株主総会議事録に記載の上、保管することが必要です。
また事業年度開始から3ヶ月経過後に役員報酬を変更した場合は、経費として認められないケースがあるので注意しましょう。
(例)事業年度開始後6ヶ月経過した時に、役員報酬を60万円から100万円に変更した。
もともと支給されていた役員報酬60万円は定期同額支給により経費として認められます。しかし、増額した役員報酬40万円は経費として認められません。
(2)事業開始後3ヶ月後に役員報酬が認められるケース
通常の場合は、役員報酬は事業年度開始後3ヶ月以内に変更しなければなりませんが、次のようなケースは、例外として変更が認められます。
1.臨時改定事由
臨時改定事由は、事業開始後3ヶ月経過後に新たな役員が追加された場合などが該当します。
2.業績悪化改定事由
これは経営状況が著しく悪化したことなど、やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情がある場合です。
国税庁HP「役員給与に関するQ&A」において下記のような事例が業績悪化改定事由に該当するとしています。
- 株主との関係上、業務や財産状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
- 取引銀行との間で行われる借入金リスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
- 業績や財産状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
このように、「株主」「取引銀行」「取引先」などの利害関係者との関係上やむを得ない理由がある場合は業績悪化改定事由に該当します。一時的に会社の資金繰りが苦しいなどの理由は業績悪化改定事由に該当しません。
5.役員報酬の金額を設定する際に注意すべきことはありますか?
役員報酬の金額は自由に決めることができます。
ここで注意すべきことは、不相当に高額な役員報酬は経費として認められないケースがあることです。
役員報酬が不相当に高額かどうかは次の基準により判断されます。
(1)形式基準
株主総会などの決議により、定められている役員報酬の限度額などから判断します。
この場合、役員報酬の限度額を超えて支給されている金額が不相当に高額な役員報酬と判断されます。
(2)実質基準
役員の職務内容や会社の利益、使用人に対する給与の支給状況、事業規模が類似する同業他社の役員報酬の支給状況などに照らして判断されます。
役員の職務内容については、「常勤役員、非常勤役員の区分」「業務への関与度」などにより判断されます。同業他社の役員の支給状況については、判断に迷うことが多いと思います。
「2019年(令和元年)民間企業における役員報酬(給与)調査」による、役員報酬の平均年間報酬は以下の通りになりますので参考にしてください。
実質基準においては明確な限度額が無いので、判断に迷うことも多いと思います。
役員報酬については、税務調査においてもよく見られる項目です。役員報酬を設定する際には、「役員報酬が不当に高額ではない」という根拠を持っておいた方がよいです。
そのために、役員報酬の支給額については、税理士などの専門家に相談の上決めることをお勧めします。
6.使用人兼務役員について教えて下さい。
経理部長が役員を兼務している取締役経理部長など、役員のうち部長や課長、その他法人の使用人として職制上の地位を持ち、かつ常時使用人としての職務に従事する者のことを使用人兼務役員といいます。
取締役経理部長の場合、役員としての給与は役員報酬、経理部長としての給与は給与手当として支給されることになります。
この場合、役員報酬は毎月定期同額支給となることから毎月一定額が支給されますが、給与手当は毎月変動させることができます。
ただし、代表取締役、副社長、専務、常務などの地位にある人は使用人兼務役員になれないので注意が必要です。
最後に
今回は役員報酬について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
税務調査においても役員報酬はよく見られる項目です。経理担当者としては役員報酬についての知識を持っておくべきです。
この記事を読んでいただき、役員報酬についての知識を深めていただければ幸いです。