贈与税とは?対象となる財産や税率、計算方法を紹介
基礎控除額110万円を超える財産を個人から受け取る際に、対象額に応じて10%から55%の税率で課せられる贈与税。相続税を補完する税金と位置付けられ、生前贈与による不当な課税逃れを防ぐために運用されてきました。
近年では贈与税の有効活用により生前贈与を促進する動きもあり、住宅取得資金や結婚・子育て資金、教育資金などでは、祖父母や親から子・孫への贈与に限り、税額が軽減される制度も登場しています。
贈与税の目的や意義、税率と税額の計算方法から、贈与税が軽減される特例まで、詳しく解説します。
贈与税とは?
個人から金銭や不動産、有価証券などの財産を取得した際に、取得額に応じて課税される税金が贈与税。
相続税の補完税として運用されてきた贈与税の目的や課税される理由、相続税との違いなどをまとめました。
贈与税は贈与金額が110万円を超えるとかかる税金
贈与税とは、個人が他者から財産を取得した際に、その取得した財産に対して課される税金です。
贈与税は相続税を補完する税金という位置づけとなっており、生前贈与によって、不当に課税を逃れることを防ぐ目的で運用されています。
贈与税は1月1日から12月31日を計算期間とし、期間内に受け取った財産に対して税率を掛けて算出される仕組みです。
種類を問わず基本的にすべての財産に対して課税され、現預金はその金額に対して、不動産などであれば、その価値を評価した額に対して課税されます。
ただし、基礎控除額として受け取った財産から110万円を差し引くことができ、110万円までの贈与であれば課税されることはありません。また、この基礎控除額は毎年得ることができるので、連年で使用しても問題ありません。
贈与税が課される理由
贈与税は、相続税の補完税としての位置づけで課されています。
そのため、贈与税の税率は相続税の税率より高率となっており、生前贈与による相続税逃れを防止しています。
そもそも相続税が課される理由として、根底にある考え方が「富の再分配」です。
これは、所得再分配とも言われ、貧富の差を是正して社会的公平を進めることを目的としています。
この目的のために贈与税の税率はより高いものに設定されており、厳密な税務調査も行われます。
贈与税と相続税の違い
贈与税と相続税の最も大きな違いは、相続税が相続人の死亡により自動的に発生するのに対し、贈与税は贈与者の贈与意志と受贈者の合意に基づいてはじめて発生するという点にあります。
贈与税の場合、事前に計画を練ることで、相続税に比べて節税が容易であるといえます。
その点からも、贈与税の税率が高率となっていることが理解できます。
また、相続税が相続時点での相続人のすべての財産に対して課されるのに対し、贈与税は贈与対象の一部の財産に対してのみ課され、課税期間が暦年であることも大きな違いです。
贈与税とはどんな場合に発生するのか
原則としてすべての贈与財産に課せられる贈与税。現金や預金はもちろん、不動産、有価証券など、あらゆる財産の贈与時に発生します。
しかし、財産の性質や目的により、一部に贈与税が課せられない財産もあります。
贈与税とはどのようなケースで課せられ、どのようなケースで課せられないのかを解説します。
贈与税が発生する財産の範囲
贈与税は個人から財産の贈与を受けた時にかかる税金です。
贈与は、贈与者がある財産を贈与する意思表示を行い、受贈者がそれを受け入れることによって発生します。その際、贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日に行わなければなりません。
贈与税は原則あらゆる財産に対して課税されますが、その財産の性質や贈与の目的から贈与税が課せられない場合もあります。
例えば、法人から贈与により取得した財産に対しては贈与税は課されず、所得税が課されることになります。
また、扶養義務者から、生活費や教育費としてその都度受ける費用についても贈与税は課税されません。
贈与税の対象となる財産
贈与税は原則すべての財産に課税されます。代表的な贈与税の課税財産は以下の通りです。
- 現金・預金(生活費や教育費のうち一定金額以下)
- 株式などの有価証券
- 土地や建物などの不動産
- 無利子または低利子の金銭の借り入れ
- 資産の低廉譲受
- 一部の生命保険金
贈与税がかからない財産
財産の性質や目的により、贈与税の対象とならないものも一部あります。贈与税が課税されない財産は、以下の通りです。
- 法人から贈与により取得した財産(所得税が課税される)
- 扶養義務者からの生活費や教育費で通常必要なもの
- 一定の奨学金
- 障害者が受ける給付金等
- 香典、花輪代、祝儀見舞金、年末年始の贈答のうち社会通念上相当なもの
贈与税の税率と計算方法
贈与税の税率は、一般贈与財産と特例贈与財産にわけて定められています。
いずれも税率は10%から55%と同じですが、対象額に応じた税率設定が異なっており、特例贈与財産の方か一般贈与財産より、税額が軽減されています。
一般贈与財産、特例贈与財産の違いやそれぞれの税率、贈与税額の計算方法などを解説します。
贈与税の税率:一般贈与財産
一般贈与財産とは、他で定める特例贈与財産の要件を満たさない贈与財産のことを指します。
兄弟間の贈与や夫婦間の贈与、親から子への贈与(子が未成年の場合の贈与)がこれにあたり、一般贈与財産の方が特例贈与財産より税率区分が高いことが特徴です。
一般贈与財産も特例贈与財産も、税率自体は10%から55%と同じです。
しかし、一般贈与財産では3,000万円を超えると税率が最高の55%になるのに対し、特例贈与財産では4,500万円超が税率55%と定められており、減税が図られています。
贈与税の税率:特例贈与財産
特例贈与財産は、祖父母や父母から18歳以上の子や孫に贈与される財産です。
特例贈与財産は、一般贈与財産より贈与税額が低くなるように設定されています。
税率自体は、一般贈与財産も特例贈与財産も10%から55%と変わりありません。しかし、最高の税率55%となるのが一般贈与財産では3,000万円超であるのに対し、特例贈与財産は4,500万円超と減税が図られています。一般贈与財産より特例贈与財産の方が、支払う贈与税額が低くなるのです。
贈与税の計算方法
贈与税を計算するには、まず贈与税の課税対象となる財産の合計額を算出し、その額に合わせた税率を掛けてから控除額を減額します。
具体的な計算方法と計算例は、以下の通りになります。
- 1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額を引いて課税対象額を計算する
例:受け取った財産の合計額 5,000,000円 - 基礎控除額 1,100,000円 = 3,900,000万円
- 速算表で課税対象額の相続税率を確認し、課税対象額に掛ける
例:3,900,000円 × 20%(一般贈与財産の場合) = 780,000円
- 速算表の控除額を確認して減額し、納税額を算出する
例:780,000円 - 250,000円 = 530,000円(納税額)
贈与税が軽減される特例
贈与税は、生前贈与による資産の早期移転を促進することも目的としています。
そのため、有効活用されることをめざし、贈与税には税額が軽減されるいくつかの特例が用意されています。以下にご紹介しましょう。
住宅取得等資金の贈与
祖父母や父母から自分の住宅の新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合、贈与税の縮減措置があります。
省エネ等住宅の場合は1,000万円が、それ以外の場合500万円が、贈与金額から除かれることができ、贈与税を軽減することができます。※
※出典:国税庁「「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし」
こちらの非課税制度は、2022年度における改正でそれぞれ非課税限度額が500万円ずつ縮小されています。その反面、中古住宅に対する制限が撤廃されたことにより、使いやすい制度にはなりました。
教育資金の一括贈与
教育資金としての贈与には、一定の非課税枠が設けられています。
30歳未満の子や孫が、祖父母や父母から教育資金を目的として金銭の贈与を受けた場合などには、受贈者1人につき1,500万円までの部分については贈与税を課さないとされているのです。
単純に1,500万円を贈与したケースで考えると、納税が求められる贈与税額は以下の通りとなります。
(15,000,000円 ー 基礎控除額1,100,000円) × 45% - 1,750,000円 = 4,505,000円
450万円を超える贈与税が課税されないこととなり、教育資金の一括贈与制度を利用することで大きな節税メリットが得られるといえるでしょう。
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚や子育ての資金としての贈与も特例とみなされます。
祖父母や父母などから、結婚・子育て資金に充てることを目的として、金融機関との一定の契約に基づき、信託を行うなどした場合、1,000万円までの部分については贈与税が課されないとされているのです。
同様に、単純に1,000万円を贈与したと考えると、贈与税額は以下の通りとなります。
(10,000,000円 ー 基礎控除額1,100,000円) × 40% - 1,250,000円 = 2,310,000円
このケースでも230万円を超える贈与税が課税されないこととなり、結婚・子育て資金の一括贈与制度の利用が大きな節税メリットをもたらすことがわかります。
贈与税の配偶者控除
配偶者間の贈与についても特例枠が設けられています。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与、もしくは居住用不動産を購入するための金銭の贈与を行った場合は、基礎控除110万円に加えて、最大2,000万円の控除を受けることができる制度です。
例えば、2,110万円の価値を持つ自宅を贈与したと考えると、課税される贈与税額は以下の通りとなります。
(21,100,000円 ー 基礎控除額1,100,000円) × 50% - 2,500,000円 = 7,500,000円
110万円の基礎控除に2,000万円の配偶者控除を加えると、このケースでは贈与税が課せられないこととなり、750万円もの節税が叶うこととなります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができる制度です。
その後、贈与者がなくなった時に、贈与時の価額で贈与財産の相続を受けたと仮定して、相続税を計算することとなります。
この制度を利用するメリットは、相続財産を早期に受け継ぎ、運用できることにあります。
贈与時には贈与税が課税されませんが、相続財産には取り込まれるため、贈与を受けた時点では金銭メリットを算定することはできません。
贈与税についてのまとめ
もともと贈与税は相続税の補完税として誕生し、高率の税額を徴収する制度でした。
しかし、近年では相続時精算課税のように相続人が早期に資産を運用できるような制度も登場し、その役割が変化しつつあります。
相続税対策として贈与税の基礎控除額を利用した連年贈与が行われてきましたが、制度自体を見直す動きも出てきています。
今後、税改正の動きに着目して、対応策をとる必要が出てくるでしょう。
【書式のテンプレートをお探しなら】