国の支援制度一覧
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新型コロナウイルス感染症に関連する厚生労働省や経済産業省といった関係省庁の補助金・助成金・融資情報などの支援情報を提供。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の皆様が利用することのできる「雇用調整助成金」や、特に大きな影響を受けている事業者の皆様の事業継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使用できる「持続化給付金」などの情報を掲載しています。
※掲載情報は公開時点でのものとなり、自治体や機関によっては内容が更新されているなど、情報に差異がある場合がございます。あらかじめご了承ください。
厚生労働省
業務改善助成金(特例コース) | 申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。 1新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者 2令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること (引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。) ※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、 当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。 |
住居確保給付金 | (1)主たる生計維持者が ①離職・廃業後2年以内である場合 もしくは ②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合 (2)直近の月の世帯収入合計額が、 市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと (3)現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと (4)求職活動要件として (1)の①の場合 ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと 具体的には ・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回) ・企業への応募、面接(週1回) (1)の②の場合 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと 具体的には ・生活再建への支援プランに沿った活動 (家計の改善、職業訓練等) |
雇用調整助成金 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種) ■動画解説 ≫新型コロナウィルスによる雇用関係助成金①制度概要(令和2年4月21日公開) |
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 | 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。 |
産業雇用安定助成金 | 本助成金の支給対象となる「出向」 ・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること ・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること ・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること(※) ・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと などの要件があります。詳細は産業雇用安定助成金ガイドブックをご参照ください。 ※令和3年8月1日から、独立性が認められない事業主で実施される出向も一定の要件を満たせば助成対象になります。詳細はリンク先をご覧ください。 本助成金の支給対象となる「事業主」 ・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主) ・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主) 本助成金の支給対象となる「出向労働者」 ・出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者(ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方を除きます。)であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。 (1) 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方 (2) 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。) (3) 日雇労働被保険者である方 (4) 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方 |
総合支援資金 | 新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 ※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。 |
小学校休業等対応助成金 |
【対象事業主】 ■動画解説 |
生活福祉資金貸付制度 |
【低所得者層】 ■動画解説 ≫①制度概要編~「緊急小口資金」と「総合支援資金」貸付のご案内~ |
経済産業省
事業再構築補助金 | 1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。 2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。 3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。 |
事業復活支援金 | 新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。 以下のポイント1、2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。 ポイント1 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る ポイント2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者 |
中小企業庁
セーフティネット5号 | 【対象中小業者】 ①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者 ②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 |
セーフティネット4号 | ①②いずれも該当する中小企業者 ①申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。 ②指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠> | 小規模事業者等がポストコロナ社会に対応したビジネスモデルの転換に資する取組や感染防止対策費(消毒液購入費、換気設備導入費等)の一部を支援 |