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愛媛県の支援制度一覧

緊急経済対策特別支援資金

新型コロナウイルス感染症の影響により最近1か月間の売上高が過去3か年のいずれかの年の同期に比べて3%以上減少している中小企業者の方



今治市

今治市雇用調整助成金利用促進給付金

中小・小規模事業主



宇和島市

緊急地域雇用維持助成金

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、国の「雇用調整助成金等」の支給決定を受けた事業主(教育訓練・出向によるものは対象外)のうち、市内に所在する事業所の事業主


八幡浜市

八幡浜市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援事業特別貸付等利子補給金

日本政策金融公庫等が実施する融資のうち国の特別利子補給制度の適用となり、かつ、特に売上高の減少が著しい事業者


八幡浜市

愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金市利子補給金

県が実施している新型コロナウイルス感染症対策資金のうち、貸付金利の1%を県と市が0.5%ずつ3年間利子補給することで実質無利子化を図る


八幡浜市

八幡浜市新型コロナウイルス感染症対策 中小企業者等支援事業補助金

緊急経営資金の融資の決定を受けたもののうち、特に売上高の減少が著しい事業者


八幡浜市

八幡浜市新型コロナウイルス感染症対策 緊急地域雇用維持助成金

国の雇用調整助成金等(コロナ対応期間)の支給決定を受けた中小企業等の事業主


八幡浜市

八幡浜市新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成金等申請手数料補助金

中小企業者が国の雇用調整助成金等の申請に際し、申請書類の作成等を社会保険労務士に依頼した場合の費用の一部を補助


新居浜市

新居浜市緊急地域雇用維持助成金

①市内に本店を有する法人又は住所を有する個人
②国の雇用調整助成金の支給決定を受けた方
③市税を完納している方
④愛媛県新型コロナウイルス感染症緊急地域雇用維持助成金の支給決定を受けた方


新居浜市

新居浜市 雇用調整助成金申請等 手数料補助金

①市内に本店を有する法人又は住所を有する個人
②国の雇用調整助成金の支給決定を受けた方
③市税を完納している方
④雇用調整助成金の申請に当たり、申請書類の作成を社会保険労務士に依頼した方


西条市

【新型コロナウイルス感染症関連】西条市中小企業経営安定化資金融資制度

西条市では、新型コロナウイルス感染症による地域経済の減速に対応するため、これまでの中小企業振興資金融資制度に加え、新たに中小企業経営安定化資金融資制度を創設するとともに、両制度の合計融資枠を36億円から54億円に拡充することで、経営環境の変化に伴う地域中小事業者の資金繰りを力強く支援します。


大洲市

大洲市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給

(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動に支障が生じている大洲市中小企業者・小規模事業者振興基本条例(平成30年大洲市条例第3号)第2条第3号に規定する中小事業者
(2)新型コロナウイルス感染症の沈静化後においても引き続き市内で事業を営む者
(3)納期の到来した市税(国民健康保険税を含む。)に滞納がない者
(4)大洲市暴力団排除条例(平成23年大洲市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者


大洲市

大洲市中小企業者・小規模事業者応援事業補助金

・大洲市内に本社または本店を有する中小企業者・小規模事業者のみなさま
・大洲市内で創業、事業承継をお考えのみなさま
※創業支援事業の対象者は、この創業時に事業を営んでいなかった者または年度内に創業した者であって、創業にあたり、大洲市創業支援等事業計画に規定する特定創業支援等事業により「支援を受けたことの証明書」の発行を受けた者


伊予市

伊予市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金

・個人事業主においては伊予市内に居住する方
法人においては伊予市内に主たる事業所を有する方
・次のいずれかの保証を利用する方
①セーフティネット保証4号(売上高が前年同期比20%以上減など)
②セーフティネット保証5号(不況業種で売上高が前年同期比5%以上減など)
③危機関連保証(売上高が前年同期比15%以上減)
・愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金融資の返済が滞っていないこと


伊予市

伊予市新型コロナウイルス感染症特別貸付等利子補給金

①個人事業主においては伊予市内に居住する方
法人においては伊予市内に主たる事業所を有する方
②最近1か月の売上高が前年又は前々年同期比5%以上減少している方
③対象融資の返済が滞っていないこと
④市税を完納していること


伊予市

伊予市新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成金活用促進補助金

国の雇用調整助成金の支給決定を受けた市内に主たる事業所を有する中小企業者で、社会保険労務士に手続きを依頼し、費用を支払った方


伊予市

伊予市新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃支給給付金

次のすべてを満たす方が対象です。
①国が行う「家賃支援給付金」の支給を受けた方
②個人事業主にあっては市内に居住する方、法人にあっては市内に主たる事業所を有する方
③事業用として借り受けている建物・土地に対するテナント料を支払っている方
④令和2年5月から同年12月の間において、次の条件に該当する方
・1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
・連続する3か月の売上高が前年度比で30%以上減少
⑤市税を完納している方
⑥過去にこの交付金を受けていない方
⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号第6号に規定する暴力団員でない者
【注意】
ただし、「伊予市新型コロナウイルス感染症緊急対策固定資産税相当額給付金」と同時にこの給付金を受けることはできません。


伊予市

伊予市新型コロナウイルス感染症緊急対策固定資産税相当額支給給付金

次のすべてを満たす方が対象です。
①個人事業主にあっては市内に居住する方、法人にあっては市内に主たる事業所を有する方
②自らが市内に所有する土地・家屋で事業を営んでいる方
③日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)のうち、次に該当する業種の方
D.建設業、E.製造業、H.運輸業・郵便業(うち、43.道路旅客運送業のみ)、I.卸売業・小売業(61.無店舗小売業を除く)、K.不動産業・物品賃貸業(うち、70.物品賃貸業のみ)、M.宿泊業・飲食サービス業、N.生活関連サービス業(80.娯楽業を除く)、R.サービス業(うち、89.自動車整備業のみ)
④令和2年5月から同年12月の間において、次の条件に該当する方
・1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
・連続する3か月の売上高が前年度比で30%以上減少
⑤市税を完納している方
⑥令和2年度の固定資産税の減免措置を受けていない方
⑦過去にこの交付金を受けていない方
⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号第6号に規定する暴力団員でない者
【注意】
ただし、「伊予市新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃支援給付金」と同時にこの給付金を受けることはできません。


西予市

令和2年度西予市店舗リニューアル補助金(新型コロナウイルス感染症予防対策)

新型コロナウイルス感染症予防対策に取り組む小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業などを営む市民または市内に住所を有する事業者者


西予市

西予市中小企業者等経営安定給付金

西予市内に主たる店舗又は事業所を有する中小企業者(個人又は法人)で、下記の要件を満たす者※農林漁業者、医療法人や社会福祉法人なども対象
※2019年又は対象月の属する事業年度の直前の年度の事業収入が120万円以上であることなど諸要件を満たす必要があります。
【対象要件】
・2020年4月13日までに市内で事業収入を得ており、今後も事業継続の意思があること(2019年1月1日~2020年4月13日新規創業者の方に対する特例もあります。)
・2020年1月から12月までの間のうちの1か月における事業収入が前年同月と比較して、20%以上減少していること
・2019年又は対象月の属する事業年度の直前の年度の事業収入が120万円以上であること
・市税を滞納していないこと
・その他支給要綱に定める要件を満たすこと


久万高原町

久万高原町中小企業振興資金融資制度

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める個人、法人及び組合をいう。
(2) 保証協会 愛媛県信用保証協会をいう。
(3) 取扱金融機関 保証協会と信用保証に関し、約定を締結している金融機関で町長の指定するものをいう。


内子町

内子町新型コロナウイスル感染症対策雇用調整助成金制度

次に掲げる要件のすべてを満たす方
1.町内に事業所を有し事業活動を行っている事業主であること
2.国の雇用調整助成金の支給決定を受けていること
3.町税に滞納がないこと


松野町

松野町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給補助金

愛媛県の「新型コロナウイルス感染症対策資金」を利用して融資を受けた事業者のうち、町内に住所または事業所を有する個人もしくは町内に主たる事業所を有する法人


松野町

雇用調整助成金上乗せ支給

1 従業員の解雇等を行わない町内に住所または事業所を有する個人もしくは町内に主たる事業所を有する法人であること
2 国の雇用調整助成金の支給決定を受けていること
3 町税に滞納がないこと


松野町

松野町中小企業振興資金拡充

町が実施する松野町中小企業振興資金について融資枠を拡充するとともに、融資資金にかかる支払利子等を補給します。

鬼北町

鬼北町新型コロナウイルス感染症対策緊急雇用維持助成金制度

次に掲げる全てに該当する事業者等です。
(1)国の雇用調整助成金の支給決定を受けている者。
(2)町内に事業所を有し事業活動を行う者。
(3)町税を滞納していない者。


東温市

中小企業金融制度資金利子補給金

市内の中小零細企業において、新型コロナウイルス感染症の影響により、政府系金融機関から受けた融資に係る利子に対して補給を行います。


東温市

東温市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金

①新型コロナウイルス感染症対策資金の融資を受けている中小零細企業であること
②市税の滞納がないこと
③暴力団員等でないこと


東温市

東温市中小企業振興資金融資制度

次の1~4の要件を満たす方
ただし、保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っている方(連帯保証人の場合も含む。)並びに金融機関から取引停止処分を受けている方は、融資を受けることができません。
1市内に住所を有する個人若しくは市内に本店有する法人又は市内に事務所を置く組合。
21年以上引き続き同一の事業を営んでいること。
3市税を完納していること。
4中小企業信用保険法第2条第1項に定める中小企業者であって、信用保証協会の保証対象業種であること


上島町

上島町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金

以下をすべて満たす方
・上島町内に事業所を有すること
・愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金で融資を受けていること


松前町

新型コロナウイルス感染症中小企業者事業継続支援対策助成金

中小企業者のうち個人事業主の要件を「町内に主たる営業所を置いていること」に加えて「町内に住所を有していること」を対象といたしました。これにより町内に主たる営業所がない住所を有する個人の場合であっても次の要件をすべて満たす場合は助成金の交付対象になります。

なお、上記により、以下のすべての要件に該当する中小企業者に対して、助成金を交付します。
(注意)農業、漁業、林業、畜産業など1次産業従事者は対象となりません。
(1)中小企業者の区分に応じて、それぞれに定める要件を満たすこと
法人:町内に主たる営業所を置いていること
個人:町内に主たる営業所を置いていること、または町内に住所を有していること
(2)新型コロナウイルス感染症に関連する融資を受けていること
(3)国が支給する持続化給付金の支給を受けていないこと・受ける予定がないこと
(4)令和2年1月から12月までのいずれか1月の売上が前年等と比較して15%以上の減少率であること
(5)町税を滞納していないこと
さらに法人の場合は(6)の要件に該当すること、町内に住所を有し町外に主たる営業所を置く個人にあっては(7)の要件に該当することも必要となります。
(6)法人町民税の均等割の区分が1号に該当すること(資本金等の金額:1千万円以下、町内従業者数の合計:50人以下) ※税額(年額):6万円
(7)他の市区町村から新型コロナウイルス感染症の影響による売上げ減少を支援するための助成金の支給を受けていないこと・受ける予定がないこと


松前町

新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金

愛媛県の災害関連対策資金(県独自枠)により融資を受けた松前町内に事業所を有する中小企業者等が対象です。(他の市町から利子補給を受けているものを除きます。)
なお、対象となる融資期間は令和2年5月18日~令和3年1月31日に受けたものとなります。(令和2年12月31日までに愛媛県信用保証協会が信用保証の申込を受け付けたものに限ります。)


砥部町

砥部町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等経営安定補助金

次の全部の要件を満たす中小企業者が対象となります。
①政府系中小企業金融機関または県が実施する新型コロナウイルス感染症関連貸付の融資決定を受けた者
②町内に住所(法人の場合は本店等)または主たる店舗・事務所を有する者
③町内で事業活動を行う者
④町税を完納した者
※ただし、令和2年5月15日以後に2・3に該当した場合は補助対象者となりません。


砥部町

砥部町新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
①中小企業基本法に規定する中小企業者であって、町内に事業所を有する者
②新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、国の雇用調整助成金の支給決定を受けた者
③町税を完納した者


砥部町

砥部町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金

次の全部の要件を満たす中小企業者が対象となります。
①町内に住所(法人の場合は本店等)または主たる店舗・事務所を有する者
②町内で事業活動を行う者
③町税を完納した者


伊方町

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